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自由党参議院
総発言数
2,529 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会77 件・77%
  • 農林水産委員会20 件・20%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,529 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,529 件中 20 件を表示
自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第二十四条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第二十四条 「第二十条の規定による再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合及び第三項に規定する場合を除く外、施行日以後再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により提出すべき申告書に、これらの規定に規定する事項の外、第二十条第一項から第五項までの規定により免除される再評価税…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第二十五条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第二十五条 「第二十条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける法人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行う前に減価償却資産について再評価を行つている場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日後に納付すべき減価償却資産についての再評価税については、再評価法第五十一条第一項及び第…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第二十六条に移ります。 [大倉説明員朗読〕 第二十六条 「第二十条第七項において準用する同条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける個人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行う前に減価償却資産について再評価を行つている場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該個人が最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日以後において減価償却資産について納付すべき再評価税につい…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第二十七条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第二十七条第二十条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける法人又は個人が、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付した、又は納付すべき場合において、これらの項の規定の適用に因り、当該納付した、又は納付すべき税額が…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第二十八条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第二十八条 「第二十二条第一項の規定により旧再評価税の免除を受ける法人が、施行日を含む事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内の各納期において再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の二の規定により納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該各納期においてこれらの規定により納付すべき税額の二分の一に相当する税額とするする。」

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第二十九条の御説明をお願いいたします。 〔大倉説明員朗読〕 第二十九条 「第二十一条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける法人が第二十四条第四項に規定する申告書を提出した場合において、当該法人が第十五条に規定する承認の通知があつた日の属する事業年度終了の日後に納付すべき再評価税額があるときは、当該申告書に記載された追加免除額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該事業年度以降の各事業年度終了…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第三十条をお願いいたします。 〔大倉説明員朗読〕 第三十条 「施行日前に最低限度以上の再評価を行つていない要再評価会社については、税務署長は、当該会社の申請により、同日を含む事業年度終了の日から昭和二十九年中に最後に開始する事業年度の終了の日から二月を経過した日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該会社が当該期間内に納付すべき減価償却資産についての再評価税額又は旧再評価税額の全部又は一部の徴収を猶予する…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第三十一条に移ります。 [大倉説明員朗読〕 第三十一条 「再評価法第五十六条第四項及び第五十八条第四項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人及び個人については、適用しない。」

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 三十二条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第三十二条 「第二十条又は第二十一条の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価を行つた減価償却資産について帳簿価額の減額をした場合における再評価法第八十四条の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金領に対する割合乗じて算出した割合とする。 一 当汝法人が当該免除を受けなかつたものとした場合におい…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 次に移ります。 [大倉説明員朗読] 第二項 「第二十二条の再定により旧再評価税の免除を受けた法人が旧再評価を行つた減価償却資産について帳簿価額の減額をした場合における再評価法の一部改正附則第三項の規定によりなお従前の例による旧再評価法第八十四条の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて算出した割合とする。 一 当該法人…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第三十三条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第三十二条 「法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日のいずれか一の日における当該資産の価額が当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるときは、当該資産に対して当該法人又は個人に課するその日に係る年度分…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 次に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第二項 「法人又は個人が再評価を行つた償却資産で前項の規定の適用を受けるものに対し同項に規定する各年度分の固定資産税を課する場合において、当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格が重大な錯誤に因り、又特別に事由に因る軽減に因り、他の類似の償却資産の同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比して明らかに、且つ、著しく低いと認められるとき…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) この規定を置かなければならん事由はどうなのか、その実情を説明して下さい。

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) では次の項。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人又は個人が次条の規定による申告をその期限内にした場合に限り適用する。」。

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第三十四条に移ります。 〔大倉説明員朗読〕 第三十四条 「最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税にについて前条の規定による軽減を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、昭和三十年から昭和三十二年までの各年の一月一日から一月三十一日までに地方税法第三百八十三条第一項又は第三百九十四条の規定による申告をする際に、これらの規定に規定する事項の外、最低限度以上の再…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 第三十五条に移ります。 〔平井説明員朗読〕 第三十五条 「会社の取締役が昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日以後昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の目前に、商法第二百八十三条第一項の規定により株主総会に提出する貸借対照表及び同条第二項の規定により公告する貸借対照表には、最低限度以上の再評価を行つた会社については、当該再評価を行つた旨並びに当該再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価…

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕

自由党1954/04/16

第19回 参議院 大蔵委員会 第36号

○委員長(大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十三分散会

自由党1954/04/15

第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号

○委員長(大矢半次郎君) これより大蔵地方行政連合委員会を開会いたします。 慣例により私が委員長の職を勤めます。 入場税法案を議題といたしますが、本日は主として地方行政委員の方々の御質疑をお願いいたしたいと存じます。 なお、緒方副総理に対し出席要求をいたしておりましたが、本日はどうしても御都合つきかねるということでありますので御了承願います。 質疑に入ります前に提出されました資料に基き、政府原案と衆議院修正との相違点について主税局長より…

自由党1954/04/15

第19回 参議院 大蔵・地方行政連合委員会 第1号

○委員長(大矢半次郎君) 修正の点について説明頂きまして、なお提出されました資料についても御説明願います。