大泉淳一
会議録に記録された「大泉淳一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 551 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2016/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会27 件・27%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会25 件・25%
- 政治改革に関する特別委員会19 件・19%
- 総務委員会13 件・13%
- 憲法審査会11 件・11%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 551 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 縦覧制度はもともと、先ほど答弁がありましたとおり、有権者の目に見せてそれで確認するという、見せる制度でございました。これは、昭和四十四年の前までは、見せた後で名簿が確定した、そういうような歴史的な制度でございます。 ただ、現在は、縦覧におきましても、登録した後に縦覧するという制度になっておりますので、その違いがわかりにくいというか、小さくなってまいりました。 したがいまして、今回、縦覧を廃止するこ…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 犯罪が減った、ふえたというようなことはちょっと把握はしておりませんけれども、十八年の法改正によりまして、住民基本台帳の閲覧に準じて、個人情報保護に配慮した設定が設けられているところでございまして、閲覧できる場合の明確化等々、法改正が行われております。 また、その前までは、選挙人名簿の複写をして、それが世に出ていたような不祥事というものが当時はございましたけれども、その十八年の改正により、そこも禁止し…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 これは、法改正に合わせまして、閲覧の申し出件数をそれぞれ調べた数字でございますが、十八年の法改正前の平成十六年度一年間では二万三千九百二十五件の閲覧の申し出件数がございました。法改正後の、これは今回の研究会にも資するために調査したものでございますが、平成二十三年度一年間では一万百七十四件というふうに、減少はしております。
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 最高裁判所裁判官の国民審査でございますが、憲法第七十九条に規定されております。「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」とされているところでございます。 この最高裁判所裁判官の国民審査は、裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かを国民が審査する解職の制度で…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 公職選挙法におきます縦覧と閲覧でございますが、縦覧は、選挙人名簿への登録を行った場合に、その登録に間違いがないかどうかを広く有権者に公開し、有権者の審判を受けることを趣旨とし、新たに選挙人名簿に登録された有権者について、登録後の一定期間、その確認ができるという制度でございます。 一方、閲覧は、登録についての確認を得る手段を設けることによりまして、選挙人名簿の正確性を確保するということを趣旨としておりまして、選挙人名簿へ…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 縦覧制度につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、昭和四十四年の法改正前には、縦覧を経た後に登録するということでございましたけれども、現在は登録後に縦覧するということに変わっておりますので、縦覧と閲覧の性格は区別がつきにくくなっているという現状にございます。 そういう中で、選挙人名簿の閲覧の対象につきましては、縦覧の対象となっていた選挙人名簿への新規登録者を含む有権者全体でございます。したがいまして、現在…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 現行の選挙人名簿制度におきましては、市町村の区域に住所を有する年齢満十八年以上の者で引き続き住民基本台帳に三カ月記録されているものが登録されているということでございますが、これは、国政選挙と異なり、地方選挙の選挙権の要件がございます。これには住所要件が課されておりまして、その期間は三カ月ということでございます。 その上で、多数の選挙人によって行われる各種の選挙を混乱なく適正に、そして能率的に執行する…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 縦覧の件数につきましては、平成二十三年から二十六年まで集計したところ、平成二十三年には六百六十五件、二十四年に五百二十九件、二十五年に六百五十七件、二十六年に三百一件と、年間約五百件程度の利用となっております。 一方、閲覧につきましては、申し出件数につきましては、同じ期間、平成二十三年から二十六年までですが、二十三年で一万百七十四件、二十四年で九千五百四十三件、二十五年で一万一千六百七十一件、二十六…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 有権者の投票環境の向上のためということでございますが、近年、国政選挙、地方選挙を通じまして投票率が低下傾向でございます。有権者が投票しやすい環境を一層整備するということで、投票率の向上を図っていき、引き続き重要な課題であるということと考えております。 こういう中で、現在の地方公共団体におけるICT化の進展あるいは期日前投票の活用状況などを踏まえまして、選挙の公正は確保しつつ、有権者が投票しやすい環境…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 今回の参議院議員通常選挙で高校に当日投票所を設置したものは、百五十団体で二百十八カ所でございました。これは、従来から投票所として学校に設置されてきたものも含まれると思いますが、このような数字でございます。また、期日前投票所を設置した高校でございますけれども、これは十五団体、二十一カ所でございました。 また、大学等に投票所を設置したのは、当日は四十二団体、四十五カ所でございました。期日前投票所を設置し…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 今回、参議院議員通常選挙では、期日前投票所を置いた大学等が九十八カ所でございました。これは、統計的には統一地方選挙以降しかとっておりませんけれども、大分ふえているという現状でございます。 若者の政治参加、投票行動につながるということでございますので、今後とも引き続き、文科省などに要請するなり各選挙管理委員会と協力しまして、大学等への期日前投票所の設置に働きかけてまいりたいと考えております。
第192回 衆議院 総務委員会 第6号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 衆議院の選挙制度の改革関連法におきましては、人口最少県である鳥取県の区域内の選挙区、定数を一減する六県の区域内の選挙区、それから、御指摘にありました、人口最少選挙区の人口に比べましてそれ未満になる選挙区あるいは格差が二倍以上となる選挙区など人口基準に適合しない選挙区、それから、その人口基準に適合しない選挙区を人口基準に適合させるために改定することとなる隣接選挙区等について行うことを基本とするというこ…
第192回 衆議院 総務委員会 第4号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 国会議員関係政治団体でございますが、委員御指摘のときに、当時の自民党、公明党、民主党、社民党そして国民新党の五党の合意に基づいて政治資金規正法が改正されまして、その改正の中で、政治資金規正法第十九条の七という規定がございまして、国会議員関係政治団体の範囲が定まっております。 この要件に該当するものについては国会議員関係政治団体となっておりますが、実質的にかかわっているということでございますが、その…
第192回 衆議院 総務委員会 第4号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 法律上の定義で、十九条の七に、租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうちと書いてございますので、それに当たるか当たらないかというのは、明文で、そのような政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体と書いてございますので、この条文どおり解釈するということだと思います。
第192回 衆議院 総務委員会 第4号
○大泉政府参考人 さまざまな政治団体があると思いますが、そのうち、税の控除を受けないということでございましたら、届け出の義務はないということでございます。
第192回 衆議院 総務委員会 第4号
○大泉政府参考人 お尋ねにありました政治資金監査に関するQアンドAでございますが、これは、政治資金適正化委員会という、第三者機関である適正化委員会が登録政治資金監査人に対する政治資金の監査の的確な実施のために、助言指導の一環として作成したものでございます。 金額ということがございましたが、登録政治資金監査人の本来業務は、収支報告書、会計帳簿とその領収書等を照らし合わせるという業務でございますので、その中で金額がないものというものは、その…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 政見放送につきましては、公職選挙法百五十条に基づきまして、公営による選挙運動として、衆議院議員選挙、参議院議員選挙それから知事選挙において認められるものでございます。 その主体は、衆議院小選挙区選挙では、候補者届け出政党、政党でございます。衆議院及び参議院の比例代表選挙では、名簿届け出政党等。それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。 収録方法は、衆議院の小…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げます。政見放送の日時を記載するような文書につきましては、それは選挙運動に該当するということになりますので、法定の選挙運動用ビラに載せる分につきましては、その記載内容に頒布責任者、印刷者等の情報を記載しなければいけないと決まっているほかは、他の法令等に触れる場合を除いて、特段の制限がございませんので、法定ビラである限りは、政見放送の日時を記載したビラを頒布することは、公選法上の問題…
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 政見放送の視聴率でございますが、日本放送協会に問い合わせたところ、視聴率を調査している事業者との契約上、外部に公表できないとの回答を得ておりまして、総務省としては把握していないところでございます。
第192回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答えいたします。 政党のテレビCMにつきましては、一般論としては、選挙運動とは認められない一般の政治活動として、各政党でみずからの判断で行われているものと考えられますが、そういうことでございますので、総務省としては把握はしておりません。