大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/05/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 質疑をいたします。改正商法施行に先だつて本法を現行商法の特例として特に実施しなければならない格別の理由があるでしようか。たしかに改正商法は来年の七月一日を以て施行されるのであるに拘わらず、本法は直ちに実施しなければならんという理由を聞きたいわけであります。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 この法案は商法改正案と同時にこれは提案されたのですか、どうですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 当委員会は遺憾ながらこれはまだ公聽会においてよく聽いていないので、これはいろいろな方面において特別の会社の特権を有することになるので、公聽会をやる必要は政府としてはないと思いますか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 この法案が実施されて、どのくらいの代理業者が、どんなふうで発足するという、政府の見込はどうでしようか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 アメリカでそうなつておるという話ですが、株式移転簿による名義書換の制度ということになるわけですね。そのアメリカの一つの資料を出して貰いたいのですが、出ておりますか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 各信託会社の意見書というようなものが出ておりますか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 いや、我々のところへ資料として貰つておるか。あなた方聞いてもこれは何もならん。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 株式移転簿による名義書換の実際の取扱はどういうことになるか、一つ説明して頂きたい。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 この法案はこれは大蔵省で起草されたのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 衆議院は法務委員会でやつたのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 それは法務委員会と合同審査をやつたのですか。それは事情は分りませんか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 先程小林委員の言われました株式移転簿でやることになりますと、どうもそこに犯罪が起きる、二重発行、或いは又偽造の株券が流通しても知らないでいるというようなことはありませんか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 いや、二重発行じやありません、偽造の……。そこでこちらで偽造されるときには本社と違つて発見が困難じやないか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 印鑑の照合というのですね。その照合はどういうふうにするのですか、名義書換代理人が数ケ所にあつた場合に。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 又別の話になりますが、我々は衆議院の法務委員会でこれを審査をしているならば、今日ここで終了してもいいのですが、どうもこういう事柄は元来法務庁で、改正商法と一緒に法務庁で立案してやつて呉れるべきものだと私はすつかりそう思つていたのですが、他の委員会でこういう法案をやられて、それで我々の参議院だけこれでやつて、あと一瀉千里にやるということは非常に危険だと思います。その点について法務庁、来ていらつしやるならば法務庁の方はどう思わ…
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 罰則ですが、十八條の三万以下の過料とあるのですが、これは少し安過ぎるのではないでしようか。今までといろいろ比較いたしまして、改正商法は三十万円、旧法が五千円、罰金等臨時措置法の例によれば、二十五万円くらいが適当となる。こういうように考えるのですが、三万円ということは、こうしたものを犯すときは大抵意慾犯ですからむしろ罰金犯と思うが、過料になつておりますけれどもこれが少し安過ぎる、寛大過ぎると思うのですが、この点法務庁はどうい…
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そこでどうも私は、やはり商法の大改正があつたから商法改正と同時に施行されて心機一転にやられる方がいいと思うのですが、この点についてはどうしてもこれは今やらなければならん、今やらなければならんようには考えられないのだが、法務庁どうですか、あなたの方が商法改正をやつているのですが……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 記名社債について、どうしてこれと同じような方法が考えられなかつたのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 大会社では株式課というものがあつて名義書換する際に職員でやつておるわけですが、名義書換代理人というものにこれを依頼してしまうというと、名義書換の費用というか、そういうようなものはどつちにしても同じように考えられるのであつて、やつぱりそこでも人件費が要るのではないか、コストの関係においては別に御存じないと思うのですが、その点はどうですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 これによつて株主はどうですか、従来よりは経費は加重されるようなことはないのか、そのお見込ですね。