大嶋孝
会議録に記録された「大嶋孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 746 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局公務員部長
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会52 件・52%
- 建設委員会25 件・25%
- 災害対策特別委員会12 件・12%
- 環境委員会5 件・5%
- 運輸委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 746 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 地方公務員の共済年金の額の改定につきまして、従来から恩給法の取り扱いに準じて措置をしてきたわけでございます。その改定の時期につきましても、同様に恩給の改定時期に合わせてきておるところでございます。今回、地方公務員の共済年金の年額改定の実施時期を一カ月繰り下げまして、五月の実施ということにいたしましたのは、恩給法等の一部改正法におきまして、恩給年額の改定時期が去年より一カ月繰り下げられて五月実施とされているということから、…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 公務員の年金の額の改定に物価スライドをとるべきか、それから現職の公務員の俸給の額の改定をとるべきかということについては、大きな問題は確かにあると思いますが、私どもは公務員として長年勤務をいたしまして退職をされた方に対する年金の支給ということでございますので、原則はやはり恩給法の改正に見られますように、現職公務員の給与改定の状況といったものが反映されるような改定というのが正しいのではなかろうか、このように考えております。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 退職年金の最低保障の適用を受けておる人の数でございますが、五十六年三月三十一日以前の退職者にかかわります推計で申し上げますと、ことしの三月三十一日現在、新法の退職年金受給者が約五十八万四千人ほどございますが、その一・二%に当たります六千七百人余りが適用を受けておるというふうに考えております。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 御案内のように共済年金の額の改定は、従来から恩給法をどういうふうにするかというその取り扱いに準じて措置をしてまいったところでございます。これを改定いたしますその時期につきましても、同様に恩給の改定時期に合わせてまいってきております。 今回、地方公務員の共済年金の年額改定の実施時期、これを一月おくらせまして五月実施というふうにいたしましたのは、恩給法の一部改正法におきまして、恩給年額の改定時期が昨年よりも一月繰り下げられて…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 地方公務員の共済年金制度は恩給の制度と同じであるというふうな規定はもちろんございませんが、年金の中に恩給制度を引き継いできたというような過去の経緯等もございまして、従来からそのような慣例と申しますか、そういう取り扱いをしてきておるわけでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 御案内のように地方公務員の共済年金制度と申しますのは、社会保障としての性格を持っております公的年金制度でございまして、実質的に厚生年金保険を代行するものでもあるわけでございますが、一方従来の恩給あるいは退隠料制度それから旧共済制度といったものを統合して設けられた経緯もございます。そういうことでありますので、恩給制度それから厚生年金保険制度の内容といったものを考慮した給付の体系、給付の水準になっておるわけでございます。した…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 そういう指摘はなかったと記憶をしております。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 年金の改定時期を一月繰り下げることによります節減額ということでございますが、昭和五十七年度におきましては、地方公務員共済組合全体でおおむね五十億円程度ということになると思っております。これを年金受給者一人当たりで見ますと六千二百円程度になろうか、このように考えております。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 地方公務員共済組合全体の長期経理の積立金は、これは昭和五十五年度末でございますが、七兆四千七百八十九億円ということになっておりまして、これが五十六年度末には八兆五千億円程度になるというふうに考えております。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 先ほども申し上げましたように、従来から恩給の改定措置にならいまして地方公務員の共済年金の額も改定をしてまいったわけでございます。そういった意味合いにおきましては、均衡、権衡上のところからというふうにお考えいただいてもいいかと思います。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 保母の頸肩腕症等に係ります公務災害の認定に当たりましては、具体的に保母の職歴あるいは勤務状況、業務量、作業の態様、生活状況、既往の病歴といったようなものについて調査検討を行っておるところでございまして、当然、健康状態につきましてもその実態を把握するようにしておるところでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 私がいま申し上げましたのは、公務災害の認定に当たりまして具体的な例が出てきた場合に、いま申し上げましたような態様なり勤務状況なりあるいは過去の病歴等について、調査、検討を行っておるということを申し上げたつもりでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 保母の腰痛あるいは頸肩腕症候群、これにつきまして職業病としての認定をするかどうかということは、これはその疾病と業務との因果関係が医学的に十分に立証されなければならないということがございます。そこで、医学的な因果関係の解明も含めまして、労災、国公災の動向等も参考にしながら、慎重に検討してまいるということにしておるところでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 具体的にどのような改善ができたかという点につきましては明確に申し上げることができませんけれども、労災の動向等、関係機関におきます情報の収集、そういったことには努めておるところでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 医学的な問題、それから職務との因果関係の問題等いろいろございますので、いま申し上げる明確な結論には到達をいたしていないところでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 保母の問題に限らず快適な作業環境の形成を促進いたしまして、職員の安全と健康を確保するということは、職員にとりましても、またもちろん地方公共団体にとりましても重要なことであると思います。各地方公共団体でそれぞれ適切な対応をしておるとは考えておりますけれども、自治省といたしまして、今後とも安全管理体制の整備促進が一層図られるように指導に努めてはまいりたい、このように考えるところでございます。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 公務災害補償制度、これはいろいろむずかしい問題もあると思いますけれども、基本的には公務によりまして災害を受けました場合に無過失責任の原則に基づいてその失った利益を補償する、こういう考えに立っておるというふうに考えております。また、具体的な公務災害の認定ということになりますと、これは国公災なり労災との間の権衡も失しないようにしなければならないわけでございまして、そういった意味合いで他の取り扱いといったことも当然考慮してまい…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 大変むずかしい問題でございますけれども、同じようなことになるかと思いますが、公務災害の認定に当たりまして公務と災害との間に相当因果関係が認められるかどうかということによって判断をしております。このような考え方は地方公務員災害補償基金だけでございませんで、国公災、労災を通じまして災害補償制度の基本的な考え方でございます。こういった考え方を変更するということになりますと、ほかの同じ種類の制度との均衡の問題がございまして、これ…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 具体的に申しますと、勤務状況、業務量、作業の態様、その他幾つかございますが、そういったものであろう、このように思っております。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○大嶋政府委員 公務災害の認定に当たりましては、いまお示しの厚生省の児童福祉施設最低基準というようなものも総合的な判断の中での一つの要素ではあろうと思いますが、個別具体的に、被災職員の職歴なり勤務状況なりあるいは作業の態様なり既往歴といったようなものを調査いたしました上で医学的な意見を求めて、それらを総合的に考慮して、業務とその疾病との間に相当因果関係があるかどうかということを判断して認定しておると思っております。この最低基準がどうある…