大矢半次郎
会議録に記録された「大矢半次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,529 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会77 件・77%
- 農林水産委員会20 件・20%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,529 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) なお提出されました資料についても説明を願います。
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) これより質疑に入ります。
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) ちよつとお諮りいたします。只今から参議院の本会議において経済援助資金関係の補正予算が審議せられるので、それに出席のため大蔵大臣は暫くの間当委員会を抜けたいということでございますからして、止むを得ないものと認めて、認めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) それでは本会議を終えたら一つ……
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) 成るべく地方行政委員会の委員のかたの御発言をお願いいたします。
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) 菊川委員にちよつと申上げます。この修正は改進党と自由党の共同修正じやなく、自由党と日本自由党の共同修正でありますから、さよう御了承願います。
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) 他に御質疑がなければ、本連合委員会はこれを以て終了いたしたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十二分散会
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) これより大蔵委員会を開会いたします。 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法案を議題といたしまして質疑を行います。本法案は相当広範でありますからして、先ず逐条審議の形で質疑を進めて行きたいと思います。第一条について御質問願います。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 次に第二条を願います。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 他に質疑がなければ次に移ります。第三条。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 第四条に移ります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 質疑がなければ、次の第五条に移ります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 第六条に移ります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 速記を始め て。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 次に第七条。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 速記を付けて。 それでは暫時休憩いたします。 午後零時五十八分休憩 —————・————— 午後二時四十四分開会
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○委員長(大矢半次郎君) 午前に引続きまして会議を開きます。 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法案を議題といたしましてれ質疑を行います。 先ず第八条から説明を願います。