宇都宮真由美
会議録に記録された「宇都宮真由美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 528 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/08/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 528 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 これは私は、この文書は損失が発生してからの文書かと思って、当たらないのじゃないかと思ったのですけれども。 じゃ、ちょっと例で具体的に、例えばA株を千株買いませんか、この株は将来上がりますから買いませんか、もしこの株取引で損をすれば損失を保証します、そういう約束が、そういうことを言って勧誘するのが多分五十条一項三号の典型的な例だと思うのですけれども、そうでしょうか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 そうすれば、例えばある証券会社と一番最初の取引を開始する前に、うちではお客様に損はさせませんよ、うちでもし損をさせた場合にはその損失を保証しますよ、後で埋め合わせますよ、そういう約束をして取引を勧誘する行為ですね、一般的に。そういう行為は五十条一項三号に入るのですか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 そうすれば、例えば、もし取引を開始する前に、健全性省令の一条二号の方ですけれども、うちの方では手数料を割り引きますから、うちと取引を開始してください、そういうのはやはり利益の提供による勧誘として健全性省令に触れることであり、証券取引法五十条にも触れる行為である、そういうことが言えるのでしょうか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 そうすれば、今回の損失補てんなんですけれども、要するに過去に起こった損失を補てんする、そういう利益を与えて以後の取引を継続してもらう。たしか一昨日の日興証券の岩崎会長ですかも言っていらしたと思うのですけれども、要するに、損失補てんをしたのは、これからも取引を継続してほしいからだ、そういうふうな話があったと思うのですけれども、そうすれば事後の取引を、損失を補てんするという利益を与えて事後の取引を勧誘する、そういう行為に触れる…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 損失を補てんするという行為が、そもそも事後の取引を継続してもらうということで勧誘行為に当たるんじゃないんですか。そういうふうに考えるのが常識だという気がするのですけれども、いかがですか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 同じことを押し問答しても始まりませんので、この勧誘行為というのは法の規定上だと、結局こういう勧誘行為があれば違反、この法律違反ということになるわけで、その勧誘行為の結果、お客さんがその株を買おうと買うまいと、そして買って、それで損をしようともうけようと、そして損をして、それで補てんされようとされまいと、それは全く関係なくて、勧誘行為があれば成立するんですよね。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 そうすれば、結果的にこういう行為が問題になるのは、勧誘行為があって、そして株を買って、そして損をして、そして損失補てんされない場合だけだと思うんですよ、表面上にあらわれるのは。そういうところからお尋ねするんですけれども、今までに証券取引法違反で、損失保証による勧誘あるいは利益提供による勧誘行為として行政処分された例がどの程度あるんでしょうか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 五件はあったそうですけれども、この法律をそういうふうに限定して解釈すると、ほとんど法律違反として行政処分される場合はないんじゃないかと思うんですよ。結局この法が功を奏してないといいますか、そういうことになるんじゃないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 重いペナルティーかどうかよりも、そういう行為があれば必ず発見できるかどうか、そういう行為をした者が必ず、少なくともその行為をした者のほとんどが処分を受ける、そういう形にしておかないと法としては効果がないんじゃないか、そういう観点から申し上げたわけです。 続いて金融問題の方に移らせていただきます。 この委員会というのは、当然のことながらこのような不祥事が二度と行われないようにするため、そのための調査をすることが目的だろうと思…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 そうしましたら、一つの銀行に検査が回ってくるのは大体どのくらいに、何年に一回とかになるんでしょうか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 その場合、例えばある銀行の検査に入ったということは、本店に入るわけですか、それとも全支店という意味ですか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 ただ、大蔵省の検査が入ったということは、ある支店の状況、その現物検査なり実地検査なりしたその支店の状況だけしかわからないという意味ではないんでしょう。全体の状況がわかるということでいいんですね。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 そうしましたら、富士銀行、埼玉銀行、東海銀行、東洋信用金庫、日本興業銀行につきまして、一番最近に入りました検査の日時、年月日をお願いいたします。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 わかりました。 次に、大蔵省のこの検査と並行して日銀の考査というのが行われるということなんですけれども、簡単にその概要と、もし大蔵省の検査とここが違うんだという点がありましたら、その点、そしてやはり先ほどの銀行につきまして考査に入った年月日、わかりましたらお願いします。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 それで、後で大蔵省の方は詳しくお聞きしますけれども、日銀の考査でこのいわゆる四行、信用金庫一つとあと四銀行ですね、ここで何かおかしなところとかそういうことがあった、何かここは注目したとか、そういうところはあったんでしょうか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 多分富士銀行、埼玉銀行、東洋信金につきましては、こういう犯行が行われた後、考査が入っているという形になると思うのですけれども、わからなかったと。それは不可能という意味ですか、幾らどうしても不可能だったと。あるいはしようと思えばできたんじゃないかと、そうお考えになりますか。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 不可能ではないということだけれども、できなかったということですね。 次に、大蔵省の方にも同じお尋ねをするのですけれども、一大蔵省も、富士銀行、埼玉銀行、東洋信金につきましては、多分、事件以後、検査がなされていると思います。その点について何らかの疑問点がございましたかどうか、お願いします。
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 東洋信金について近畿財務局の検査が一九九〇年の八月に行われた、そういう報道が新聞に、朝日新聞だったと思うのですけれどもなされていまして、その中で、多分、東洋信金では一九九〇年の四月には既に行われている、不正行為が。偽造の預金証書がつくられている。そういうことだったと思うので、そうだと、二宮洋二理財部長ですか、その方が、昨年四月の不正が事実だとすると検査漏れということになるというふうな談話を新聞では報道されていましたけれども…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 八月二十七日の新聞報道では、最初の偽造証書はもっと前で一九八七年九月だ、そういう報道もなされておりました。したがいまして、新聞報道を見る限りは、検査より前に既にこういう行為が行われているということは、地検の調べでもありますから、それの報道ですから、明らかではないかと思います。 それは一応おいておきまして、次の質問に移りたいと思うのですけれども、興業銀行のこの検査についてお聞きしたいと思います。 興業銀行は、偽造証書の受け入…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
○宇都宮委員 ちょっとあれなんですけれども、要するに興銀の検査で、興銀系列と言われていますノンバンクが、まあ例にとれば尾上さんに幾ら貸していたかということまで把握できるんでしょうか、できないんでしょうか。