P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,816
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1985/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
  • 社会労働委員会33 件・33%

※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,816 20 を表示
公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 私がくどく聞いているのは、先ほど厚生大臣は、決して財政的な問題ではないのだ、今度の改正は基本的な改革なんだということをおっしゃったわけですけれども、どうも私はそこが理解できない。つまり、福祉年金といえども公的年金の一種ですから、これを補完した場合の児童扶養手当の支給額と、今度改正なされる福祉制度に変わった児童扶養手当が変わってくるわけですね。これはどうも私は理解ができないのです。なぜこうして段差をつけるのだと言いたいのですけ…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 簡単に言えば、年金としてとらえていたときには社会保障の立場だから同じ給付のレベルでいかなければならぬのだ、しかし、一方は福祉制度にしたのだから格差がついてもやむを得ないのだ、これは財政的な面もあってそうせざるを得ないのだ、こういうふうにとらえたのではないかと思うのです。その辺はどうですか。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 福祉というのは社会保障よりもぐっと下がるものじゃないんですね。同じレベルです。これははっきりしておかなければいかぬですよ。そうなりますと、母子福祉年金における児童と児童扶養手当における児童、その児童は母子家庭という条件は同じですね。 ただ制度が変わったからといってがくんとその支給率に段差をつけることはどうも私は納得がいかぬ。あくまでも、先ほど申しましたように、社会保障の理念も社会福祉の精神も棚上げしてしまって、とにかく財政が…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 時間の関係もありますので次に進んでいきますけれども、多少の差と言いますけれども、多少じゃないですよ。福祉年金の給付額に準じて同額で今まで支給されてきた。六十年度改正されたという立場で見た場合は、母子福祉年金の月額は三万四千五百円です。児童扶養手当はどうなるかと言えば三万三千円と二万二千円。そうでしょう。つまり千五百円の段差、一万二千円の格差がつくわけです。これは、ちょっとの差しゃないですね。しかも制度が発足するときに、従来母…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 それでは百歩譲って多少の差はつけてもやむを得ないのではないか、しかし、私は今後この児童扶養手当の支給額というのは一体何を基準に決めていかれるんだろうかな、その疑問が出てきているのです。なぜならば、これが仮に五十九年度の審議のときに成立しておれば三百円の差だったわけです。ところが継続になったわけでしょう。だものだから、そのまま金額が据え置かれてきているから今度は千五百円、一万二千円、こういう差がつくわけです。多少の差はついても…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 一年前三百円だったけれども、たった一年で今度は千五百円になった。これはちょっと考えられぬですな、そういうことですか。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 要するに、児童扶養手当は福祉制度になったのだからもう年金みたいにルール的に引き上げていくことはないんだ、財政が苦しければ苦しいなりにそのまま据え置いていくこともあり得るんだ、こういうことですか。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 平行線ですが、児童扶養手当が今言ったように福祉制度とはなったものの、やはり物価が上がったり賃金も上げられたりしていく時代なんですから、当然児童扶養手当はこういうときにはこう上げていくんだという基準といいますかルールはつくらなければならぬと思うのですが、大臣いかがですか。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 とにかく今回の大幅な引き下げは納得いきません。 今回の改正というよりも改悪の第一は何かと言えば、支給要件の後退だと思います。 まず未婚の母の児童には支給しない、こういうことですね。先般の審議を通じまして問題がぐんぐん掘り起こされてこの点の重要性に気づかれたんでしょうか、従来どおり支給できるようにしようというような趣旨のことがおとついですか、テレビで報道されたそうですよ。その修正の話がテレビに出たそうですけれども、それは御存じ…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 私もあなたと同じように直接には聞かなかった。ところが関係の御婦人からもう次々と電話が入ってきた。一体どうなんですか、本当ですか、うそですか。未婚の母を切ろうとすることをもとに戻すということは当然のことですけれども、六百万を七百万にするようなああいう修正では話にならぬですよと、続々と電話がかかってくるわけです。 やはりすごい関心だなと私は改めて認識し直したわけでございますが、離別の未婚の母であれ死別の母であれ児童にとっては関係…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 先月からの審議を通しまして、自民党の先生もじっと聞いておられて、これは大変な問題だな、社労の先生は常識豊かな先生が多いですから、これは修正すべきだ、もとに戻すべきだというお考えが出たのではないか、そういうのがたまたまテレビで報道されたのではないかなと思うわけでございます。 例えば、今児童扶養手当の中には事実婚の母は児童扶養手当の支給対象になっております。婚姻の届け出をしていないけれども事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は支…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 それでは、事実婚と未婚の母とどこでどう判断していくんだ、これはえらいことになっていきますね。私は未婚の母じゃありませんよ、事実婚だったんですよ、だれがどのように証明していくんだとさまざまな弊害が発生するのではないかと思うのです。そういうことも含めまして、今回の未婚の母の児童を差別するということは憲法第十四条違反である、「法の下に平等」ということに抵触する。大臣、これはよく聞いておってください。また、憲法第二十五条、最低生活を…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 大臣、先ほど僕が言いましたようないろいろな条項に違反と思われる内容になるわけでございますが、大臣はこの点についてはどのような見解をお持ちですか。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 今の大臣のお言葉の裏には、これは確かに審議をしていく過程においては問題だったんだなということを気持ちの奥には感ぜられているような答弁であったと私は思います。これは是が非でも改めてもらわなければならぬ箇所であります。 実は、障害福祉年金と児童扶養手当との併給禁止問題で昭和四十年代に堀木訴訟というものが大変な話題を呼んだことがありましたね。この人の本名は堀木文子さんでございますが、全盲の視力障害者で、国民年金法に基づく障害福祉年…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 あくまでも行政の裁量で行ったということでございますが、これはやはり堀木さんは権利として主張なさいまして、第一審では見事に勝訴なさったわけであります。 そこで、児童扶養手当は離別世帯にとってとにかく生活に必需的な費用だ、ここは非常に重要なところなんです。絶対に後退を許されないと私は思うわけですね。先ほどから、あくまでも生活を援助するための、児童の健全育成のための手当であると口を酸っぱくするほどに述べておられますが、それほどに児…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 離別世帯百七十七万でしょう。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 そこで、やはりこれも厚生省の資料を見て驚いたのですけれども、さらに離別後夫から養育費を受けているものというのはわずかに一一・三%と出ておりますね。過去に養育費を受けたことがあるというのがわずかに一〇二%・全く受けたことがないというのが七八・六%なんですよ。大変離別世帯は苦しい。あるいはまた年収の中で養育費は来ていないという実態がここにあるわけです。 また、所得制限の変更にも私は問題があると思うのですね。年収三百六十一万円が三…

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 それではちょっとお尋ねしますけれども、生活保護一級地ですね、例えば母が三十四、五歳で、長女が十歳、長男が五歳という人がいたと仮定します。そういう場合、いろいろ生活扶助とか児童加算だとか住宅扶助、教育扶助が出てくるわけでございますが、この年額は合計しますと幾らぐらいになりますか。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 今いみじくも百八十四万とおっしゃったわけでございますが、先ほど平均ではございますけれども母子世帯は百七十七万でございましたね。また、仮に年収が百七十二万円だとしますね。今、年収百七十一万円が所得制限になりますから、年収が百七十二万ある人と仮定します。その人には二万二千円の児童扶養手当がつきますね。それが十二カ月ですから二十六万四千円になります。合計しますと百九十八万四千円、それと百八十四万といったらほとんど一緒ですね。

公明党・国民会議1985/04/12

102衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋委員 それでは、今度の所得制限を設けたことによる財政効果といいますか、あるいはその配分、人数の配分ですね、これはどのように予測されているのですか。