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住宅金融公庫総裁衆議院参議院
総発言数
1,536 件
直近の所属会派
—
直近の役職
住宅金融公庫総裁
直近の発言日
1970/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会51 件・51%
  • 決算委員会36 件・36%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 予算委員会第五分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,536 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,536 件中 20 件を表示
建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) その六点の修正の中で、建築関係職員が違反是正命令等をしようとする場合に、建築関係者に質問することができるという質問権を設けたわけでございます。その中で、質問を受ける者といたしまして「当該建築若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、建築物の設計者、工事監理者、建築物に関する工事の施工者若しくは建築物に関する工事に従事する者に対し必要な事項(建築物に関する工事に従事する者に対しては、建築物に関す…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 今回の提案で削りましたのは、先ほど申しましたように、工事に従事する者に関する部分でございます。これは言いかえますならば、現場で大工、左官等の工事に従事する、いわば単純労務者といっていいかと思いますが、質問の相手方になる者といたしまして請負人、工事の施工者ということが規定されておりますので、請負人はもちろんその下請人またそれらの権限の一部を代行する現場の管理人、現場監督というようなものはすべて対象になるわけでござ…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) もちろん聞かなくてもわかる場合もあるかもわかりませんが、おおよその場合はだれかに聞いてそれがわかるということかと思います。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) もし御設問のように、責任者でありながら責任者でないと称したり、したがって質問に答えなかったということになりますと、正当な事由がなくて質問に答えないということの罰則の適用を受けることになろうかと思います。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) もちろん任意に質問をすることはできるわけでございますが、法律に規定されたのは罰則を伴う質問権になることでございますから、先ほど申しましたように、それに答えずまたは虚偽の答えをしたという場合には罰則の適用を受ける、こういうことになりますので、単純労務者の方々につきましては、そういう形の質問というのはいかにも大げさ過ぎはせぬかと、こういうわけでございます。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 先ほども申し上げましたが、工事の施工者という中には、工事の請負人、下請人さらにそれらの者の権限または責任の一部を分担しておる現場の管理者または現場、いわゆる現場の監督というような請負人の立場で仕事をやっておる責任者というものは全部含まれます。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) この現行法の百一条に、罰則の規定に関しまして、法人の場合のことを予想いたしまして、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をした場合においては、」その法人とあわせて、その行為をした者が責任を負うという規定がございます。この規定からいたしまして、工事の施工者である何々建設会社という法人と、その法人の代表者なり代理人なり、使用人その他業務に関して…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) その会社の責任と権限の一部を分担している者ということになるわけで……。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) いまおっしゃいました、給料をもらって働いているその会社の従業員でございましても、いまの会社の権限と責任の一部を分担していない者もおりますから、そういう者は当然に入りません。したがって具体的に申しますと、現場の監督人ということになりましょうか、一定の範囲あるいは一定の種類の仕事について、その現場について責任をもって労働者を指揮監督して、工事の施工を進める者ということができると思います。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 先ほども申しましたように、工事の施工者の責任と権限の一部を分担しておる、ここで言う工事の施工者に含まれる人がそうでないというようなことを称して答えないということになれば、この規定によって罰則を受けることになります。したがって、だれが責任者であるかあるいは責任者であるかないかということを尋ねることは、これは任意行為としてもちろん前提として必要になってこようかと思いますが……

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) それに対しまして、法律上答えるべき立場の者が答えなかったり、虚偽の答えをしたというときに罰則の適用を受ける、こういうことになります。したがって、その関係は現場について見ればきわめて明瞭であろうと、私は思います。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) ただいま先生が例におあげになりました、現場の労務者に対して監督さんいませんか、監督さん、だれですかという御質問ですね。それにかりに答えなかった、あるいは、いるのにいないとうそを言ったりという場合は、前の原案でもそれは無関係なんです。でございますので、前の原案、昨年の修正案によりますと、建築主の氏名、住所を聞くということでございますから、そういう法人が、一般に建築主の氏名等についてはまあ知っておる場合もありましょ…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 今回の改正案におきましては、行政代執行法の特例といたしまして、現行法ではこの代執行法の第二条で、「法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、」この代執行ができる。こういう規定に基づいてやっておるわけでございますが、今回の改正法案にお…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 御指摘のように、建築基準法違反が非常に多い、この執行が適正に行なわれていないということにつきましては、私どもも非常に遺憾に存じまして、それを何とか守れる、守りやすい法律にするとともに、これをひとつ厳格に執行しようということで、いろいろ検討いたしまして、今回の改正法案になったわけでございますが、数年来いろいろ検討してまいりました過程におきましては、いろんな御意見がございました。ただいま御指摘になりました法制整備基…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 建築士に対しまして、違反建築の設計をしたという事由で建築士を行政処分にしたのが三十七件、こういうわけでございます。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 建設業者に対しまして、同じく違反建築の施工にあたったという事由で行政処分をしたのが六十六件、こういうわけです。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 従来、建築基準法違反に対する処分は、建築基準法に基づいて特定行政庁が行なう立場から、建設業者の違法または不当な行為に対しましては、建設業法で処分するというふうに法律が別になっておる関係で、それぞれ別々に運用されてきたというきらいが確かにございました。したがいまして、今回の改正におきましては、基準法違反の設計をした建築士、違反建築を請け負ってあえてそれを行なった建設業者という者に、必ず何らかの処分がなされるように…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 現行法の建築基準法にはそういう建設業者に対する行政処分の規定はございませんです。

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 建設業法について申しますと、「建設業者が故意又は過失に因り建設工事の施行を粗雑にしたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす虞が大であるとき。」「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。」、建設業者が「その業務に関し法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、又は建設工事に関する他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。」というような規定が建設業法の二十八条にございます。建築士法に…

建設省住宅局長1970/04/02

第63回 参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(大津留温君) 建築基準法に違反の工事を行なったということで、建築業法に基づいて先ほど読みました条項によって処分を受けることがございます。それは先ほど読みました最後のほうで、建設業者は「その業務に関し法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、又は建設工事に関する他の法令に違反し、」、「他の法令」の中に建築基準法が入ると思いますから、「建設業者として不適当であると認められるとき。」ということによりまして、建築基準法違反の行為があった…