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厚生省保健医療局長参議院衆議院
総発言数
6,331 件
直近の所属会派
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直近の役職
厚生省保健医療局長
直近の発言日
1948/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会63 件・63%
  • 決算委員会37 件・37%

※ 全 6,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,331 件中 20 件を表示
事務総長1948/03/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号

○大池事務総長 將來出てくる行政機構の問題はすべて決算へもつていく。 —————————————

事務総長1948/03/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号

○大池事務総長 御承知の通り、課税の調整に関する決議案というのが野党側の方々から出ておつたわけであります。それと一方財政金融委員会において種々研究された結果、所得税の円滑適正な納税の促進に関する決議案というのが出てきたわけであります。その二つの決議案が、緊急を要するから、なるべく早く上程の手続をとつてもらいたいということになりまして、昨日散会後各派交渉会をお開き余つたわけでありますが、その結果は、課税の調整に関する決議案については、本日…

事務総長1948/03/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号

○大池事務総長 先日國会法の改正條項の草案を提出いたしまして、御議論があつて一應まとまりましたものを、ただいまお手もとに差上げたわけでございます。その中には原案のままになつておるのも少しありますが、條文別に一應申し上げます。 第十五條の二項というのは、今一院だけの休会を一週間以内ということになつておりますが、これでは足りないというので、十日以内ということに御決定になりまして、そのままになつております。第二十七條二項の法制局の問題は、百三…

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 ただいま委員長からお話の、國会職員の俸給等に関する規程の内容を簡單に御説明申し上げます。 これは先般本院で議決されました政府職員の俸給等に関する法律案そのままでございまして、國会職員、嘱託、主事補、書記補及び傭員であつて常時勤務に服する者に対する俸給等の支給については、政府職員の俸給等に関する法律の規定を準用する。その準用によつて政府職員に準じた支給をいたしたいというだけでありまして、内容はきわめて簡單であります。從いま…

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 それは三月一ぱいで廃止いたしまして、全部臨時職員ということになるわけです。やはり嘱託は専門的の技能をもつておる人が來るだろうから、それが臨時職員にはいればよいわけです。これは補佐員とか、飜訳員とか、あるいは連絡員、いろいろその実務に應じた名前になるわけです。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 國会法改正の諸種の事項については、一應とりまとまつておりましたものだけを、先日國会法の改正條項として字句を整理したしましたものをお手もとに差上げておきました。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 そこで最初から問題のない点だけを申し述べますと、一番最初に出ております十五條は、各議院は十日以内においてその院の休会を議決することができる。今は七日になつておりますが、十日まで延ばしていただいたらどうだろうかという案であります。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 最初國会法をこしらえました当時は、こういう制限を置かずに、各議院みずからの議決をもつて休会を決定することができるという案であつた。ところが相当の法案があるのに、一院だけ勝手にいつまででも休むということはよろしくないということで、七日になつたのです。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 両院一致の議決でしたら差支えないのです。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 その次に二十六條、二十七條、二十八條、二十九條までは他と関連がありますから、あとにまわしていただきまして、三十四條の二、これは先日問題になりましたように、國会議員の逮捕を要求する場合には、逮捕状の写しを添えておくべきではないか。事前にやることは後でもし裁判官がその逮捕は必要なしということになると、院議の権威にかかわるという御議論がありましたので、そういう案をつくつてみたわけであります。從つて三十三條と四條に書いてありまし…

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 次の四十一條であります。四十一條の一項では、「常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。」こういう規定があります。それに但書をつけて「但し、各派の所属議員数の異動により第四十六條の要件を欠いたため、常任委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、会期の始めに議院運営委員会の議を経て常任委員を変更することができる。」

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 そこで文章ですが、「第四十六條の要件を欠いたため」、これはどうもうまい表現がないので、向うの飜訳通りに大体やつたわけですが、参議院の方は「要件を欠いたため」というより、「四十六條の規定に適合させるため」とやつた方がいいのではないかというので、そうなつております。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 ただいまの但書の中の「会期の始めに」というところですが……。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 大変動があつた場合とか、特に必要を生じた場合とか入れた方がよいかと思いますが……。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 第四十二條の第一項、これは議論があると思いますから後回しにしていただきます。 それから第四十二條の二でございますが、これは非常に問題があるわけであります。実は図書館運営委員会を常任委員会として設けておいて、ほんとうに動く場合には、常に合同審査をしていかなければならないという建前になつております。参議院の考え方は、両院法規委員会、これが顧問会議という名前になつておりますが、今の両院法規委員会と同じ形にしたい。つまり常任委員…

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 四十三條は大体名前だけであります。今まで「專門調査員」とあつてが、今度図書館の方に「專門調査員」ができるので、同じ名前では混同を來すから、「專門委員」にしてもらいたいという、これは專門調査員一般の意向であります。それから「書記」は「調査員」にしたいということであります。参議院の方では「專門委員」とすると議員の委員と混同しやすいから「專門員」にしたらどうかということであつて、私の方もその方がいいのではないかと思いますが、こ…

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 それから調査員、今までの書記の中には高等官待遇になる者もありましようから、そういう者は「調査員」とする。つまり同じ名前の中に資格の違うものがあつてはいけないから、内部的には一級の調査員、二級の調査員というようにして区別しなければなりません。参議院の方では法文の上で区別して、專門院、調査員及び調査主事となつていて、今の「書記」に当るものは「調査主事」という形になつております。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 これは最初二年間になつておつたのですが、常任委員会が中心になると、その事務をとつておる專門員の権限が各省に相当のにらみがきくようになる。從つて自分を賣りこむような傾向が起つてくることを懸念するのであります。この專門委員の制度はアメリカの制度で、アメリカでも五年間はどこの職にもつけないというような制度になつておりましたが、その後変化して三年くらいになつたわけであります。從つて少くとも二年くらいはどこにもつけないということに…

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 五十二條は、委員会を祕密会にいたしましたときに、特殊な事情のある場合、議員の傍聽を禁止することができるかできないか、これはこの間山口さんからも、ほかの者はできても、議員だけはどうしてもできないじやないかという御議論があつたのであります。先例では議員の傍聽を禁ずる例がありまして、祕密会の程度は委員会の決定に任せるというわけでありますが、そういう御議論があつたので特にはつきりしておいた方がよくはないかということであります。

事務総長1948/03/24

第2回 衆議院 議院運営委員会 第19号

○大池事務総長 五十五條の第一項というのは、議員を召集する場合に、議事日程を定めて議員に報告することになつておりますが、御承知のように日程の順序がきまらないで会議だけを召集しておつたのであります。それをただ注意的にはつきりここに示しただけで、これも慣例からいえば、なくてもいいと思います。これは議事の順序を一々書かないでもいいというだけのものであります。