大脇雅子
会議録に記録された「大脇雅子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,364 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会49 件・49%
- 法務委員会43 件・43%
- 行政監視委員会8 件・8%
※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 参議院 憲法調査会 第3号
○大脇雅子君 社会民主党の大脇です。 飯尾先生にお尋ねをいたしたいのですが、先生は首相公選制について、これは有権者の再編成と政治家の役割の再定義という点で中途半端な解決策だと御指摘をしておられます。 私も、アメリカの大統領制を見たときに、政権が交代いたしますと、アメリカでは政治的な任用者という、いわゆる大統領の政策を担っているメンバーというかスタッフの人たちというのはほとんど総入れかえをされます。そして、そういうことが日本で首相公選制を…
第151回 参議院 憲法調査会 第3号
○大脇雅子君 確かに、議員が自分の政策を立法という形でつくらないで関係省庁への陳情という形でやっていくという慣行がございます。 例えば、城山三郎の「官僚たちの夏」という小説を読みますと、お荷物であった国会が終わり、暑い、その官僚たちが立法にかける熱い夏が来たというまことに私たちの心を突き刺すような一文があるわけですけれども、いわゆる政策企画立案を我々がやるというためには立法府の機能強化というものが非常に大切だと思うんですけれども、それに…
第151回 参議院 憲法調査会 第3号
○大脇雅子君 小林先生は、先ほど首相公選制というのは天皇制と何か相打つものであるというような感じの御発言があったんですけれども、首相公選制それ自体は小林先生は反対ということでございますか、御意見。
第151回 参議院 憲法調査会 第3号
○大脇雅子君 飯尾先生は先ほど内閣法制局について言及されまして、行政の補佐というか、の一つとして非常に機能しているんですが、非常に法解釈については強大な権限を持ち続けてきたという歴史的な経過がございまして、GHQの占領時に停止されたのがまた復権をしているわけですけれども、内閣法制局とそれから衆参の法制局とございますが、私は、行政は行政の執行に徹すべきだと、そして立法はやっぱり立法府に属すべきだというふうに思うものですけれども、内閣法制局…
第151回 参議院 憲法調査会 第3号
○大脇雅子君 ありがとうございました。
第151回 参議院 憲法調査会 第2号
○大脇雅子君 私は、アメリカの憲法修正について、先ほど団長の御報告にありましたように、憲法修正というのは上下院の三分の二と州の四分の三の賛成を要するという意味で、最も修正が困難な憲法、いわゆる硬性憲法であるということでありまして、もし修正をするとすれば、アメリカにおける憲法修正は政治的な違いを超えたコンセンサスが必要である。 また、アメリカはコモンローの国で、ある種、書かれていない原則というものが社会にはありますが、アメリカの最高裁判所…
第150回 参議院 憲法調査会 第2号
○大脇雅子君 両先生は、きょうはとても私たちの心にしみる御意見をいただきまして、ありがとうございました。 加藤先生にお尋ねをしたいのですが、先生は国民の中で安定した価値観あるいはコンセンサス、そうした価値体系と憲法の関係を検討しなければならないとおっしゃいました。日本の歴史あるいは戦後においてもこの基本的な価値の体系、国民の中に定着している、そういったものについてもう少し詳しく御説明していただけますでしょうか。
第150回 参議院 憲法調査会 第2号
○大脇雅子君 ありがとうございました。 憲法九条を改正すべきだという議論の基本、主たる大きな議論というのは、日本も普通の国並みに国際貢献をすべきだという議論が唱えられているわけです。この改憲の理由としての国際貢献論と、そして、日本はどういう国際貢献をこれからすべきだという点について、加藤参考人の御意見を承りたいと思います。
第150回 参議院 憲法調査会 第2号
○大脇雅子君 内田先生にお尋ねをしたいのですが、先生は新構想研究会などをやられて、小さな政府というようなことを議論されておりますが、私は、日本のいわゆる国民主権の具体的なあり方としての三権分立というのは非常に現在アンバランスではないかと。本来立法に携わるべき国会がほとんど行政府の立法を追認する形になっている。司法は予算的にも非常に小さくて統治行為の判断をしないというようなことになって非常に制限的で、行政が非常に肥大している。これはまさに…
第150回 参議院 憲法調査会 第2号
○大脇雅子君 加藤先生に、今の質問をどのようにお考えになりますか。時間は少しでございますけれども、簡単にコメントいただけたらありがたいと思います。 日本の三権分立のあり方、国民主権のあり方が、非常に行政が肥大をしている、あとの国会とか司法が非常に軽い形で行われていることについて、私はやはり構造的な民主主義の弊害というのはそういうところからも生まれてくるんじゃないかというふうに思っているので、コメントいただけたらありがたいと思います。
第150回 参議院 憲法調査会 第2号
○大脇雅子君 ありがとうございました。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 法務省作成の資料によりますと、平成七年から十一年までの過去五年間のあっせん収賄罪の公判請求員数、これを見ますと三十四人というお答えがありました。国会議員は二名ということは明らかでございますが、この三十四人の内訳をお伺いしたいと思います。各年度ごとの対象者のポストの内訳、あっせん内容、公判請求の結果等について法務省の方から御答弁をいただきたいと思います。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 公判請求し判決が確定した者の中で、請託の認定はどのようになっておりますか。請託が要件になっているあっせん収賄罪を初め、受託収賄罪等について具体的にどうかということをお尋ねします。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 そうしますと、請託ということが要件になっている場合に、法律の発動の困難性というところはあるのでしょうかないのでしょうか。あるとすればどこにあるのでしょうか。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 議員の政治活動について、今まで権限の影響力を行使してという点で非常に議論がいろいろされてまいりました。口きき行為を行う際に、公職選挙によって国民や住民の負託を受けた議員の口ききというものは国会と地方議会等における議員及び首長であれば同じ取り扱いなのかどうか、その議員のついている役職等の違いで口ききの効果に違いがあって法的判断にも影響するのではないかと、さまざまな議論がされておりますが、確認をしておきたいと思います。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 そうしますと、地方議員が、この問題は大変重要な問題だから国会の有力な議員に言って国会でも取り上げてもらうことを考えているとか、今後行政のあり方として考えていきたいと言って口ききの件について直接言及するのではなく、暗に議員としての政治活動としての発言をした、この場合、与党案ではどのような解釈になりますか。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 重ねての質問になりますけれども、議員個人の持っている権限あるいは職務ということではなくて、議員のついている役職等で口ききの効果、先ほどはボスの場合は程度の差という御説明ありましたけれども、法的判断には役職の違いということで影響が出るのではないかと思うのですが、この点はどうでしょうか。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 犯罪主体と客体についてさまざまな議論がありました。 私設秘書については他の議員の方がたくさん御質問されておりますし私もしておりますが、とどのつまり、私設秘書の政治活動というものについて、汚れ役だとか危ない仕事をしているというような感じで、そうした国会議員の公設、私設の秘書の採用は議員の裁量に任されている場合に予断を与えるような悪い影響が出てくるのではないかという点を危惧しますが、いかがでしょうか。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 結局、この本法で規制されるのは、選挙で選ばれた公職者の廉潔性と公務員の廉潔性、公正さというふうに言っておられるんですが、私はこの二つのストレスのかけ方というかどちらが主体か。 今までの法案の趣旨でいえば、選挙で選ばれた公職にある者というものの高度な廉潔性ということが法案の主たる目的であるにもかかわらず、私設秘書を除外する場合には、あっせん収賄罪との比較において公務員の廉潔性とか公正さということに今度はストレスがかかって私設…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○大脇雅子君 選挙で選ばれた公職にある議員あるいは首長、それを補佐する仕事に差異はないということで、公設、私設のこの区別ということは、法の建前で公務員というところに線を引いたとしても実態上は全く納得がいかないということを申し上げて、次の質問に移ります。 これまで、第三者供与の規定を設けないということで、第三者に供与された財産上の利益でも、本人の事実上の支配力、実質的な処分権の有無を認定して本法が適用される、こういうふうに言われたんですが…