P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党衆議院
総発言数
1,006 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1967/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 建設委員会15 件・15%
  • 予算委員会第三分科会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,006 件中 20 件を表示
日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 あなたは一昨日でありますか、どなたかの質問に答えて、会社といえどもその運命を政治や政党にゆだねているから、会社が献金をするということも少なくとも悪くないのだ、こういうような御返答をしているわけでありますが、いまの答弁と違いはいたしませんか。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 しかし答申は、いまはやむを得ない姿であるが、理想の姿に向かって五年間努力をしなさい。こう言っておるわけでありますね。そうすると、どうも私は大臣のものの考え方は、いまはやむを得ない姿でなくて、いまは普通の姿、悪くない姿、ほめられてもいい姿ぐらいに、ものの考え方が非常に違うのではないか。理想なら理想というものを掲げている姿ではないように思うのでありますが、これはどうでありますか。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 大臣、営利を追求する会社が多額の金を政党なら政党に献金する、これは私らは何か暗黙のうちによいことがあるだろうということをみなが、株主なりあるいは重役が考えるから営利会社というものはある政党なら政党に献金するわけじゃありませんか。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 何か選挙制度審議会の中に、会社の政治献金というものは家出娘と同じで、必ず私生児を連れて帰ってくると言ってたしなめられた人がいるそうでありますけれども、営利会社の寄付というものが、要するに権力につながっている自民党にはいまこんなにあるわけでありますが、社会党にはちょぼっとある。いろいろ自民党に出す関係上これは社会党にも出すのでありましよう。そうすると、こういう献金というものは将来の目標として、あなたのほうは、将来の理想の姿とし…

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 ぜひひとつ、名古屋まで行って途中からまた東京へ引き返すことのないように御努力を願いたいと思うのであります。 それから何か自民党の内部で、政治資金と選挙資金は別であるという修正案を出そうというようないろいろ御議論があったように聞いておりますが、あなたも含めて総理大臣はそういう解釈をとらない、これより別の、選挙に限っては別だというような政治資金の解釈をとらない、こういうようにわれわれは判断してよろしゅうございますか。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 この答申の中に五カ年を目途として近代化、組織化をはかれというようなことがあるわけでありますが、これはわれわれが考えましてもたいへんむずかしいと私も率直に認めておる一人でありますけれども、それにしても、この答申の人々と法律をつくる人々とは何か対話があったわけでありますか。そういうことはむずかしい、一体どうやったらよろしいんだと、立法に携わる自治省の方々と答申をした審議会の委員の方々との間に、こういうようにやったらどうだ、ああい…

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 これはいずれ参考人として選挙制度審議会の方が来られたときにまた聞いてみたいと思うのであります。 第四の質問は、特定会社の寄付の禁止並びに制限のことであります。国から補助金とか負担金をもらっている会社あるいは資本の出資を受けている会社、利子補給を受けている会社、そういう会社の寄付の禁止をしたのはあたりまえでありますが、制限をした中に、答申では「国または公共企業体と請負その他特別の利益を伴なう契約の当事者であるものおよび特定の政…

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 なぜ除いたのかということ、単に小さいから除いたとかなんかではなくて理由をひとつ明確に。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 つまりあれでありますか。こういうところから金を借りている額は小さいから、それなら金を借りている人が小さければ政界へ寄付するのも小さいわけでありましょう。だからそんなことは法律の精神を通すためにわざわざこれに限る必要はないんじゃないか。案外多いのでありますか、こういうところから金を借りた、国民金融公庫から金を借りた人が某代議士に何万円やるとか、あるいは住宅金融公庫から金を借りた人がどこどこへ十万円やるというのが多いのであります…

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 自民党のような大きな政党はなくとも、個々の政党というのは多いから、こういう案件が議員から出てきたんじゃないですか。どうも私どもはそういうところのもあの考え方が納得がいかないわけであります。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 なかなかそうでないところに、こういうものが除かれたと私は思うのであります。しかし、私は最後の一点だけを質問してあとは同僚委員に譲りますが、この最終の項に、この法律のうち選挙人名簿にかかわる改正規定は昭和四十二年十二月一日から、その他の規定は政令で定める日から施行すると、こう書いてあるのでありますが、一昨日の質問に答えて大臣は、六カ月あるいは長く見積もっても最大九カ月あれば準備は完了すると私は思う、こう大臣みずからおっしゃって…

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 大臣は、六カ月ではとにかく自信は持てないけれども、九カ月では自信が持てる、こうおっしゃるわけですね。

日本社会党1967/06/30

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○大柴委員 法律をつくるときには、九カ月が長過ぎるにしても、こういうことを政令にゆだねなくて、ひとつちゃんと明記をしていただきたいと思うのであります。 私の質問は、大体以上をもって終わります。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 関連。実務的なことでありますが、参議院の全国区のポスターのことであります。たしか十万枚となっておりますが、あれは中央選管が検印をして、各県に張る場合にはまた県選管も検印をするのでありますか。その辺のところはどういうふうになっておりますか。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 そうすると、あのポスターはたしか一県一万二千枚、衆議院の選挙区を増すごとに五千枚ずつ張れる、こういうようになっているわけでありますが、たとえば東京なら東京に——東京でなくても、山梨県でもよろしい。山梨県は一万二千枚でありましょうが、それは十万は張らなくても、五万枚張ってもわからないでしょう。わからないことはどうやって識別をしますか。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 たとえば社会党なら社会党が、山梨県と長野県なら長野県を一人の候補者に割り当てた。こういう場合に、長野県と山梨県へ十万枚ポスターを全部張っていっても、これは事実上選管も警察も、趣旨には違反しているけれども、法律的な何らの措置もとることはできないでしょう。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 そうすると、とにかくどこへでも張ってよろしいというポスターを、山梨県には一万二千枚だといって事実的に勘定して歩くわけでもないだろうし、勘定したところで、張れるのはとにかく中央選管の判こがあるわけでしょう。だからこれを悪いというわけにもいかぬでしょう。実際的にはどういうふうにするのですか。私の党でいまそれが大問題になっているからお聞きしているわけです。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 撤去命令に従わないときにはどういう罰則がありますか。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 いままでその種の全国区のポスターを集中的に張って、警察なら警察、選管なら選管で撤去命令を下す罰則というようなことを事実上発動したことがありますか。

日本社会党1967/05/31

第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○大柴委員 ひとつそれを調べて出してください。 それから、なぜ選管で一万二千枚というのなら、山梨選管を使って、一連番号でもつけて張るというようなことを考えないのですか。何か中途半端で、守っているんだか、少々違反してもいいのかわからぬじゃないですか。