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公明党・国民会議衆議院
総発言数
465 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1968/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会79 件・79%
  • 科学技術委員会21 件・21%

※ 全 465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

465 件中 20 件を表示
公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 憲法十五条の選挙並びに投票の保障、これは投票の自由と選挙運動の自由、これを保障したものであることは、これは論ずるまでもないと思うのです。ところが現実はどうか。出たい人より出したい人の原則、これは選挙の原則でありますが、実際には応援したいと思っても、うっかり選挙の話をすれば選挙違反になるんじゃないか、このようにほとんどの人がおそろしい思いをしている、これが現実です。またその反面、地方選挙になりますと、その選挙事務所へ当…

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 あなたはいま残念と言われたけれども、残念と苦いながら、局を部にするのはどういうわけなんですか。そこがどうしても私は納得がいかないのです。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 それでは角度を変えまして、選挙局の業務の一つである政治資金について伺いますが、政治資金規正法の第二十四条に、政治資金に関して虚偽の報告を提出した場合、五千円から五万円の罰金を科する、こうございます。この虚偽の報告ということはどういうことか。これは法務省の方おられましたら……。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 政治資金にその政党が寄付を受けながら、それが届け出をしていなかった場合、これはやはりこれに当たりますか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 それでは規正法の規定に従いまして、届け出をされましたその内容、これについて法務省では調査をされて、そしてそれぞれこの二十四条によってその処置をなさっていらっしゃるわけですか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 それでは国家公安委員長に伺いますが、警察では、いま申し上げた点、調査をなさるのですか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 ですから、そういう調査をどこでやられるかということなんです。警察でなさるかどうか簡単にお伺いいたします。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 これはちょっと重大なことだと思うのですが、官報に出て、二十四条に基づいて干渉するのは国民がやるのであって、法務省でも警察でもない、こういうわけですか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 それでは自治大臣に伺いますが、自治省はその点についてどのようになさるのですか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 それでは自治省としてはそれ以上何もやらない、あとは国民の判断にまかせる、こういうことですか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 そうしますと、さっきの二十四条ですか、これはほとんど空文じゃないですか。こういう点があるからいいかげんな政治資金の扱いはできない、その規正のために罰則があるので。しかし、それはどこでも扱わない。警察でも法務省でも扱わない。自治省はただ受け付けて官報に載せるだけ。あとは国民の判断にまかせる。まるっきりこれは法律の空文化だと思う。その点あなたはどうお考えになりますか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 政治資金規正法の第一条目的には、「この法律は政党、協会その他の団体等の政治活動の公明を図り、選挙の公正を確保し、以て民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」こうあります。その上に二十四条は定まっているわけですね。しかもまた国民は、この法律のもとに国民にかわってその業務を行なうという立場から高い税金を払ってそこに公務員を置いている。ところが自治省では、そういう点はあくまでも公開して国民の判断に待てばいいんだ、…

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 それは要するにいまの機構ではできないということですか。いま全部で三十一名の選挙局の職員がおられますが、その三十一名の機構ではできないからやれないというのかどうか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 特別国会で政府のほうから政治資金規正法の改正案が出ましたけれども、与党である自民党が賛成できなかった。わが公明党は、清水の舞台から飛びおりるような気持ちでもって、一歩前進としてこれに賛成したのですが、その与党の議員の反対の理由は、政治資金に罰則のあるのはおかしい、こういって反対された。あなたの答弁をいま聞きますと、まことにおかしな感じがするのですが、その点についてお考えを聞きたい。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 私はあくまでも、そのように答申を見てもきびしくなっているわけでありますから、これは自治省において、たとい膨大でございましょうとも、往々にして黒い霧の発生源となるこの政治資金の問題です。あくまでも自治省としてはきびしく対して、そうして法制化をはかるべきだ、こう思うけれども、自治大臣はそういう気はありませんか。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 具体的に、じゃ自治大臣としてどういうふうにやっていきたいか、その方向を明らかにしていただきたい。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 その法案の成立ではなくて、要するに現在でも政治資金規正法がある。ところが、自治省ではその規正法の法律に定められたことも実行しないで空文化している。そういう状態をあなたはそれでよろしいと思っているかどうか、大臣としての構想を伺いたい。

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 どうも答弁が合わないのですが、答申の分は別にしまして、現在の規正法においても二十四条の罰則があるわけです。それで今度の答申においてはさらに、政治資金規正法は黒い霧の発生源である、へたすればですね。ですからこれをきびしく取り締まらねばならない、こういう立場からきびしいものが出ております。現在まだ新しい法案、改正案が出ておりませんけれども、いまの法律において、将来のことを見越して、このままじゃいけない、自治省としてはこの…

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 どうもさっきから話が合ってないので困りました。要するに、いまある政治資金規正法の二十四条は、法律にはあるけれども、警察でもその内容を取り締まらないし、調査もしない。法務省でも調査しないとなれば、これは自治省でやる以外にないじゃないですか。しかも、自治省の選挙局でやる以外にないと思います。そういうときにあたって、あなたは選挙局を格下げして部にしようという。格下げして部にしておいて、それで内容を充実させるのだという話は矛…

公明党1968/03/15

第58回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○大野(潔)分科員 そうしますと、将来は選挙局を人員的にさらに縮小するお考えを持っていらっしゃるんでしょうか。