宇田川新一
会議録に記録された「宇田川新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 225 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛庁人事教育局長
- 直近の発言日
- 2002/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 個人情報の保護に関する特別委員会90 件・90%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 225 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) 期間は、十四年の一月二十九日から三月五日であります。目的は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行後の開示請求の状況及び開示請求の事例に基づき摘出された問題点等について認識するとともに、問題点等の改善のための対策、業務実施上の留意事項等について理解し、円滑かつ的確な情報公開業務の実施及び部隊運用に資するという目的のためでございまして、実施者は海幕の監理部の総務課情報公開室員であります。それから、対象部…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) おっしゃるとおり、一月二十九日から三月五日でありますので一か月ちょっとになりますが、行ったのは情報公開室の二名、場合によっては人が替わっておりますが、相手方は替わっております。部隊は替わっております。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) 情報公開法が施行されますので、その開示請求の状況、それから開示請求の事例に基づき摘出された問題点等について認識するとともに、問題点等の改善のための対策、業務実施上の留意事項等について理解し、円滑かつ的確な情報公開業務の実施及び部隊運用に資すると、こういうことであります。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) 今、委員御質問の情報公開講習で使用されました資料がございますが、この資料の中に開示請求者の職種と請求内容開示と、それと職種別請求件数比率開示というものがございまして、その中では、職種としましてマスメディア、政治、法務、学術、産業というふうに五つの分類がなされているところであります。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) 今、委員御指摘の海幕のA三佐がこの講習の資料づくりにどの程度関与したかは確認中でございますが、今のところA三佐が御指摘の二種類の資料について関与したということは聞いておりません。まだ、今のところまだ調査中であります。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) 当該情報公開講習に使われましたこの資料につきましては、調査の過程で承知しておったところでありますが、中身につきましては、委員御指摘のようにマスメディアとか政治とかというふうな大くくりのものでありまして、個人に関する情報には該当しなかったことから、そもそも個人情報保護法の関係の問題が生ずるものというものではないというふうに認識したところであります。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宇田川新一君) 今、委員御指摘の点につきましても、チェックする予定にしておりますが、恐らく、請求内容としましてたくさんのものが出てきた場合の対応を考えたものかと思われます。すなわち、請求内容につきましては、自衛隊の行動等とか訴訟関連とか装備品等の調達状況等々ありますので、こういうものが一どきにどかっと請求が来た場合に速やかに対応すると、そういうことを考えたものではなかろうかと思います。しかしながら、チェックさせてください。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 御指摘の本件についての経緯を申し上げます。(木島委員「いや、細かいのはいいですよ、もう決算委員会で聞いているようなことはいいですよ」と呼ぶ) 決算委員会と同じになりますが……
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 はい。本件は、御指摘のとおり、平成十三年十二月に、原告側弁護士からの会議費に係る行政文書開示請求がなされました。これを受けました東部方面総監部が、当該駐屯地の会計隊長に調査依頼をしたわけであります。 この当該駐屯地の会計隊長は、行政文書開示請求があったことを口頭で駐屯地司令に報告しております。報告を受けた駐屯地司令は、会議費の関係でありますので総務になります、前に総務等を担当したことのある元三等陸佐に駐屯地内でたまた…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 御指摘の案件につきまして、訴訟を起こすなという圧力をかけたというお話でございますが、当該弁護士から防衛庁の方にそういうふうなお話がありましたので、確認しましたところ、そういうことはないということで、当該弁護士にお伝えしました。また、その後、当該弁護士から来たペーパーには、それにつきましてはそうではなかったというふうな話を承知しておるところであります。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 おっしゃるとおりですが。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 先ほどの件になりますが、二月八日付の意見書が当該弁護士から出ておりまして、○○○から訴訟妨害があったとの部分については撤回いたしますというペーパーをいただいておるところであります。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 委員の配付されましたペーパーの「○○駐屯地元三佐」と、一番下に書いてあります「○○駐屯地二佐」、これは三佐でございましたが、退官するときに二佐に昇任しておりますので同一人物だと思います。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 委員御指摘の点でございますが、それは海幕のA三佐の件とか、あるいは航空自衛隊の情報公開室のSとTだったですか、については先生おっしゃるように該当しますが、そのほかの内局、陸幕、情報公開室でつくった抵触すると判断した以外の空幕のリストについては、抵触しないというふうに判断したところであります。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号
○宇田川政府参考人 海幕のA三佐から受け取った中には、受け取って机の中に保管したりしておるのがおりますが、一切そのほかの用途に使っていないということであります。 先生おっしゃるように、それを上司に報告すべきだという点はございます。したがいまして、それについては適切ではなかったと評価しまして、何人かは処分しているところであります。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(宇田川新一君) 何条ということでございますが、行政機関電算処理個人情報保護法の精神からしてそうすべきだと思います。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(宇田川新一君) 今、委員御指摘の四条一項の話でございますが、この四条一項ですと「個人情報ファイルの保有」、これは今、大臣から御答弁申し上げましたが、「自らの事務の用に供するため個人情報ファイルを作成し、又は取得し、及び維持管理すること」ということになっているわけでありますが、この維持管理につきましては、自らの事務の用に供するのに適合するよう個人情報の加除訂正、磁気テープ等の管理により個人情報ファイルを適正な状態に保ち続ける…
第154回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(宇田川新一君) 委員御指摘のように、私どもの認定は、この行為は四条一項に当たるとまでは言えないということで、可罰的違法性までは達しないんじゃないかという考えであります。
第154回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(宇田川新一君) 今の委員御質問の、今回のリスト事案関連の処分でございますが、直接的には自衛隊法四十六条であります。 自衛隊法四十六条ですと、「隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と記載されておりまして、一号では「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」、それから三号では「その他この法律若しくは自衛隊員倫理法又はこれらの法律に基づ…
第154回 衆議院 内閣委員会 第15号
○宇田川政府参考人 お答えします。 特技職の運用の話ですが、いわゆる特技職はございますが、一生涯その特技職にいるということはまれでございまして、いろいろなポストを経験するのが通例になっております。中にはまれに、特殊な場合には、その同じ、例えば情報だったら情報の分野にいる人もいますが、そうでないのが多うございます。