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民主社会党衆議院
総発言数
2,749
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1948/12/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 逓信委員会28 件・28%
  • 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会3 件・3%
  • 災害地対策特別委員会1 件・1%

※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,749 20 を表示
日本社会党1948/12/12

4参議院 法務委員会 第6号

○大野幸一君 さようであります。

日本社会党1948/12/12

4参議院 法務委員会 第6号

○大野幸一君 甚だ満足な御答弁でありますが、私の意見を以てすれば、近頃それが問題になつて來たということは、近頃そういう問題があり出したのではなくて、遠きを言えば、塩野司法大臣が当時在職中、あの人たちの司法部においでになつた当時に、あの博徒というものを利用されたということは否めない事実であります。利用というのは、善用するつもりであつたのでありましようが、博徒の方が一枚上であつて、ついに博徒の方から十分利用された、そういう慣習が司法部内にま…

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 罰金等臨時措置法の附則の第二項を、念のために記録を取つて置きたいと思いますので、もう一度分り易く御説明願いたいと思います。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 そうすると、條例ができなくて、失効した場合に違反行爲がなされたことに対してこの法律を適用すると、こういう意味ですか。條例が施行されれば、この二項の「この法律施行後六箇月を経るまでになされた違反行爲に対してこれらの罰則を適用する場合においては、」ということの意味は、條例が施行されれば無駄になるわけですね。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 副うように施行されればというのは、どういう意味ですか。條例と法律と一致しなければならないことになるわけですか。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 「この法律施行後六箇月を経た後においても、また同様とする。」というのは、どういう意味ですか。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 私の憂うるのは、こういう例を拵えると、刑法不遡及の原則が疑われるようになると思うのですが、一体この罰則の犯時行爲に遡つて罰するのではなくて、この法律施行後犯されたる犯罪について適用になることは間違いないだろうと思います。この点について本法は、刑罰不遡及の原則に戻るものではないという考えでしようか、どうでしようか。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 附則の方の一部について。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 次の附則の第三ですが、「第四條の規定は、第三國会で成立した法律の罰則についても適用する。」、こういう一つの施行附則の方式ですね、こういうことだと、第三國会に提出した法律の罰則というのが非常に漠然としている。第三國会で成立した法律の罰則というのはそう幾つもないわけであります。こういう不親切な書き方でなくて、あるならば、これを列挙的に書いた方がいいと思いますが、政府委員に、どうしてこういうふうにされたのか伺いたい。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 国会も閉会になる時期であるから、これでこの点についてはこれ以上申上げないが、以後こういうことのないようにして貰いたいと思います。

日本社会党1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○大野幸一君 明日法務廳の政務次官と、それから最高裁判所の事務総長にお出席を願いたいと思います。

日本社会党1948/12/10

4参議院 法務委員会 第4号

○大野幸一君 刑事訴訟法の施行するに当りまして、前回齋委員より御発言がありましたようでありまするが、今後新刑事訴訟法を運用するに当つて、檢事の求刑をどうするかという問題が相当やかましく論ぜられておるようであります。私はそもそも刑事訴訟法制定のときに、これについて一應意見を申述べて置きたいと思つたのでありますが、アメリカの裁判式、即ち東京の軍事裁判などを見ましても、檢事の求刑がない、非常に私は感銘を受けたのであります。ところで今度公判中心…

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 三百万円というのはどの程度のものですか。敷地だとか、家屋だとかいう意味か或いは又……。

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 勿論先日その趣旨のあなた個人の考えでも言つて貰いたいということを申上げて置いた筈でございます。

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 長い御説明がありましたけれども、私はその長い御説明は殆んど今まで聽いたことでありまして、私の最も興味を持つたことは、調査意見長官をしておられるあなたが、どんな思想を持つておいでになるかということで、やはりその思想は決して進歩的な思想ではないと感じました。そういう方が今調査意見長官にあられることが日本の民主化のためによいか悪いかということは大いに我々検討しなければならんと思うのであります。私は憲法を外國の例に見て、或いにいろ…

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 國政は。

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 それでは解散は國事に属するか、國政に属するか。

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 それでは解散を國民に知らせる、いわゆる宣言する。衆議院の解散を宣言することは國事である。こういう解散を内閣において決定することは國政であると了承してよろしいか。

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 それなれば「第七條で天皇の行爲は、天皇の権限は「左の國事に関する行爲を行ふ。」この意味は次の三の「衆議院を解散すること。」、この解散することは國事としての行爲をなす。こういう意味に解釈してよろしいか。如何ですか。

日本社会党1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○大野幸一君 第七條に「國事に関する行爲ということは、先程も申しました國政ではないという意味でしよう。