太田一夫
会議録に記録された「太田一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,262 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会57 件・57%
- 運輸委員会43 件・43%
※ 全 5,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 鈴木交通局長が、四十二年七月十一日に、当委員会におきまして、道交法の一部改正即反則金制度をつくりましたときに、附帯決議を付したことは御承知でございましょう。その第三項には「運転免許の仮停止にあたっては、違反および過失の有無を慎重に検討し、いやしくも過誤なきを期するよう十分に指導すること。」というのがあるのです。この運転免許の仮停止というのはいまのこととは違うわけです。警察署長に一任されておる。仮停止二十日以内でありますが、そ…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 政令によってそのような重大なる変更をなさんとすることは行き過ぎだ。道交法を改正したとき、四十二年の七月十一日の当委員会において最終的にこれを可決したときに、仮停止でさえも慎重に、行き過ぎのないようにという注文がつけてある。あなたのきょう御説明になりましたのは、その政令の内容は、六点という点数になれば、反則金の違反を含めましてたちまち自動的に有無を言わせずに停止される。そのようなことは重大なドライバーの権利侵害であるとわれわれ…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 もうちょっと点数制の内容についてお伺いをいたします。 まず、昨年の十月からの反則金が適用されるとしますね。ですから、いまは九月ですから、もうほとんど十一カ月です。十一カ月の間に六点に相当する違反を犯した者があるとするならば、この十月一日にたちまちにしてこれは免停です。最初の六点で三十日間の免停がそのまま有無を言わさず来るわけです。 そこで、その六点ということについて伺います。反則金に限定しますよ。反則金でない重大な事故は、こ…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 それではちょっと伺いますが、反則金の対象になっております違反、軽微なる違反、これは、たとえばその中には横断歩行者の妨害というのがある。車間距離の不保持がある。どろはね運転というのがある。保管場所法駐車違反がある。左折右折等の方法違反がある。あるいは通行区分違反がある。全くしばしば起きやすい事故、いまおっしゃったスピード違反一点とか、信号無視二点というのは別にいたしまして、たとえば車間距離不保持、どろはね運転は何点でございます…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 右折左折違反、一方通行違反はどうですか。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 そうしますと、車間距離不保持が一点。これは事故を起こさなくたって、車間距離が不保持であった場合は一点。いま東京都の中の自動車交通を見て、車間距離が適正というのはまずないでしょう。適正なほうが例外じゃありませんか。実際これをやりますか。車間距離不保持というのは、これは大型車四千円、普通車三千円、二輪車三千円の反則金になっておるでしょう。それが点数一点でしょう。それを六回やれば六点となって、免許停止三十日ということになれば、都会…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 車間距離不保持の場合には、事故が起きなければ適用しないとおっしゃったけれども、信号無視、右折左折の方法違反、一方通行をうっかりしたというような場合は、事故が起きなくてもやられるのでしょう。車間距離不保持だけは反則金の対象になっておるけれども、事故が起きなければ取り締まりが困難だ。困難なことばかりじゃありませんか。あまりにも一方通行が多い。きのうまでここはよかったと思ったら一方通行、朝よかったと思って入ったら、いや反対はだめだ…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 これはその当時、四十二年三月に警察庁が「反則金通告制度について」なる参考書を当委員会にお出しになりまして、その六ページに「しかしながら、前に述べたような道路交通環境と交通違反の状況、違反処理の現況等を前提として考えると、危険性の高い、または悪質な違反はもちろん、無免許運転者の違反や反復違反者の違反等を除いたその他の大部分の違反は、それが道路交通に具体的な危険を生じさせたものでないかぎり、道路交通秩序に違反する反則行為としてと…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 あなたの考え方が何もそう大きく間違っておるとは思いませんよ。一つ食い違いがある。われわれは、反則金という制度をつくられたときに、この委員会において非常に問題にいたしまして、これが適正に運用されることをもって将来の交通秩序の確立のために非常に意義あることであろうと考え、そう大きな混乱もなくして成立したことを思い出すわけです。あなたのほうのお出しになったものでも、道交法の違反というとらえ方でなしに、道路交通秩序に違反する反則行為…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 久保局長、それではもう一回聞きますが、スピード違反は一点でございましたね。それでは横断歩行者妨害というのは何点でございますか。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 だから、朝都内で四十キロの制限のあるところを五十五キロぐらいで通りますと——六十キロというのが本来道交法上の限界でしょう。それを四十キロと制限されておる東京都内のすばらしく整備された広い道を、午前四時か五時ごろ五十五キロ程度で飛ばしますと、これは十五キロ違反でございますから一点の点数をとられるわけです。そうしてまた、スピード違反の反則金を払わなければならぬということになるわけです。これなんか実際上考えてみますと、非常に不合理…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 局長、あなたの常識というものの中からは出てこないようないろいろなトラブルが現地にはたくさんある。そこで問題が起きておるわけです。この間もこういうことがあったでしょう。神奈川のタクシーの運転手さんが何か反則金の対象となる違反を起こしまして、その本人がそれに対して不服だとして裁判で争ったところ、最後は無罪になりました。無罪となったけれども、免停となったということだけは——免停となったのですから反則金ではなかったかもしれませんが、…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 三年で六点でございますから、一年に割り当てられれば二点、一年三百六十五日のうちに一回信号を無視した、一回横断歩道において歩行者が横断せんとする直前を横切った、こういうことがあれば免停されるでしょう。だから私は、この制度は、内容を検討して、反則金でもあまりにも悪質なものが多い、罰金さえ払えば青空駐車でもいいんだろうというようなやり方をして違法駐車をやるというようなものに対しては、免停にするということにはとやかく言いませんよ。だ…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 われわれはあなたたちのことばを信頼していいか悪いかわからない。取り締まりじゃなくて指導だとおっしゃるけれども、現実には血も涙もないやり方をしておられる。だから、かつて道交法違反としてとらえない、道路交通秩序に違反する反則行為だという意味で、反則だから反則金を科すといったその御説明と、今度の説明とははるかに変わっている。それなら反則金の際に、本人の弁明を一ぺん求めるべきだ。一度呼び出して、交通課長なり署長のところで、合意の上に…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 それがわからぬと言っておる。教養が信用できぬと言っている。だからこの当時も、何回も、取り締まりじゃなくて啓蒙指導をやっていただきたい、やります、という話だった。以来二年たちましたが、なかなか交通警察官に対するところの評価というのはそこまで高まっておりません。おりませんが、だんだんよくするとあなたがおっしゃるなら、私はその指導中心主義にやるということを信じましょう。しかし、点数六点で免停三十日は、これは私は認めるわけにはいかぬ…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 従来のと違っておらぬといったって、あなたそのときに交通局長をしておりましたか。四十二年のときにあなたはこれを説明しましたか。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 だから、その当時の説明は、道路交通秩序に違反する反則行為とおっしゃったじゃありませんか。道路交通秩序に違反する反則行為にどうしてそんな行政罰や罰が科せられるのですか。根拠を教えてください。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 だから、免許の取り消し、停止というのは、これは道交法の違反が対象でしょう、違反に罰則がついているのですから。こうこうこういうことをした者は幾らに処すると書いてあるじゃありませんか。罰則は、事故を起こした者、違反をした者が対象でしょう。そうじゃないですか。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 反則行為というのは違反行為ではないですよ。広い意味においては違反行為かしれませんが、この場合、反則金をつくったときの精神は、道路交通秩序に違反する反則行為だと、だから反則金は罰金でもなければ過料でもないんだ、税務署でいう加算税にひとしいものだ、そういう説明ですよ。税務署の加算税は、何回やったからといってどこかにそんな罰金がありますか。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○太田委員 かつて旧道交法においては、スピード違反であろうが、右折違反であろうが、一応本人の弁明の余地を与えた、呼び出しをして。今度は反則金制度はその弁明の余地を与えないんだ。それは前とは少し違って軽い意味においてとらえるとおっしゃったから、われわれは本人の弁解の余地、疎明するチャンスなくてもよかろうと言った。だんだんとあなたは事を重くしておるじゃありませんか。