大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1960/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○委員長(大川光三君) 次に、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑のおありの方は御発言を願います。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○委員長(大川光三君) ちょっと関連して私からも伺いたい。われわれの調査によると、むしろ第一線の裁判官は、いわゆる即時性というのが、一つの迅速に行動するための隘路だ、よろしく二百六十七条を改正してもらいたいという強い案は要望もあるのです。そこで、実際はこれで不便を感じないと言われる局長のことをわれわれは真に受けておるわけにいかない。のみならず、これあるために、裁判所の一つの逃げ口上の材料にも使われる。ですから、この条文にとらわれずに、も…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○委員長(大川光三君) 亀田委員の御要望の点については、機会を得て国政調査の一環としてなお調査する機会を作りたい、かように思います。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○委員長(大川光三君) ちょっとそれに関連して、私からも意見があるのですけれども、時間の関係で、鶴田委員は境界毀損罪についていろいろの御質疑を用意されていると思いますけれども、残念ながら時間がありません。しかし境界毀損罪に関する疑義は、亀田委員も私も相通ずるものが多いのでありまして、次回のときに私みずから境界毀損罪については質問をいたしたいと、かように考えておりますから、あらかじめ御了承をお願いいたします。 ほかに御発言もなければ、本件…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 四月二十七日付、最上英子君辞任、植竹春彦君選任、亀田得治君辞任、江田三郎君選任。 本日付、植竹春彦君辞任、西田信一君選任、以上であります。 —————————————
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) まず、裁判所偽の一部を改正する法律案を議題に供します 。御質疑のある方は御発言を願います。なお、当局からは法務省から津田司法法制調査部長、裁判所側から内藤事務次長、長井総務課長が出席されております。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) ちょっと委員長から関連して伺いますが、ただいま高田委員からお説の通り、人材は多士済々だという感じがいたします。ただ書記官補から書記官になるのに、昇任試験制度というものがあってその点が、試験制度が非常に無理な点があるのじゃないかという疑義がありますので、あわせてその点についての御説明をいただきたいと思います。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) 速記を起こして。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) ちょっと速記を。 〔速記中止〕
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) 速記つけて。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) 速記を始めて下さい。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○委員長(大川光三君) 他に御発言もなければ、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめたいと存じます。 以上をもって本日の審議は終了いたしました。 次回の委員会は五月十日午前十時開会いたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後一時三十六分散会
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日付、平井太郎君、植竹春彦君辞任、佐野廣君、最上英子君選任。 以上であります。 —————————————
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) まず、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑のある方は御発言を願います。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日付、江田三郎君辞任、亀田得治君選任。 以上であります。 —————————————
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ちょっと、ただいまの立ちのき料に関連して伺いますが、なるほど心理的影響というものはあるでしょうけれども、およそ立ちのき料というものを出す人の気持から言えば、これはみんな泣き泣き出しているのです。非常に無念な思いで出している。そこで、裁判所や調停で解決した場合は別ですが、当事者間で立ちのき料を実際不法に取ったという場合には、一つ恐喝罪で起訴していく。そうして無理に立ちのき料を取れば恐喝になるのだということが広く天下…
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ちょっと関連して専門的なことを伺いますが、土地の境界ということを知らずして、認識することができないような状態に至らしめたいわゆる善意無過失の場合においても、この条文の適用はあるでしょうか。
第34回 参議院 法務委員会 第16号
○委員長(大川光三君) ちょっと関連して一つだけ伺いますが、本条が他人の土地を不法領得する、いわゆる侵奪するというような目的は必要としないということはわかりましたが、そうすると、単に境界を不明にすることの利益というのは、どういう場合を予想されておるのでしょうか。具体的にその事例をあげて一ぺん御説明いただきたい。