大嶋孝
会議録に記録された「大嶋孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 746 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局公務員部長
- 直近の発言日
- 1981/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会52 件・52%
- 建設委員会25 件・25%
- 災害対策特別委員会12 件・12%
- 環境委員会5 件・5%
- 運輸委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 746 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 一つ違います背景といたしましては、過去におきましては、国家公務員に定年制がない、その中で地方公務員に定年制を置こうと、こういうことであったのが基本的に違っております。いずれもこれが分限の一種であるということにおいては同じでございます。 いま、四点の相違があるという御指摘がございました。その四点の相違は、あえて詳しく御説明申し上げるまでもないと存じますので、これは省略さしていただきます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 定年制そのものに対する理念が変化をしたということはないと思います。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 先ほど御指摘がございましたように、分限というのは、身分保障を前提といたしまして職員の身分上の変化に関する基本的な事柄を総称する概念でございます。それに端的に該当いたしますのは地公法の二十八条であるわけでございます。定年制度、これにつきましては、職員の身分の基本的な変化に関するものでありますので分限に属するということが考えられるわけでございますけれども、二十八条の分限そのものではない。そういう意味におきまして、ある…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 狭い意味におきます分限というのは、二十八条でいま御指摘のところだと思います。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) そのとおりだと思います。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 二十八条の各号に該当することに対する行政処分であるというふうに理解をいたしております。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) そのように理解をいたしております。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) ちょっと修正いたします。 懲戒あるいは制裁といったものはそれに含まれないということでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 分限処分の制度ではございませんで、職員が一定の年齢に達したそのことをもって離職をするという制度でございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 先ほど申し上げましたように、一定の年齢に達したそのことをもちまして、その職員の意思あるいは能力にかかわりなく職員としての身分を失わせるというものでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 退職辞令を交付するかどうかは別問題でございますが、原則としてそうでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 定年退職につきましては、そのとおり私どもも理解をいたしております。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) そのとおりでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 今回の法律は、そういうような観点がないように、別の条文として二十八条の次に起こしたわけでございます。したがいまして、二十八条各号の中に定年というものを入れていないということでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 定年制度というのは、広い意味においては分限だと思います。しかしながら、ここで言う分限処分の対象になるというものではない、こういうふうに基本的に理解をしておるところでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 私どもは、処分という、対象というか、範疇に入っているものとは理解をいたしておりません。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 御指摘のように、これまで提出いたしました地方公務員に対する定年制の導入に関する法案におきまして、規定の仕方がそれぞれ少し異なっておるわけでございますが、いずれも定年制度を公務員の身分保障の根幹にかかわる分限事項としてとらえておる。そうして、三章五節の分限及び懲戒において規定するという点においては共通をいたしております。その基本的な考え方におきまして根本的な相違はないと思います。 そこで、三十一年法案におきましては…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) 定年退職というのは、別に何も、悪いことをしたからけしからぬといって処分をするというわけではございません。ただその年齢に達したということだけでその職から離れるということでございます。したがいまして、分限処分とは違うということを申し上げておるわけでございます。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) どうも、その並んでおる前後が余りいいことが書いてないので、その中に入って非常にこれ、定年というのも何か悪いことしたからやめさせられるというような、あるいはそういうふうにお感じになるのかもしれませんけれども、分限処分といいますのは、もちろん御案内のとおり、能率の維持向上のために行われる処分でございまして、これはもう義務違反の責任を追及するいわゆる懲戒処分とはもちろん異なるわけでございます。定年といいますのも能率の向…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(大嶋孝君) どうも先ほどから繰り返して恐縮でございますけれども、定年というのは処分では決してございません。定年、その年齢に達することによって当然にその職を離れていくというような制度でございます。したがいまして、分限処分という処分の中には入らない、こういうことで、繰り返し恐縮でございますけれども、御理解をいただきたいと思います。