大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/05/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 一株ですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そうすると、委託会社と会社との間に料金関係を決済するということでございますか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 株主は拂わないのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 現在株主変更の実際の状況は証券業者を介するものと、証券業者によらず名義書換をするものとが、どのくらいの割合になつておりますか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そういうのは統計とかそういうものが大きな会社に対して資料として出ていないのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 出ていないのですか。それじやよろしいです。第六條の、虚偽の誓約書に対してこれは罰金が科されていないようですが、六條の二項ですが、最後に、その誓約書面を添附しなければならない。誓約だから一つの宣誓、誓約でこれに対して違反の制裁がないようですが、これはどういうわけですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 一項の四。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 次に第七條ですが、証券取引委員会は登録申請書を受理した日から三十日以内に登録し、申請人はその旨通知を受けた日から三十日以内に登録手数料を納付する。手数料を納付した日から業務を営むことになるのですが、これでは登録と営業開始とが一致せず、理論的に矛盾するように考えられますのですが、この点はどういう見解ですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そうです。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 これは登録とそれから登録手数料を納める日とが一致しないわけなんですが、そんなことをしなければならないという理由がどこにあつたか、こういう意味なんです。登録してから開業するまでですね、普通の場合は登録すれば直ぐその日から開業できるということになる、一般には……。それを区別したのはどういうわけですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そういうことになつておるのですが、もつと早く開業させるようにすればこの期間というものは必要ないんじやないかと、こういう意味なんです。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 八條の登録手数料ですね、これは三千円ですが、これは会社が営業を開始するのに登録するのであつて、もう少し取つてもいいように考えられるのですが、例えばわれわれが弁護士に登録するに三千円納めるとこういうようなことになつておる。これは営業じやなくてもそういうことになつておる。それからお医者さんとか、獣医師でも三千円、少しどうも大蔵省は自分の方の味方の場合には少し安くしたので……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 九條の欠格事由に禁治産者、準禁治産者を入れられなかつたわけですね、それはどういうわけですか。四の場合「破産者で復権を得ないもの」とこうありますが、禁治産者とか準禁治産者、こういう者は……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そうですか。第九條の二項で聽聞のため申請者の出頭を求める場合に、出頭しなかつたときほどうなるのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 先程ここに私は会社ばかりと考えておつたが、そうすると五に「禁こ以上又は」とこういうふうに書いてあるのですね、会社が禁錮に処せられることではないので、これはさつき私の言つたことの答弁で第九條の禁治産者、準禁治産者を欠格條項に入れなかつたのは、会社だからということで私は納得したが、ところがそうなれば……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 それはおかしいですね。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 これはそういうことが非常に困るので、百万円としても、どうせこれは今までの会社と密接な人達がやるので、そこでいわゆるロボツトとして禁治産者、準禁治産者のような者を役員に出すということは、むしろ外の会社より余計ある。こういう事務的な一つの繁がりだけあれば会社設立ができて、そうしてその会社の事務というのは大した事務ではないので、むしろ外の会社よりはそういう人の役員に就任する機会が多いように思うのですね。だからそういうことではこれ…
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 先程質問が前後しましたが、聽聞をして、来なければそれまでだと、こういうのですが、これは恐らくその場合には登録を拒否することが当然できるものだと解釈するのですが、それはどういう考えですか。若しそうでなければ、ここに明文を作る必要があると思うのですが。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 第十條、会社の支店においても株主の名義書換を行うことができることを規定しておるのですが、そういうような立法例がありますでしようか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そうしてこれは商法二百六十三條第一項の規定を排除して、株主名簿を支店又は名義書換代理人のところに置くことができることにしておるのですが、少くとも株主名簿原本は会社本店に置くのが妥当ではないでしようか。