宇都宮真由美
会議録に記録された「宇都宮真由美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 528 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 528 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 そうしましたら、日本の場合は、その団体が個々の権利者にということなんですけれども、外国の場合だと、やはり外国にもこういう団体があって、その外国の団体と日本の社団法人レコード協会ですか、そういう団体との取引といいますか、そういうことになるのでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 今後もレコードの対応をめぐりまして、円滑な利用秩序を確立するためには、国内はもちろんですけれども、今回外国の権利者にも認めましたので、その関係者との話し合いといいますか、そういう交渉を行う場面というのがふえてくるというか話し合いを進める必要があると思うのですけれども、このためにどのように条件整備を進めていくか、どのような措置をとろうとそういう関係者を指導なさろうとしているのか、政府の方にお考えがございましたらお聞きしたいと…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 では、原則としては自由市場といいますか、関係者の自由な契約に任せて、要請があれば出ていく、そういうお考えでございますか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 次に、今回の改正でもって、二番目といいますか、著作隣接権の保護期間を三十年から五十年に延長した、このことに関してお尋ねしたいと思います。 この権利が二十年から三十年に延長されたのがわずか三年前なわけですよね。そして、この五十年に改めたという理由につきまして、先進諸国の体制とか我が国の国際的地位の向上、実演家等の役割ということ等を考慮して五十年にしたということが今回の改正で言われておりますが、三年間のうちに特に先進諸国の体制…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 ただ、三年前でも五十年として著作権あるいは著作隣接権を保護していた国は多数あるわけで、経済大国あるいは文化に関して先進国、そういう自負というものがあるのであれば、何も諸外国の様子を見てからこちらが五十年にしなくても、むしろ諸外国に率先して早く保護を手厚くするということは何ら構わないと思うのですけれども、その点、著作権というものに対する、あるいは著作隣接権に対する保護といいますか、それに対してどういう姿勢で臨むのか。先ほど午…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 わかりました。 では、次の質問に移らせていただきます。今回の改正の三番目の部分、一九七八年以前の輸入版というのですか、外国リプレス版からの無断複製も禁止された、この点についてお尋ねしたいと思います。 今までは法の盲点として一九七八年以前の外国リプレス版からの無断複製というのが合法とされていたんですけれども、これが合法とされることによって無断複製物というのがどの程度市場に流通していたのか。その法の盲点をくぐってどういう状況が…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 今まで結局原則としてレコードからの無断複製というのは禁止されているわけですね。その行為に対して罰則を付することによって禁止しているということなんですけれども、今までその罰則が適用されたことがないということは、きちんと法のとおり禁止されていたからなのか、それとも現実には行われていたけれども、罰則の適用ができなかった、そういう事情があるのかどうか、ちょっとそのあたり教えていただきたいと思います。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 確かに外国リプレス版からの複製なんだという抗弁ができなくなりますから、今回の改正によってレコードの無断複製というものが行われなくなってレコード製作者の保護には厚くなると思います。 それで今回、午前中の馬場さんからの質問のときにも出ていたと思うのですが、要するに、頒布目的の所持についても罰則の対象になったということなんですけれども、今までそういう頒布目的の所持について対象としていなかった、そういうことについては、特に理由があ…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 頒布目的であるかどうかということは、どういうところで区別なさるのでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 そういう点ははっきりしている事例だと思うのですけれども、数によっても、あるいはもし一枚でも頒布目的と言われることがあるか、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 次の質問に移らせていただきます。 現在、出版物のコピーについてなんですけれども、「著作権の制限」というところで、著作権法三十一条によりまして、図書館等における複製、コピーといいますか、著作物の複製については、著作権法に触れないで複製をすることができる、そういう規定があるんですけれども、その中の「図書館」と言う場合には、「図書館法第二条第一項の図書館」、それと「学校教育法第一条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれ…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 まず一つは、高等学校の図書館は、この三十一条に言う「図書館」には入らないということなんですよね。その理由というのは、どこが根本的に違うのかということですね。それをまず教えてください。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 では、高等学校の図書館で生徒がコピー機を用いてコピーするという場合は、三十条によって違法とはならないということなんですけれども、ということは、結局まず一つは、高校の図書館に備えつけられたコピー機というのは、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動コピー機ではないということが一つ言えると思うんです。それとあとは、何といいますか、例えば高等学校の一学年全員がコピーした場合でも、一人一部ずつ全生徒がコピーした場合でも…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 ちょっともう少し整理さしていただきたいと思うのですけれども、そうしますと、いわゆるコピー機ですよね、何枚も何枚もできるコピー機というのは、この三十条に言う「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」ということになるんでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 そうしましたら、そういうコピー機が高校のどこに備えつけられているかということはちょっとわからないのですが、そういうコピー機が図書館に備えつけられている場合と、そのほかの場所に備えつけられている場合、あるいは例えば学校が備えつけるのかあるいはリースで備えつけるのかとか、そういう備えつけ方によって、その行為の評価といいますか、それは変わってくるのでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 そうしましたら、図書館の行為としてではなくて、生徒が自由に利用できるように高校に備えつけている場合は図書館の行為ではないですから、生徒がすることは構わないのでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 確かにおっしゃるとおりで、生徒にしてみれば、今の時代に何かの文献を自分が要るところだけコピーをして、それを利用するということに対して法に触れるという意識はむしろ何らないのではないかと思うのです。ただ、それでも著作権法に触れる場合が多い、法に違反する状態がある意味では多く存在している。その状況は決して好ましい状況ではないわけで、そういう状況を改めるために、やはり学校等における著作権に関する啓蒙方法あるいはそのような活動が重要…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 出版権、正確には版面権と言うのですか、この権利について午前中の阿部参考人でしたかのお話だと、レコードの製作権、レコード製作者の権利と同じように考えているというふうなお答えであったと多分思うのですけれども、著作隣接権といえども創作性が必要であるということで、その意味で出版権の創作性というのはどこに認められるのか、そしてまた、同じように考えていいのかどうか、そういう考え方なのかどうか。版面権ですか、その権利を著作隣接権として認…
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 そうしましたら、その出版者の権利を著作隣接権として保護するために現在クリアしなければならない問題点というのはどこのところにあるのでしょうか。
第120回 衆議院 文教委員会 第9号
○宇都宮委員 では最後に、著作権というのはどうも目に見えないといいますかなかなか私たちも実感として権利というものをちょっと――理屈ではわかるのですけれども、なかなか体でわかりにくい、そういう部分があると思うのですけれども、著作権を保護することについて、これから日本としては世界の中でこの著作権を保護するという点に関してどういう立場を占めたいと思うか。そしてまた、この著作権というものをやはり子供のときから教育といいますか、どういうものかとい…