大脇雅子
会議録に記録された「大脇雅子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,364 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会49 件・49%
- 法務委員会43 件・43%
- 行政監視委員会8 件・8%
※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それじゃ、就職協定についてはこれで質問を終わりますので、文部省の方ありがとうございました。 次に、雇用保険の中での大きな支出の一つとなっております雇用調整金についてお尋ねをいたしたいと思います。 雇用調整金は、景気の変動とか産業構造の変化というものに伴って労働者の失業の予防とか雇用の安定というために設けられた制度でありまして、もう既に二十年を経過しているわけでございます。 大体このところの傾向といたしまして、雇用調整金が、…
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 雇用調整金が今までのそうした労働市場あるいは産業構造の変化に及ぼしてきた効果というものは大体どのようにつかまえていらっしゃるでしょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 確かに、経済が右肩上がりのときは、雇用調整金で支える中で、瞬時の大量解雇やそれに対する不安から労働者は守られてきたと思うわけですが、経済成長率が鈍化してむしろマイナスに近くなったりする不況期におきましては、果たして雇用調整金が失業防止の効果として有益であるのかどうかというような批判が出てきている。 というのは、既に雇用調整金を取得した企業が減員を果たしてきているということも言われておりますし、むしろ新規や常用の雇用量を抑え…
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 むしろ、雇用調整金を出してそこでとどめておくことによって、転職の機会とか職業転換のスピードをかえって落とすのではないか。今は五年ぐらいですよね、長期は。だから、長い期間そういった調整金を出すということはかえってマイナスではないかという批判があるんですが、この点はいかがでしょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 そうしますと、いわゆる休業など、一年、二年、三年ぐらいのスパンで雇用調整をして、それで支える場合と、今おっしゃった構造変化に見合って、業種雇用安定法にいわゆる失業なき労働移動への役割を担わせるというその二つの側面の場合、これからの将来、この雇用調整金の役割はどちら側に軸足を持っていくんだろうかと。 それから、労働行政としては、誘導的と言うと問題ですけれども、つまり、そうしたいわば誘導的な意味でこの雇用調整金を見直されるとい…
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 出向に関しては一年ですよね。そうしますと、この出向に関してはかなり雇用調整金は出ているんでしょうか。そしてまた、この出向者が戻るということがあれば別ですけれども、ほとんど戻らないような状況がある中でこの雇用調整金の役割というのはどういうことになるんでしょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 雇用調整金をもらって、そして何らかの形でそれが生きていけばいいんですが、倒産をしてしまうというケースもかなり出てくると思うんですが、倒産に至るようなケースというのは何か統計はありますでしょうか。雇用調整金をもらっていて、それが行ってみれば倒産になってしまったというようなことはありますか。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 百二十数業種を超えて、二百二十三億というのが失業なき労働移動のために使われた雇用調整金といいますと、これは大体労働者にすると何人ぐらいそういった雇用調整金による移動の効果があったのかということは何かシミュレーションされたことはございますか。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 そうしますと、雇用調整金がその役割を少しずつ変えながら新しい時代に適応しつつあるということがわかったわけですが、ことしの予算などを見ますと、景気の変動とかその他もありますけれども、大体前年度並みでございますか。——そうですよね。わかりました。 そうしますと、問題は、これからの時代というのは年功序列からキャリア保障の時代だと言われて、こういうスキルアップも含めた教育訓練ということが我が国のこれからの未来の労働力の評価を決めて…
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 その人材養成という点について、資源のない我が国における労働力のあり方について最後に大臣の御見解をお伺いして、終わりたいと思います。よろしくお願いします。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 終わります。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 今回の法律につきましては、製造業関係の企業が集積している地域の中で生産拠点が海外に移転し、製品輸入の増大等の影響を強く受けている事業主が増加しているという状況の中で、とりわけ我が国の経済発展を支えた部品、金型・金属加工、試作品作製などの産業に着目して、通産省では基盤的技術産業集積の活性化、労働省としては高度技能の活用、発展を通じた雇用・能力開発というものを総合的に連結して展開をしていこうというところに特色があると思います。…
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 そうしますと、労働省の方はこうした地域に集積する技能労働者の現状をどのようにとらえておられるのか。それでその技能も、先ほど今泉先生が言われたように、いわゆる手づくりの熟練から、そうしたものが新しいICを使ったコンピューターによる一つの大きな機械化といったものなどへさまざまに分化していくと思うわけですが、そういう人たちの教育訓練というものは具体的にどのようにプログラムを組まれようとしているのか、そしてどういう人たちにどのよう…
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 地域に密着したそうした技能というものを育てていくという発想は非常に重要だと思いますが、通産省の方はまたそうした地域に着目した産業政策の展開を何かお考えですか。
第140回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 最後に大臣にお尋ねいたしたいんですが、地域の産業・雇用の空洞化対策としての本法の意義といいますか、本法の今回の改正の意義などについてお尋ねをして質問を終わりたいと思います。
第140回 参議院 労働委員会 第5号
○大脇雅子君 週四十時間労働制が、昭和六十二年及び平成五年の二度にわたった労働基準法の改正の後、本年四月一日からは従来適用が猶予されてきた中小企業においても実施されることになったわけです。 現在審議中のこの法案によりますと、附則第三条というところで、週四十時間労働制の猶予措置の対象とされていた事業の事業主に対して、今後「きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならない。」という、指導、援助に当たっての配慮条項が盛り込まれたところで…
第140回 参議院 労働委員会 第5号
○大脇雅子君 そうすると、このきめ細かな指導の対象企業というのは何社ぐらいありまして、この法律によりますと二年間ということになっておりますが、具体的にそのプログラムはどのように描かれておりますか。
第140回 参議院 労働委員会 第5号
○大脇雅子君 二百万という事業場に対してこれからどのような形で二年間のうちに達成していくのか、少なくとも具体的なプログラムを早急に立てる必要があると思います。 しかし、このきめ細かな指導、援助を行うように配慮ということに対しても、刑事的な効果と民事的な効果の法律上の効果について確認をしたいと思います。まず刑事的な効果として、四十時間法制が実施されるわけですから、四十時間を超える時間を労働者の意に反して時間外労働の協定なしに施行させた場合…
第140回 参議院 労働委員会 第5号
○大脇雅子君 平成五年度 六年度、七年度の定期監督における労働基準法違反の事業場数は、男性に関して平成五年は二万八十八件、六年は一万八千二百四十一件、七年は二万九千五十九件という報告がされておりますが その労働時間関係法の違反に関する司法処分、これは送検件数でありますが、平成五年でわずか十三件、平成六年で九件、平成七年で八件、その率にして〇・〇八、〇・〇五、〇・〇三という数字でありまして、これでは労働時間に関する限り労働基準監督の実がほ…
第140回 参議院 労働委員会 第5号
○大脇雅子君 悪質な違反に対しては送検をして、労働基準法違反として処罰をする。そして週四十時間法制の実施のために労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法ができている。その附則においてきめ細かな指導、援助を行うように配慮というこの法律のいわば位置づけから見ますと、労働基準法におけるいわゆる司法処分に対する態度というものがこの条項によって緩められるということは法解釈上あってならないことだというふうに思いますが、この点はよろしゅうございますか。