安井謙
会議録に記録された「安井謙」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,383 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 1966/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 宇宙6 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 8,383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) その点なら、建国の日を科学的にいつどういうふうにきめられるかという問題に対しましては、いろいろ議論があるということは認めますし、少し私が、法律案そのものだと思ったものだから、建国記念の日というものについてのお答えであろうと、ことばをはしょって小林委貸が聞かれたのだろうと早のみ込みをした答弁になっておるかもしれません。その点については、それじゃいまのような意味なら訂正してけっこうです。
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 私も学者じゃありませんから、学問的にいろいろ全部立証するわけにはいきませんが、この日本書紀でいう神武天皇即位という事実が年代的に見て非常に矛盾がある、あるいはこれは間違っていやせぬかという非常に有力な学説があることはこれは事実でございます。しかし、全部がもうこれは間違っておるというふうに全部なっておるとは私ども思っておらない。それじゃかわりに、一体どういう日がそれにかわる日があるのだということになりますと、これは…
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 明治の初めに二月十一日紀元節がきめられました場合にも、日本書紀による年代編さんというものを太陽暦に直して計算をしておる、この計算はかなり正確なものであるといったような実証は、いまでもされておるわけであります。しかし、歴史学的に、あるいは考古学的に見て、あの二千何百年前の神武天皇の即位というものを、学問的に科学的に全部立証できるかという点になると、これはなかなかいまの日本の歴史学、いまの考古学というものじゃ、そこま…
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) うそかほんとうかはわからぬのです。
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 何回も言いますように、建国の事実というものを科学的に立証されたものはないのですよ、その意味では否定されてもやむを得ないと思う。
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 初めからそう言っておる、学問的に考古学的に立証されているものはないのです。
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 明治は、御承知のとおりに封建時代を脱皮して近代国家として世界国家になった初めての時代なんで、非常に民族的に活力にもあふれ、そうしてまた、いわゆるいい意味の民主主義も取り上げるという気風も非常に強かった時代で、そういう時代に、一ぺん日本民族というものを振りかえって見て、そうして民族のあり方、あるいは建国の象徴的な日をどういうふうにしてきめるかということを明治の初期にきめられた、これが七十何年間、日本の人口に膾炙して…
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 私どもこの二月十一日がきまるということによって、これがまたいわゆる王政復古になるとか、軍国主義に結びつくといったような点のないように、いまも御注意があったように十分な戒慎はしなければならぬと思います。これは宗教的な立場でいろいろな御見解もおありであろうかと思います。宗教的な立場でいろいろな御見解をお立てになる、これはまたいま自由でございますから、そういった点についてとやかく申すつもりはありません。ただ、日本の建国…
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) いままで私が述べておりました事柄は、政府が原案を提出するに至った理由なり根拠なんでございまして、これが衆議院においては、議長のあっせん案によりまして二月十一日は法律の上から削って、あらためてこれは審議して政令で定めると、こうきめられました。それにつきましては、私どもこれは国会できまったことに、当然、政府は誠心誠意をもって従うべきものであるというふうに考えております。また、当参議院へ参りまして、さらに公明党等も入ら…
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) 個人の考え方までこれはこう強制して直していくわけにはまいらないと思いますが、政府としては、もう完全にいまの衆議院でおきめになった考え方、さらにいま参議院できまります考え方そのものに文字どおり従っていこう、こういう気持ちでございます。
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) これはなかなかむずかしい問題で、たとえばまあ私に個人の考え方まですぐ変えろと言われましてもなかなかむずかしいのですが、政府全体といたしましては、国会できまった、ことにこの審議されております参議院での決定された方針を順守していくということで、これはまあ白紙とか黒紙とかいうような形でなく、文字どおり守って、その精神を政府としては実施に移していく、こういう立場になっております。
第51回 参議院 文教委員会 第24号
○国務大臣(安井謙君) そういう意味なら、まさに「政令で定める日」となるのでありますから、法律の上から白紙であります。
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。 国民の祝日に関する法律は、昭和二十三年の第二回国会において制定されたものであります。当時の国会における審議の過程において、将来なお祝日の増加が予想されていたところでありますが、国民の間に現行の祝日のほかに幾つか祝日にふさわしい日を加えたいという要望があり、国会におきましても御承知のとおり、…
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) 政府提案の原案に対して衆議院で修正が行なわれましたために、どういう趣旨の説明方法をとるかということにつきまして委員部とも打ち合わせました結果、政府原案の説明の中にその修正された部分に対する一応の経過だけは入れたほうがよかろうという事務的な話でございました。前例にもそうなっておる由で、そういう説明をいたしたわけでございます。
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) お答えいたします。祝日法に関する政府の原案を提出いたしましたにつきまして、衆議院におきまして、三党で一致の御意見のもとに修正がされたわけでございます。その要点につきましては、祝日法に関する法律案は、三党一致をもって六月七日までに衆議院を議了する。本会期中に成立をせしめる。それから国民の祝日に関する法律案の一部を次の線で修正をするということで、二月十一日については意見が多いので、これは原案から削る。この法律の附則に…
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) 三党申し合わせというのは文字どおり三党がいろいろ議長あっせん案について協議をなさったときの経過であるわけであります。これは公式文書として政府へ伝達されたものでも何でもございませんので、いま言われまする衆議院議長あっせん案というものは、先ほど私が読み上げました一、二、三というものであり、さらにこれが衆議院の内閣委員会を通過いたします際には、内閣委員一長から正式にこの運営に当たっては人選並びに運営について公平を期して…
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) これは三党の間で話し合いの過税において起こっておった問題なんで、政府がこれについてあまりとやかく言うのは筋違いだと私は心得ておるので、そういったいろいろな話が話し合いの過程においてあった。しかしながら、審議会の委員の任命権そのものは政府にあるのだ、こういう結論だけを私は伺っておるのであります。したがって、委員会におきましてもそういった問題についての御議論は出ませんで、木村委員長から——念のために読み上げますと、「…
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) 了解事項なるものがどういう形でどういうふうに出ておりますのか、そういった成文化については、私は成文化されたものがどういう形で出ておるかということについては私は存じません。ただ、過程におきまして、そういった人選については諸般の事情をよく考慮して、公平、慎重を期するよう、そのためにはそういったようなそれぞれの各党の御意向も十分そんたくをして政府がやるべきものである、この精神については、私は十分に今後もこれを守っていき…
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) 私は、この議長あっせん案の趣意に従いまして、「二月十一日をけづる」という第二項があります。同時に、「記念日は右審議会の議を尊重し政令で定める」というのでありまするから、政令で定まる日までこれは二月十一日を削る、こういうふうに解釈しております。
第51回 参議院 文教委員会 第23号
○国務大臣(安井謙君) 説明がへたで非常に誤解を招いてたいへん恐縮でございます。これは先ほども申し上げましたように、この修正案の趣旨説明にも明らかになっておりますが、建国記念日の日として二月十一日を「政令で定める日」に改める、これがまた法律案の改正の趣旨でもあり一ます。したがいまして、二月十一日、こういう字は法律からはなくなるわけでありまするが、それのかわりに「政令で定める日」に改める、そういうふうに相なっておると思います。