大森礼子
会議録に記録された「大森礼子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,335 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会71 件・71%
- 憲法調査会8 件・8%
- 共生社会に関する調査会7 件・7%
- 法務委員会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 1,335 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 平成会の大森礼子です。質問させていただきます。 本法案の提案理由説明の中で、改正の背景としまして、近隣諸国から船舶を利用した集団密航事件が激増しており、その背景に、密航者を我が国に運んでくるなどをビジネスとする内外の犯罪組織が関与しているとあるわけです。 最近問題になっているのが、いわゆる蛇頭、スネークヘッドなんですけれども、内外の犯罪組織というと、日本の場合は暴力団。 そこで、警察庁の方にお尋ねするんですが、いわゆるスネ…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 ありがとうございました。 それから、そういう密航者が増加してくるその原因として、要するに、日本では賃金がいいので、日本へ来てお金をつくってそれを本国の家族に送ろうという、こういう動機が占めているということです。 それで、参考までに教えていただきたいわけですけれども、近隣諸国として、例えば中国、韓国の場合でよろしいわけですが、密航者が本国に送還された場合、本国ではどういう処罰を受けるのかということにも興味があるわけなんです。…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 韓国の方はわかりませんか。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 それで結構です。通告のときにちょっと韓国という名前を挙げていなかったかもしれませんので、もしわかりましたら、また後でも教えていただければと思います。 今申しましたように、例えば本国の方で、日本へとかそういう密入国を企てる行為、本国からいえば出ていく行為ですけれども、こういうのをひとつ重く処罰してもらうということも、そういう犯罪取り締まりということで相互に話し合いができるのであれば有効な方法ではないかなと思いましたもので、質…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 そうしますと、要するに悪質な雇用主、それからあっせん者等の取り締まりの必要性ということが考慮されているということなんですけれども、優先的に摘発したというから、後から摘発される人もやっぱり予定されているんだろうと思うんです。 例えばこれは、不法就労を処罰する場合にも、その具体的状況、やむを得ない事情があったのかどうかとか、今おっしゃるように情状ということなんですけれども、それによって処罰をするかどうか、起訴するかどうか、こう…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 附帯決議は、要望でございますから拘束するわけではないわけですけれども、しかし国会の委員会の意思として尊重していただきたいと思うわけなんです。附帯決議、ちょっと法的性質がよくわからぬところがあるんですけれども。 それで、もう一つ、附帯決議三、衆議院の法務委員会なんですけれども、「不法就労外国人といえどもその人権は保護されるべきであり、人道的観点から適切な措置がとられるよう十分に配慮すること。」という、こういう附帯決議もござい…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 それから、今度は、平成元年十二月七日、参議院法務委員会の方なんですが、ここにも附帯決議がついております。今お答えいただいたことが当てはまると思うんですが、一応確認しますと、二として「不法就労外国人についても、労働関係法令等が遵守されるべきものであることにかんがみ、未払い賃金等就労中の労働条件に係る問題につき人道的配慮をするとともに、外国人労働者の人権問題等に係る相談制度及び法律扶助制度の拡充を図るよう努めること。」、これが…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 外国人労働者の人権、この中に不法就労外国人も含むのかどうかという点については、今お答えなかったように思うんですが。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 不法就労者についても、そういう人道的見地とありますから、人権相談には乗っているというお答えなんですが、そうしますと、一方で不法就労者も不法残留者もあるわけですね。そういう人がいろいろ劣悪な労働条件で働かされている、いろんな労働上のトラブルがあると。これはやっぱり人道上の観点から相談に乗るということは必要だと思うんです。ただ、そうしますと不法残留がばれてしまうということにもなるわけですね、相談に行くということが。それで、一方…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 わかりました。 それでは、この改正法の条文の中身について質問させていただきたいと思います。 まず、三条の一項二号で、不法上陸の目的を持つ者、これを不法入国罪とするということなんです。この罰則なんですけれども、ちょっとこの資料の読み方がよくわからなかったんですが、改正案三条一項二号違反の行為というのは、これは七十条一項一号で「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、」、それから併科もあるという、これでよろ…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 それで、この三条一項二号の構成要件なんですけれども、見まして非常に奇異に感じますのは、「目的」です。有効な旅券を持っていても不法に上陸する目的があると、それが犯罪を構成するということなんです。目的というのは主観的要素でありますから、これはなかなか現場でもその判断が難しいのではないかなという気がするんです。 適法な旅券を持っている者が不法上陸する目的を持っているということをどのようにして判断するのか、本人がそうじゃないと言っ…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 これは、有効な旅券を持っていたら本邦に一応入れるとして、それで不法な目的があると入っちゃいけないことになるというんで、この二号の犯罪というのは、およそ目的だけを構成要件としているような気がするわけなんです。 それで、検挙する場合に、目的を判断するわけですが、ここでも乱用の危険性と言っていいのかどうかわかりませんけれども、構成要件の持つ自由保障機能という点から問題があるのではないかなという気もするんですが、この点はいかがでし…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 それから次に、七十四条なんですけれども、七十四条のこの規定、条文につきまして、ここに「集団密航者」というふうにあるわけですね。「集団密航者」あるいは「集合した外国人」というわけなんですけれども、この場合、「集団」あるいは「集合した外国人」というのは、人数的には大体どのぐらいを予定しておられるのかについてお尋ねします。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 わかりました。 集団というと、大人数かなという気がちょっとしたものですから、そこを確認させていただきました。 それから、「自己の支配又は管理の下にある」と、これはどういうことになるんでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 わかりました。 そうすると、直接支配やら管理をする。例えば自分の手下とか仲間などを使って間接的にというんでしょうか、本人は本国にいてとか、こういう場合でもよろしいわけですね。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 それから、三項に、本邦に上陸させる行為の未遂処罰規定があるんですけれども、この犯罪の実行の着手時期というのはいつになるのか、それから既遂時期というのはいつになるのか、御説明願います。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 そうすると、上陸というのは、要するに陸地におりたということでよろしいわけですね、既遂時期です。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 それから、七十四条のこの行為者が七十四条の二に当たる行為をした場合、自分が輸送もしちゃったと、こういう場合に、罪数といいますか、これは一罪ということになるんでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 次に、七十四条の四についてお尋ねいたします。 ここで、第七十四条第一項または第二項の罪を犯した者からその外国人を収受し、あるいは収受した外国人を輸送し、蔵匿し、または隠避させた者、これが犯罪になると、こういう規定なんですけれども、ここで言う「収受」というのは簡単に言うとどういうことなのか、有償、無償を問わないのか、いかがでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○大森礼子君 上陸させたその者から支配、管理を受け継ぐということですね。わかりました。 「収受」というのを、前段、最初に「収受し」たと、これを仮に表現上第一収受者というふうに表現させていただきます。後段の方で、「収受した者から収受し、」と、これを仮に第二収受者という形で表現させていただきます。 それで、ここでは第二収受者のところまでしか規定してないわけですけれども、例えば、第二収受者からさらに収受した者もずっと延々と処罰されるのか。それ…