大脇雅子
会議録に記録された「大脇雅子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,364 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会49 件・49%
- 法務委員会43 件・43%
- 行政監視委員会8 件・8%
※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 確かに、おっしゃるように営業を一つのまとまりとして切り売りができないというような形にまとめた分割ということとか債務の履行可能性というのは非常に重要なメルクマールだと思いますが、これ一方、ちょっと質問と外れますけれども、債権者の中には下請業者とかあるいは取引業者が入ります。非常に専属性が高い中小企業が加わる場合ですが、この場合は分割計画書に債権債務条項が入るわけですけれども、これで適当に打ち切るとか打ち切らないとか、こういう…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 そうすると、ちょっと重ねて、もしその分割計画書に書かれていなかったらもう保護はないんですか。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 どうもありがとうございました。 それから、会社分割における労働者の労働契約の承継において、これは一定の立法的な解決を目指すという特別法の立場にありますが、今回、労働契約の一方当事者である使用者との関係で、第三者への譲渡に関する民法の第六百二十五条一項との関係をどうとらえたらいいかということであります。 本法第三条は当然承継で、民法六百二十五条一項を適用しない理由は何でしょうか。また、本法第五条の場合に、営業に従として従事す…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 民法第六百二十五条一項を適用しないことによって転籍の同意権の空洞化が生じはしないかなと心配するんですが、その点どうでしょうか。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 その点が混乱しないように、指導の方はしっかりお願いしたいというふうに思います。 次は団体交渉と労働協約についてお尋ねしますが、労働協約のいわゆる債務的部分の承継の範囲について当該組合と分割会社との合意が要件とされていますが、全部または一部の取り扱いを合意にした意味というのはどんなところにあるんでしょうか。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 そうしますと、労働協約の規範的な部分というのは包括承継でいく、そして債務的な部分というのは合意をされた部分を除いてあとは承継とみなされるということですね。 では、労使慣行というものについてどう考えたらいいんでしょうか。規範的部分と債務的部分とに関するもちろん双方について労使慣行というものをどう考えたらいいのか。あるいは、その労使慣行は継続するというようなことを労使の間で決めれば、それはそれで効力を持つんでしょうか。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 吸収合併の場合はそういうこともあり得るんですが、しかし労使慣行というのは労働契約とある意味では一体性を持って存在をして会社の労使関係を規律しているわけですから、新設の場合はどうですか、やはりそれは一体化するんじゃないですか。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○大脇雅子君 時間が参りましたので、次の質問は次回にさせていただきます。 どうもありがとうございました。
第147回 参議院 憲法調査会 第8号
○大脇雅子君 社会民主党の大脇でございます。 石毛先生に一問お尋ねをいたしたいと思います。 私は、日比混血児の親捜しの運動に弁護士としてかかわったことがございます。子供たちの親を捜して経済的な支援を求めるのが主たる目的のように最初は受けとめていたんですが、子供たちと話す中で、子供たちは自分のアイデンティティー探しをしているんだと、そしてそういう子たちと話をする中で、私はこの子たちというのは日本とフィリピンをつなぐ友好と文化のかけ橋なんだ…
第147回 参議院 憲法調査会 第8号
○大脇雅子君 ありがとうございました。 では、暉峻先生にお尋ねをしたいと思います。 私は、日本国憲法の前文、九条の存在というのは、全体にもそうでしょうけれども、軍事優先でない、文化というのを五十年培ってきたのに大きな役割を持ってきたというふうに思っていますが、先生はそれに対して人権文化ということを対置されました。 しかし、時代が変わって憲法は現実と乖離した、現実に合わせて憲法を変えるべきであるという意見があります。私は、やはり現憲法には…
第147回 参議院 憲法調査会 第8号
○大脇雅子君 ありがとうございました。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 先回、年金担保の融資問題についてお尋ねをいたしましたが、どうもそのお答えについて納得がいかないということがありますので、もう少し詳細に場合を分けてお尋ねをしてみたいと思います。 まず、年金証書あるいは年金権を担保に供させて融資するというのは、直接関係法令において譲渡が禁止され担保に供することが禁止され差し押さえが禁止されているということで、これに違反する取り立てがなされることは可罰的な違法性が、その規定する根拠がないとして…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 私は、厚生省の担当者が言われるようにこれは公法上の権利で、もし年金権とか児童扶養手当とか児童手当とかあるいは生活保護費などが担保に供せられて貸し金で取り立てが可能だということで現実に占奪されると、これは社会保障制度全体が崩壊して、国のやっぱり生存権体制というものが非常に危機に瀕してしまうのではないかという問題意識がございます。 そこで厚生省にお尋ねしますが、今現在行われているものは、年金証書とかあるいは年金証書に化体される…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 そうしますと、実際上でも、年金をとられてそこから弁済させられている本人にとってみれば、年金権は担保でとられて、そして実際上老後の生活としてそれが利用できないような状況になっているということである、そして最終的にはほとんど貧困の底で命を失うということになるわけですので、私は、先回金融監督庁にどういうことができるのかと申し上げましたときに、まず二つの場合に分けてお聞きしたいと思います。 都道府県をまたいでいる貸金業者の場合の監…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 先回、乾政府参考人は大阪の方で大阪府が一応是正をした例を言われまして、そして当局も指導を行っているというふうに言われました。今までどういう指導をどこにいつ行われたのか、もう少し明快に説明をしてください。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 それでは、今はその財務局関連の指導でございましたが、これがいわゆる一県の都道府県における金融業者の場合は、先回はともかく地方分権法があって私どもとしては何もできないんだというような趣旨に受け取られる答弁をされたんですが、これはどうなんでしょうか。たとえ自治事務としても、監督官庁としては、勧告や助言の制度もあり是正要求もできるわけですが、これとの関係では今後貸金業者に対して違法があった場合にどういうような取り扱いをされるんで…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 私は先回の御答弁の根底における認識に問題があると思ったのは、要するに年金とかそうした社会保障の一身専属の権利を担保にすることと利息制限法の利率を超えて利息を取る場合と、これは違法性と法的な性質において断然違うと思うんですが、乾政府参考人はその点、利息制限法や出資法の上限金利を超えている云々というような場合の取り締まりと並列的にお話しになったので、私としてはどうしても、帰って考えてどうにもおかしいなと思ったんですが、今の御指…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 先回もちょっと触れましたけれども、年金を担保にして一・五倍まで貸すことができるという年金福祉事業団の融資制度というのがあって、これが非常に人気を呼んでいるという新聞記事もあるんですが、厚生省、この点については現状と今後の扱い方についてどのようにお考えでしょうか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 温かい処理をぜひお願いしたいと思います。 時間がなくなりましたが、保険業法の改正について一点お尋ねをいたします。 早期是正措置というのが損害を大きくしないための一番大きな法的措置であるけれども、なかなかに実行できないということで、とりわけ生命保険業界については大変大きな危惧がされているわけであります。そのためには金融監督庁が早期是正措置を発動するための情報開示が非常に大切だと思うわけですが、この情報開示というものがなかなか…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第8号
○大脇雅子君 そういう趣旨ではなくて、早期是正措置を発動するための条件として、情報開示が経営体の方からなされなければ立入検査とかモニタリングの強化が必要だと思うわけですけれども、その点でどういうふうな措置をとられるか、どう考えられるかと、こういうことでございます。