P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,233
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2005/10/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 厚生労働委員会12 件・12%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%

※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,233 20 を表示
法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 通信履歴の保全要請をする場合は、当然、ある犯罪を前提にして、その前後の通信履歴を要請することになると思います。その中で、通信履歴の中では、もちろん犯罪には何にも関係のない履歴、要するに往復の記録もあるかもしれません。それは捜査機関において省いていくこともできるでしょうし、今おっしゃられるような重要なものが仮にほかの人の名前で入っていた場合、これはやはり捜査において当然確認をするはずでございますので、にせのものだというこ…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 基本的には、情報自体はプロバイダーが業務上保管してあるものが前提でございます。確かにそれを、例えば情報量が多いものとか、あるいは期間の問題が長期化した場合に、そういう過誤は起こらないとも限りません。ですから、おっしゃられる今の法案では九十日以内ということで、もちろん捜査機関としてはできるだけ短くすべきだと私たちも考えております。 それから、これは、今度、明文化することによって、捜査機関から保全要請があった、それに対して…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 今の事例だと、私も一概にはちょっと言い切れないかなと。問題は、プロバイダーの方が特段の過失もなく、例えば、だれか従業員がそれをたまたま利用して出したとかいう状態であれば、当然、従業員が責任をとられるんだと思います。それがどういう流出の仕方かという、やはり事案、事案の問題じゃないかなというふうに私は思うんですが。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 法律案においてその手当てはしておりませんし、私どもも、捜査の必要上、プロバイダーにお願いするという立場でございます。ですから、委員おっしゃるように、例えば日数的なもの、量的なもの、技術的なもの、これがプロバイダーの方の能力をある程度超えるものならば、これはもう拒否していただいても仕方がないんじゃないかというふうに考えております。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 要件につきましては、今大臣が申し上げたとおりでございます。 プロバイダーへの配慮という面におきましては、先ほど申し上げましたように、そういう罰則をつけないとか、あくまでもお願いするような形でございます。その使われ方もいろいろあろうかと思いますけれども、捜査というものが、例えばコンピューターを差し押さえるとかいうふうな、従来のような、大きなコンピューターとかサーバーなんかの場合にはそういう問題も出てきますし、一つ調整する…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 まず流出の問題なんですが、プロバイダーの方も非常にそこは慎重にやっておられると思います。ですから、流出される形態が、どのような形態でされるかによって、免責されるものかどうかということじゃないかなというふうに考えます。 本法案をつくるに際しては、プロバイダーの方々からもいろいろな意見をいただいております。また、通信履歴をどの程度の期間で消されているのかという問題、いろいろ御要望も承っておりまして、そういう問題の中から、本…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 二条の「団体」には含まれる、排除されていないというふうに思います。六条の二のその「団体の活動として、」そこの部分には、またそれは別の話だと思いますけれども。(発言する者あり)入ります。二条は、入ることがあります。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 繰り返しになるかもしれませんが、団体とは、組織的犯罪処罰法第二条第一項において、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」等と規定されており、それから、団体の活動とは、同法第三条第一項において、「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。」と、これは御指摘のとおりでございます。 このような条文の規定からいたしますと、「団体の活動として、」という要件を満たすためには、犯…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 団体という定義からだけすれば、委員おっしゃるように、官庁も含まれてきます。ただ、先ほどから御説明していますように、さらに、団体の活動という次の定義がございます。したがって、そこから「団体の活動として、」という要件を満たすためには、犯罪行為を行うことを共同の目的を有する団体として意思決定することが必要であり、そのためには、当該犯罪行為を行うことがその団体が有している共同の目的に沿うものであることが必要だ、こういう解釈にな…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 お答え申し上げます。 現行刑法に規定のある内乱陰謀罪や外患陰謀罪、爆発物取締罰則の爆発物使用共謀罪は戦前から存在したものであり、戦後においても、競馬法等における公正を害すべき方法による競走の共謀罪等が新設されております。 今回の法案により新設する共謀罪のような規定が戦前存在したということは承知しておりませんし、また、戦後そのような規定の新設が検討されたという話も承知しておりません。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 我が国の刑事法におきましては、法益の侵害の危険性のある行為のうち、明文で未遂の処罰が規定されている場合に限って未遂犯として処罰することとし、また、特に規定がある場合には、予備罪、共謀罪等実行の着手前の行為をも処罰することとしています。これは、法益の保護という観点から見て、軽微な罪についてまで未遂罪、予備罪、共謀罪等を処罰する必要はないとの考えによるものと思われます。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 条約交渉の初期の段階において、我が国が、すべての重大な犯罪の共謀及び準備行為を犯罪とすることは我が国の法的な原則と相入れないと発言したことは、委員の御指摘のとおりでございます。 当時は、いまだ共謀罪の対象となる重大な犯罪の範囲が定まっていなかったことに加え、共謀罪について、現在の条約のように「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を加えることも認められていませんでした。この発言は、このような状況下において、我が国で…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 一般的に申し上げれば、陰謀あるいは共謀というのは、ある犯罪を計画して実行しようということで、具体的に相談することでございます。予備というのは、その犯罪行為の着手前、着手したら当然未遂の問題が出てきますが、着手前の段階においてその準備をするといいますか、そういう行為でございます。例えばの話、殺人をしに行くという場合に、刃物を買いそろえるのはまだ、その前提ですぐ刺せば別ですけれども、例えば相手の家へ行って殺人を行うという場…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 法律を立てるときの、そのときの状況でそのような用語が使われているケースはありますけれども、私どもの理解としてはほぼ同じようなもので、犯罪の実行について相談をすること、このように理解しております。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 それは、両罪成立することはあると思います……(保坂(展)委員「あり得る」と呼ぶ)あり得ます。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 観念的には、それは両方立ってもいいような感じがしますけれども、現実問題としては、例えば殺人をしようとかいう実行に対する共謀、本犯に対する共謀と重複するんですよね。だから、今おっしゃるように、一応、共謀罪という概念として観念的にはあると思いますが、実際上の問題としては、今のように、犯罪をしましょうという共謀をするというだけの話、それは本犯に対する共謀であって、今回の共謀罪は共謀罪で、これは独立的なものとして成立はすると思…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 今現在つくられている陰謀罪、刑の高いものにつきましては、私の記憶ではほとんどが現行法の陰謀罪の方が刑が高いんです。ですから、刑としては、陰謀にとどまった場合は現行の重い方の陰謀罪が成立するものだというふうに私は理解しています。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 先ほど申し上げたように、それは、従来の陰謀になるものがありますね、陰謀罪は成立します。今回、その陰謀罪が四年以上の場合は、それに対する共謀罪も観念的には成立すると思います。 ただ、従来の四年以上の陰謀罪というのは非常に数が少ないです。私の感じだと、もう既に今の陰謀罪自体が成立したら、もうそれはそれとして評価されるものであろうというふうに考えているわけでございます。

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 それは、まさに事実関係と収集された証拠によるものだというふうに思います。それはケース・バイ・ケースとしか言いようがありません。 ただ、委員御懸念のとおり、結果が出ていないだけに、後から見て推しはかれるかという御懸念はあろうかと思います。共謀罪を仮に捜査する場合は、それはやはりいろいろな問題があると思います。前にも御審議いただいたように、例えば共犯者の供述が本当に信頼できるのかどうか、そういう前の段階でですね。そういう信…

法務省刑事局長2005/10/28

163衆議院 法務委員会 第9号

○大林政府参考人 それは証拠次第、まさにそういう感じだと思います。 問題となるのは、例えばA、B、Cがいた、Aは私は盗みのつもりでした、Bは強盗のつもりでしたという形で、罪名が供述によっては違う場合、それは相手が否認している場合もあるでしょうし、本当の認識がそういう場合もあろうかと思います。それは、その時点における、仮に共謀罪を立てるとすれば、そういうものを踏まえて慎重な捜査がなされるものだというふうに思っております。