大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 しかし私どもは、この法案を提出されました主たる動機は、来年四月に迫っておるところの医薬分業に対して、事前の調整をはからなければならぬ、こういう御趣旨であったと思うのでございます。そうしますと、この薬事法の規定の改正の眼目とするところは、調整上この際必要であるということは、必ずしも言い切れないのじゃないでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 この点は原案通り通らなければ、今回の法案の提案はその本旨を没即するものである、従って全体として通らない方がよろしいのだという程度まで考えておられますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 これは医師法二十二条の改正案の点と、差し迫った現在の段階における重要性とは、だいぶ事の重要性に差異があるとわれわれは理解して、提案者の御趣旨を曲解することにはならないでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 そうすると、お前たちがどう思うかは別として、提案者としてはどちらも平等の値打ちを持って出したのだ、こういう御説明ですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 もしそうであるといたしましたならば、医者が全く薬剤師と同じ調剤権を持つということならば、これは御趣旨のような説明で通ると思うのでございます。しかし、この規定を拝見いたしますと、依然として医師、歯科医師が調剤し得る場合は、自己の処方せんによってみずから調剤する場合に限っておる。そういたしますと、法律的には、調剤できる範囲というものは、現行制度と何ら変りがないと言わざるを得ない。従ってこの規定というものは、法的には実質上何…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 そうすると、安心感云々というのはあまり大したことではない、実質上の問題は、罰がなくなるという御説明でありますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 罰則ということになりますと、医師が自己の処方せんによらずして調剤をするということは、従来から禁止をせられておったわけでありまして、それに対しては、従来から罰則というものがあったわけであります。これを罰則なしにいたしますと、あなたの御提案によりますと二十五条の二ですか、この条項は全く罰則を伴わざる不完全規定になってしまうのですが、それでよろしいのでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 ほかの規定は、大体罰則で矯正することになっておるわけであります。特に調剤に関する制限に違反した場合に、罰則で矯正せずに、行政処分だけでよろしいという論拠が私にはわからない。実際そういう罰則に触れるような場合は、非常に少いとおっしゃいます点は、これはおそらく少かろうと思います。少ければ、いかに苛酷な罰を食う者が少いわけですから、何も特に改める必要はないわけです。しかし、この規定というものは、たまたま医者として、そういうも…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 薬務局長見えておられますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 では、提案者に続けて伺いますが、従来の第三十二条に伴う第五十六条の罰則というものは、無免許の売薬のようなものを取り締まろうという趣旨ではないのでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 この薬剤師でない者が販売または授与の目的で調剤してはならないという規定は、薬剤師というものは、一般的に販売または授与の目的で調剤ができるし、医師、歯科医師、獣医師の場合には、自己の処方せんでなければいけない。この処方せんというものは、患者を見なければ書けない。従って医師の調剤ということは、調剤そのものを専門的にやる人ではないのであって、これは診療をするのが目的である。その診療に必要な範囲内において、薬剤師でなくとも、医…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 行政処分の点については、すでに一昨日の当委員会においても触れたことで、行政処分というものは、実質上においては千円や二千円の罰金よりは、よほどこたえるものです。そしてまた実際行政処分をやろうということになると、千円や二千円の罰金なら簡単に取れますけれども、医者の免許の取り消しとか、それから一時の免許状の停止というようなことは、非常に重大なことであって、簡単に気やすそうに行政処分でけっこうですと言われるけれども、やれるもの…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 世の中には、実際罰則ができておっても検挙の実例がないという罰則はたくさんあります。私は、実際上ないからというだけで罰則を取るということは、ちょっとそれだけでは納得できない。実際上ないということと、理論上あり得ないということとは違うわけであります。医者たるものが薬事法の規定に違反するということは理論上あり得ないのだということならば、これは罰則を残すことはおかしい、取るべしという理屈になりますが、今日まで実際なかったという…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 理論的にはあり得るでしょう。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 今、薬務局長がお見えになりましたので伺いたいのですが、現行法の薬事法第二十二条に「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、又は薬剤師に調剤させる場合は、この限りでない。」とこう書いてありますが、この規定はどういう趣旨でございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 その次にこの改正法律の二十二条によりますと、医師が自分の処方せんでみずから調剤する場合を限定いたしております。この限定された場合以外において、医師がみずから自己の処方せんによって調剤した場合も、やはり改正法においては、自己の処方せんによらずして調剤した場合と同じように罰せられることになっておる。これはどういう意味でございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 そうしますと現行法の二十二条によって医師、歯科医師、薬剤師が調剤の権能を与えられておる、それを改正法の二十二条においては狭くいたしておりますね。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 この改正法によって狭くされた範囲の事項について医師、歯科医師に違反があった場合に、なぜ一般人と同じ基準で処罰をされなければならないことに改正法はできておるのでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 思想はわかっているのです、その通りだと思いますが、改正法によって限られた範囲外であり、しかも現行法の範囲内である事項、その事項について、特に一般人と同じように処罰しなければならぬ実質上の理由があるのでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第46号
○大橋(武)委員 それは全然罰する必要はないということですか、それとも多少程度を変えて罰しておいてもよろしい、こういうことですか。