大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 私は発言中であります。私はこの医薬分業の現在の新しい法律を来年から実行するにつきましては、少くとも現在の医者の所得という上において、またこれは現在の日本の医療の慣行として、医者が薬代という名目で、実際上一切の患者から受ける報酬を一まとめにして受け取っておられる。これは日本の社会の現実の慣行でございます。そこで、この慣行のもとにおいて医薬分業を行うということでは、これは非常な混乱を医者の経済に及ぼすであろうことは、申すま…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 大体同感される点が多々あるということでございますが、おそらく同感しておるけれども、党の関係があるからはっきり言えないという程度の御返事だと了承いたします。 そこで、今日医薬分業の問題が、非常な問題となっておりますのは、先ほど申しましたごとく、今日開業医が薬代として患者から受け取っておる金には、医師の診療その他の技術に対する報酬と薬価と認むべきものとが一緒になって入っておる。そこで、これを別別に社会の習慣の上において区別…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 そうすると、少くとも政府とせられましては、医薬分業を実施しようとすれば、こうした診察その他の技術に対する報酬と純然たる薬価というものを、医療制度においては区別して支払う、こういう慣行を育成していくということが、分業に対する受け入れ態勢として必要だということだけは、お認めになっておられるのではありますまいか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 それでは、そういう意味の受け入れ態勢を作り上げるという点において、昭和二十六年以来今日まで、政府はいかなることをなすっておられたのでございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 今、局長からお述べになりました問題は、薬価が幾らで医者の報酬が幾らという金額をきめる方法についてお述べになったことと思います。私の伺っているのは、そうではないのでありまして、金額ではない。今日はお医者さんに対するお礼はお薬代として一まとめに払うことになっている。その中に、これが診察のお礼、これが再診のお礼、これがお薬びん、これがお薬代、これがその他の技術、こういう区別はしていない。そこで、どうしてもここで医薬分業をやる…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 あなたは周知とかなんとか言われますけれども、周知といっても、教えたからといって、それが直ちに実行されるような世の中ではございません。世の中の習慣、ことに人の生活上の慣習というものは、理屈を聞いただけで改まるという簡単な問題ではありません。そこで、あなたのお考えによりますと、今日まで医者のお礼というものは、お薬代というもの一本でいっている、こういう慣習があるとは、あなたも御承知の通りであるが、四月になったならば、別々に支…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 それでは、今度は具体的に伺いますが、あなた方は昭和二十六年以来今日までに、薬代と診察料その他は別々に請求しろという指導を、医師会に対して一回でもやられたことがありますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 とにかくそういうふうに国民大衆をこの医薬分業にならせるためには、数年前から、およそお医者さんの請求というものは、薬代とほかの技術料は区別して患者に請求すべきである、こういうふうにお医者に徹底する。そしてお医者の請求を通じて国民大衆に、医者に対する払いの中で、薬代と診察料その他の技術報酬は別であるという観念を植えつけるということが、私は最も大切なことであると考えているわけであります。そういうことが行われなければ、いつまで…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○大橋(武)委員 また、あなたは理解ということをおっしゃるけれども、理解と慣行というものは違うことですよ。慣行というものは、生まれたとき以来の生活に根ざしたものなんだ、理解というものは、聞けばそのときすぐわかる、わかるけれども、これが慣行として生活に取り入れられるかというと、なかなか実際取り入れられないのが今日の実情なんだ。そこで、医者の諸君の医薬分業に対する非常な心配の種があるわけです。今日まで二年余りの間、何らこうした慣行を育成する…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 私は公述人のお三方に伺いたい第一の点は、これは特に医師会、歯科医師会のお方に伺いたいのでありますが、今日は、特に医師会方面においては、全国の医師大会も催されておるようでございまして、その大会の目的としておられまする点は、来年の四月に迫っております医薬分業の実施に対する反対ということにおると承知をいたしておるのでございます。一体、日本医師会その他歯科医師会等お医者さん方のお考えといたしましては、医業分業の原則というものは…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 これは私の質問が悪かったかもしれませんが、さしあたり強制分業に対して反対をしておられることは、私もよく承知しております。しかしながら、将来の理想として、そういうふうにいろいろな条件が完備してくれば、強制分業に移行するという場合もあり得るとお考えになるのでしょうか。それとも、いかなる条件が整おうとも、強制分業は底薬制度の原則としてなすべきではない、こういうお考えでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 そうすると、医薬分業は法律で強制すべきものでなく、自然発生的にでき上るべきものである、またそうしてでき上るところの医薬分業というものは、これは世の中の進歩に従って当然に起るものだから、それを頭から否定するという考えではない、こう承わりました。 それから、もう一つ伺いたい点は、今度の医薬分業反対についての医師会の運動は、非常に熱心でありまして、たくさんの患者を現実にかかえておられる方が、数日間自己の患者を放擲して東京へ出…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 今日のような社会生活におきまして、いろいろな政治上の意見をきめるに当っても、経済的な影響ということを考慮せずに意見が出てくるということは、考えられないのでございまして、この問題についても、生活問題というものが結びついておると、私は想像しておったのでございます。特に薬剤師会にお伺いいたしたい点は、この問題の背後には、やはりお医者さん方の生活問題があるのだということについて、薬剤師の方々は、むろん十分な御認識をお持ちのこと…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 その薬剤師の仕事が、社会保険制度の普及によってだんだんに減りつつあるという事情を、少しく詳しくお聞かせいただきたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 医師会の側としては、今薬剤師会からお述べになりましたような事実につきまして、どういうお考えをお持ちでございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○大橋(武)委員 そうすると、医師会としても、要するに社会保険の普及によって、売薬であるとか、あるいは国民処方の薬が売れ行きが減るということはあり得ることだとお考えになっているわけだと存じます。 そこで、医師会副会長にお伺いしたい点は、この問題を一つの生活問題として考えました場合においては、従来医者の収入というもの、これは診療による収入でございますが、この診療に対しては診察料、処置料、あるいは処方せん料、調剤料というような区別をする慣行…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 提案者にお伺いいたしたい点がありますが、それは昨日の委員会におきまして、野澤委員からもたびたび質問のあった点でございます。すなわち今回の修正案におきましては、薬事法の第二十二条の改正によりまして、薬剤師のほかに医師、歯科医師、獣医師も、薬剤師と同じように販売または授与の目的で調剤できるようにしたい、こういう規定が出ておるのでございます。しかしながら、従来の改正法の規定によりましても、医師、歯科医師が自己の診療した患者に…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 理由として、第一は患者に安心感を与える、第二は罰則が重過ぎる、こういう御説明でございました。そうすると、提案者の御説明によりますと、現在の薬事法の規定のもとにおいては、患者は安心して医者から薬をもらっておらない、こういうふうにお感じになっておられるわけでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 そうすると、現在患者は、医者から安心して薬をもらっておる、従って特に実際上ぜひともこういうふうに直さなければならぬという理由はないわけでね。ただ医者の立場からいえば、この際にこういう、ふうに改めてもらえれば、一そうよろしい、こういうことで、現在差し迫ってこの改正が必要だというわけではないように受け取れますが、いかがでございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 そうすると、この規定は多少医薬分業解決に際して便乗的に入り込んだ、こういうふうに見てよろしいのでしょうか。