大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1960/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) いま一つ。もし他人の土地を侵奪しようという目的で境界を不明にしたという場合には、その境界を不明にするという行為は予備的なものである、ところが、事実境界を不明にして他人の土地を侵奪した場合には、いわゆる侵奪第一罪をもって処断されることになるのでしょうか。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 速記を始めて。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ちょっと今の亀田君の御質問に関連して、二百六十二条の二に入れたという理由もまた合わせて……。どういう理由でやったかも御説明願いたい。この二百六十二条の二として入れたことにも疑問がある。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 私自身の考え方を申し上げて御意見を伺いたい。先ほど私が不法領得の目的なくして、ただ単に境界を不明にするというのにはどんな利益があるのかというお尋ねをした。一応の御答弁は得ましたけれども、ただいまの御説明によれば、不動産侵奪の証拠隠滅というような一つの目的で、ないしはその手段として境界を不明にするという場合もあれ、得るんですね。これはそういう点から見ると、私はいわゆる不動産侵奪罪のあるいは二百三十五条の三として成立…
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) そうですね。次回に呼びましょう。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 速記を始めて。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ちょっと関連して私からも伺いたい。ただいま亀田委員の御質問の要旨に付加して申し上げたいことは、人に管理を頼むということは、他に地続きの空地があるのです。白石工業が、そこへ建てようという形勢になってきたので、そこで管理を頼んだら、それが一つとまった関係で、月五万円払う——この一年半ですね、それが一つと、これで最初に不法占拠した土地に平屋の家を建てた、そこで現状変更すべからずという仮処分が出たのですね。ところがその係…
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 速記を始めて。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ほかに御発言もなければ、本件に対する本日の質疑は、この程度にとどめたいと存じます。 なお、先ほど亀田委員から請求のありました資料については、当局よりしかるべく御提出をお願いいたします。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) 以上をもって本日の審議は終了いたしました。 次回の委員会は四月二十八日午前十時開会いたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後一時五十七分散会 —————・—————
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 四月十四日付、後藤義隆君辞任、小林武治君選任。 四月十五日付、小林武治君辞任、後藤義隆君選任。 以上であります。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) 次に、理事の補欠互選を行ないます。 ただいま申し上げました通り、後藤理事が一時委員を辞任されたため、理事に一名の欠員を生じておりまするので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は、慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) 御異議ないと認めます。それでは私より、後藤義隆君を理事に指名いたします。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) 次に、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑のある方は御発言を願います。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) ちょっと関連して私からも伺いたい。すでに十坪の土地を侵奪して物を建てておる、さらに五坪侵奪することによって十五坪についての侵奪罪が成立するというふうに伺ったのですが、それはどういう理屈でそういうことになるのでしょうか、あわせて御答弁を願いたい。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) ちょっと関連して伺いたい。とっぴなお伺いですが、工場財団は不動産侵奪罪の対象になるかという疑問に御説明をいただきたい。
第34回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(大川光三君) ちょっと私から、境界毀損罪について伺いますが、この条文を見ますと、境界毀損罪というものは、他人の土地を不法領得するという意思を必要としない、ただ単に土地の境界を認識することができないようにした場合に罪になるというように解されますが、結局、不法領得の意思を必要とするのかしないのかという点についての御説明を伺います。