大西勝也
会議録に記録された「大西勝也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 787 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所人事局長
- 直近の発言日
- 1980/02/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会72 件・72%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 787 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ただいまの御指摘のように、裁判所には下級裁判所の場合、高裁、地裁、家裁、簡裁というふうにいろいろあるわけでございまして、この資料に書いてございますそれぞれの裁判所の人員の数といいますのは、一応予算上の積算の根拠というようなことでそれはなっておるわけでございまして、古くからずっとこういうふうになっておりまして、その間それぞれのところの事件の増等に応じまして増員等が行われてきた、こういう経過でございます。 〔委員…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ただいまの御指摘のとおり、事務官につきましては、昨年の十二月一日現在で全体で二百六十九過員ということになっておるわけでございますが、これは実は先ほどもちょっとお答え申し上げたところでございますが、裁判所書記官になりますためには、裁判所書記官研修所へ入れまして一年あるいは二年間教育をいたしまして、その上で書記官に任用するということをやっております。 この事務官の過員は、ほぼ現在裁判所書記官研修所に入っております…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 書記官研修所も裁判所の組織の中でございまして、書記官研修所へ入所しております者は、裁判所事務官の官職を有する現在裁判所職員でございます。つまり、そういう裁判所職員を書記官研修所に入れて教育をしておる、そういうことになるわけでございまして、書記官研修所に入っておる研修生も裁判所職員、つまりその定員をそれぞれ食っておる裁判所職員、こういうことになるわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 いま御審議をお願いしております裁判所職員定員法の第二条によりますと、裁判官以外の裁判所職員、執行官その他を除きますけれども、二万一千三百十六人、現在こういう数になっておるわけでございます。この中に含まれるものでございます。この二百六十九名はこの中に含まれるものでございまして、定員外のものではございません。定員内の職員、現在裁判所職員でございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 この裁判所職員定員法によりますと、第一条では高裁長官が八人、判事が千二百七十三人、判事補が六百三人、簡裁判事七百七十九人というふうにそれぞれ決められておりまして、第二条で先ほど申しました裁判官以外の裁判所職員の数が決まっておるということでございます。 したがいまして、裁判官を含めて超えなければいいというものではございませんで、第一条には裁判官のそれぞれの数が書いてございます。第二条には裁判官以外の裁判所職員の…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 これはお手元に差し上げております資料の十九ページ、四表でございますが、これの合計欄をごらんいただきますと、合計欄の一番右下のところでございますが、現定員は二万一千三百十六でございまして、現在員が二万一千百六十、全体といたしますと百五十六人の欠員があるわけでございまして、第二条で定められております現定員を超えていないというわけでございます。官職別には若干の出入りはございますが、全体としては超えていない、法律に決…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ただいま仰せになりましたとおりでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ただいま増員をお願いしております裁判官それから裁判官以外の職員、これの増員の理由は資料の十五ページのところに書いてございまして、それぞれこういう理由で増員をしていくわけでございまして、現在どこの裁判所に配置するかということを検討中でございます。 ただ、そうは申しましても、全体として裁判所の中で事件がふえたり減ったりいろいろそういう事情の変更もございますから、こういう今回の増員の理由と、現在のそれぞれの裁判所に…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 この定員削減の問題は、先ほども申し上げましたところでございますが、閣議決定がございまして、内閣官房長官から最高裁の事務総長に対しまして閣議決定が参考送付されたわけでございます。 裁判所といたしましては、この閣議決定にもとより拘束されるものではございません。ただ、理由となっております行政部門における人員の削減計画の中身を考えてみますと、裁判所といたしましては、裁判部門に従事しております職員につきましてはそれとは…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 この裁判所職員定員法は、これは御承知と思いますけれども、法案の提出権は内閣と国会自体にあるわけでございまして、この定員法も内閣から国会の方へ提出していただきまして御審議をいただいておるという関係にあるわけでございます。 一方、予算の方につきましては、これもよく御承知のことと存じますけれども、最高裁判所が内閣の方へ予算要求書を提出して、実際上は大蔵省とある程度の話し合いをやるということになるわけですが、そういう…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ちょっと私の御説明が悪かったのではないかと思いますが、三権分立のたてまえ上、法律案を最高裁判所自身で策定をして提出するということにはならないわけでございまして、先ほども申しましたように、内閣あるいは国会の提出というどちらかの方法によるということになるわけでございます。一方、予算の方は、予算の提出権は内閣の専権でございまして、内閣から出てくるということになるわけでございます。 ただ、そうは申しましても、恐らく飯…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたのは、予算の提出権が内閣にあるということを申し上げたわけでございまして、その内閣から提出されました予算が国会において審議されるということになる、これは御指摘のとおりでございます。 その裁判所が独自の予算をつくるべきだという御指摘に関係いたしまして、御承知のとおり、いわゆる二重予算の制度というものがあるわけであります。裁判所の予算は独立して国の予算に計上されるということ、これは裁判所法に規定…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 裁判所調査官は、ちょっといま手元に六法全書を開いておりませんが、裁判所法の中に裁判所調査官という官職を規定しておりまして、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所等に置くということになっておるわけでございますが、現実に最高裁判所に現在置かれております裁判所調査官は、すべて裁判官の資格を有する者でございまして、それが最高裁判所が裁判をするにあたりまして必要な事項の調査をいたしまして、その調査を見て最高裁判所で合議をし…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 現在三十名足らず、二十八人ですか二十九人ですかの裁判所調査官が最高裁判所におります。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 現実におります裁判所調査官、裁判官の資格を有する者というのはただいま申し上げました。実際上は裁判官でございますので、この裁判所職員定員法との関係で申しますと、第一条にございます判事の定員を占めておる者ということになるわけでございます。 そして、裁判官の資格を有しておって裁判所調査官になっておる、これは裁判所法の附則によりまして裁判所調査官は裁判官から任用できるということを決めてございまして、その条文によりまし…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ちょっと御説明が十分でなくて失礼いたしました。 この裁判所職員定員法の第一条には判事が何人というのが書いてございます。この判事をさらにもう少し予算的に内訳を申しますと、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に判事が割り当てられるということになるわけでございます。その高等裁判所とか地方裁判所の判事であるわけでございまして、そういう判事から裁判所調査官に充てるということをやっておるわけでございますので、高等裁判所ある…
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 これは現実に高等裁判所判事であり地方裁判所判事という辞令も出ておるわけでございますから、欠員の分ではございませんで、現在その人がおるわけでございます。 欠員はそのほかにあるわけでございまして、だからもう少し突き詰めて申しますと、地方裁判所判事何人となっておりまして、その中の何人かが実際上は最高裁判所の調査官として働いておる、こういうふうに御理解いただいたらよろしいかと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 このいわゆる参与判事補と俗称されておりますものは、現在、最高裁判所の規則というものがございましてそういうことができるということになっておりまして、ちょっといま手元にどの程度行われておるかという具体的な数字はございませんけれども、全国一律にやっているということではございませんが、まだかなり参与をしておるところがあるのではないかと思っております。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 三人で裁判をいたします、いわゆる合議体でございますが、その場合ではございませんで、むしろ単独でやっております裁判官に参与判事補がついているということになるわけでございます。規則もそういうふうになっております。
第91回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 いわゆる判事補が参与判事補として単独裁判官の審理に参与するという形でございますが、これはあくまで裁判体自体は単独でやられます裁判官が裁判をするわけでございまして、ちょっといま手元に規則がございませんが、それに対して審理に立ち会ったりあるいは意見を述べることができるというふうになっておるわけでございまして、そういう意味では裁判体の一員ということになるわけではございません。