大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/05/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 十一條について、株式移転簿の構想、並びに株主名簿複本の意義、その内容の相違、こういうものに対する御見解を伺いたい。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 移転簿と株主名簿複本との関係……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 十一條の四項に「株式移転簿には、株式の取得者の氏名及び住所の外、取得した株券の番号、株主名簿に記載されている前名義人の氏名及び名義書換の年月日を記載しなければならない。」この前名義人というのは、株式名義書換を請求した、請求者のことですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 請求者というのは、これは買つた人が普通請求者になるわけですね。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 これはそうすると、株券によつてのみ判断する外ないですね。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 それに株券の種類を記載する必要はないのですか。例えば郵船株とか普通株とかいうようなことは記載して置かなくてもいいのですか。それは株式移転簿は別々になつておるのですね。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 ああ番号で……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 次は十六条……。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 記号というのは「い」号とか「ろ」号ですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 十六条の第一項第一号「名義書換代理業を廃止した場合」及び第二号「解散した場合」届出がなくて登録を抹消するときには、九條第二項又は第三項の聽聞を行わねばならんことになるが、その必要があるのか、どういう意味ですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 聽聞を行わなければならないものかということです。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 そうするとこれは準用するという意味は、この場合は必要ないということですか。
第7回 参議院 法務委員会 第37号
○大野幸一君 理事の補欠互選は、成規の手続を省略して、委員長において御指名あらんことの動議を提出いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第18号
○大野幸一君 只今城君の動議に賛成いたします。
第7回 参議院 法務委員会 第36号
○大野幸一君 只今議題になりました理事の選任の件につきましては、成規の手続を省略して委員長一任の動議を提出いたします。
第7回 参議院 法務委員会 第36号
○大野幸一君 質疑をいたします。第一條の第二項中の「他の法律において制限されているもの」とは具体的にどういうことを意味するのでしようか。
第7回 参議院 法務委員会 第36号
○大野幸一君 次に第二條の資格に関する規定は、今少しく一般的なものにできないものでしようか。例えば「学校教育法(昭和二十二年法律第三十六号)による高等学校又は中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校若しくはこれらと同等以上の学校を卒業し法律事務に関し三年以上の実務の経験を有する者」というような一号を加える必要はないものでしようか。又本條第一号列記の職名中に追加すべきものはないでしようか。この点をお伺いいたします。
第7回 参議院 法務委員会 第36号
○大野幸一君 最後に第九條についてお尋ねいたしますが、九條は現行法と同様の規定であるが、現行法では本條違反の行為に対し罰則の規定がない。然るに本法案では、第二十一條で「一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」ことを定めております。然るに弁護士法第七十二條では非弁護士の法律事務の取扱禁止の規定を設け、その違反行為に対しては二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処すべきことを定めております。従つて本條は弁護士法第七十二條の行為以外の行為…
第7回 参議院 法務委員会 第36号
○大野幸一君 後のためにもう一、二点お伺いして置きたいと思うのですが、本案には現行法第三條にあるような法務局の長、又は地方法務局の長の司法書士に対する監督の規定がありませんのですが、懲戒の規定は残されておる。懲戒権がある以上、その前提として監督規定の有無に拘わらず、必要な監督はできるものと了解して差支ないのですか。
第7回 参議院 法務委員会 第36号
○大野幸一君 今一点、法務府設置法によりますると、法務総裁は司法書士に関する事項を管理することになつております。法務府設置法及び本案全体の趣旨から見て司法書士に対する法務総裁の一般的な監督権、従つてその監督の責任は従来通りであるものと了解して差支ないでしようか。