大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○大野幸一君 運搬のために回覽をさせるという目的を入れる必要がある。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 併しその間に所属党名くらいは、この「類」の中に入れていいと思うのですがね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 住所又は所属党名というようなことを……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 それは名前が書いてあれば、明らかな間違いで……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 それは名前が書いてあつても、党の間違いはどうする。これはやはりこの通りやつてはどうです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 管理委員会によつて、有効とか無効にすることが、違つている。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 委員会によつて勝手に解釈する。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 「自由党」として「大野」と書いたら、無効でいいでしよう。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 私の思い違いか、これは九十二ですね、四十九條の規定、四十九條が大分変つて来ておるのですがね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 ちよつと待つて……六万円と決まつたのですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○大野幸一君 只今供託金の額の問題が出ましたが、無料葉書その他の額からというお話でありましたが、誠に算盤を彈いてのことであつて、私達は当時から供託金は十万円というのは多過ぎるので、三万円というところで、今の吉川君のように五万円まで一つ讓歩して貰おうということであつたのです。これは少し緑風会及び民自党の人あたりの考えて頂かなければならんことは、何と言つても無産党を代表する社会党より左の方の者は、非常に十万円でも苦痛に感ずるということ、貧乏…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 大分誤解があるようですが、この第三号の執行猶予中の者は被選挙権があるということなんです。執行猶予中の者は……。それで別にここに選挙犯罪をどうするかということは別だが、立法のむずかしいところだけれども、解釈は二号三号も括弧内も正しいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 仮出獄と執行猶予は、法律家の鬼丸先生が……ちよつとおかしい。執行猶予というものは、或る期間を経過すれば刑の執行を受けない。仮出獄というのは、刑を受ける代りに、外において一定期間を過ぎれば刑を受けることなきに至ることである。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 御参考までに言つて置きますが……。 (「進行を願います」と呼ぶ者あり)
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 この参議院の通常選挙の場合ですが、これは両院法規委員会でしばしば論議されて正式な勧告として両院に勧告されているのでありますが、それは一体議員は任期中に次の議員の選挙になるようなことが当時調べた各国の例であつて、例えば来年の五月三年議員の人が資格を失つてしまつてから、それからやるというようなことは例外である。なぜならば期間が確定できてそのときには参議院は半数に達しないという奇現象を呈する。こういう場合それまでに選挙を行うよう…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 私は届出主義から届出をしなかつた場合に、職権主義に来るのだからという折哀説が多数あつたと記憶しております。 〔「その通り」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 五十七ですね。「選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら当該選挙の候補者一人の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。」というこの一項と、四十七の「投票は、各選挙につき、一人一票に限る。」、ここで問題になるのは、これは全国選出議員と地方選出議員と、これは区別して別の建前ですから、こういうふうになりましたのですか。このままではこれを通すと、よくこの頃珍しい議論ですが、参議院のときには全国に入れる者は地方に入れられ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 それから五十七の方。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 同時に五十七條の「投票用紙に自ら当該選挙の候補者一人の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。」この候補者一人の氏名を……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○大野幸一君 これは從来までは選挙犯の者は選挙権がなかつたわけです。そこで情状によつて裁判所は裁判と共に選挙権、被選挙権を停止さすということをやられたのです。今は選挙というものは比較的刑は軽いのです。刑は軽いのですが、併し選挙に関しては制裁を強くしろという意味で、選挙権をなくしていたわけです。そういう意味から行きますと、選挙犯という重大なることをなした者は、せめて選挙というものに対しては制裁を重くするという一つの方法がありまして、從来も…