大口善徳
会議録に記録された「大口善徳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,358 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生12 件
- こども・子育て12 件
- 社会保障・年金12 件
- 防災8 件
- デジタル行政6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 医療3 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 予算委員会11 件・11%
- 法務委員会、文教科学委員会連合審査会6 件・6%
- 憲法審査会3 件・3%
※ 全 4,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 今回の法改正に当たって、難民の認定制度の運用の見直しの一環として、難民認定制度の透明性を高める、制度への信頼性を向上させるため、難民該当性に関する規範的要素を明確化することとしており、三月の二十四日、難民該当性判断の手引が策定されたわけであります。難民認定についての具体的な考え方が示されたのは今回が初めてと承知しています。 難民該当性判断の手引では、難民認定要件の一つである迫害について考え方が整理されていますので、この点につ…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 また、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないとする解釈を入管庁が採用している、こういう見解でありますとか、補完的保護対象者の認定制度ができてもウクライナ避難民の多くが補完的保護対象者にならないのではないか、こういう指摘もあります。 この点につきましても、手引でどのように整理されているのか、御説明をお願いします。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 次に、今回の改正法で、三回目以降の難民認定申請者は送還停止効の例外となりますが、難民認定や補完的保護対象者認定を行うべき相当の理由がある資料を提出すれば送還停止効の対象となります。 相当の理由がある資料は提出時の形式に制限があるのか、また、仮に三回目以降の難民認定申請者が客観的な資料を提出できず、申請者による陳述や申請書自体の提出のみを行った場合であっても相当の理由がある資料と認められることがあるのか、もし認められる場合があ…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 大事な答弁でございます。しっかり適切にやっていただきたいと思います。 また、この改正法案で、送還効の例外に該当する場合であっても、第五十三条の第三項により、迫害を受けるおそれのある領域の属する国に送還してはならないとされているわけでありますが、この五十三条三項に該当するか否かはどのように判断されるのか、お伺いしたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 送還停止効の例外に該当するか否かについて、行政訴訟等により争うことができる仕組みを設けるべきではないか、こういう指摘がありますが、この点について御見解をお伺いします。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 次に、今回の法改正では、在留特別許可制度について申請手続を創設をする、そして、不許可の場合におけるような、理由を付した書面による通知をするという手続保障、これが確保されたという点におきましては高く評価をしております。 さらに、今回の法改正では、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、考慮事情が法律上明示されることになったということであります。 具体的には、改正入管法第五十条第五項において、当該外国人について、在留を希望…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 これは、令和三年四月二十一日の法案審査、前の廃案になった法案の審査のときに、私の方でも上川当時法務大臣に確認させていただいたことで、これは確認を二、三させていただきたいと思います。 そのときに、二年前ですが、現時点で既に退去強制令書の発付を受けている約三千人余りの送還忌避者、今は令和四年末までで四千二百三十三人の速報値が出ていますが、その送還忌避者でございますが、在留特別許可の判断におきまして、改正法案が意図する手続的な保障…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 非常にこれは重要なことでございますので、しっかりこのお約束は果たしていただきたい。これは私が質問させていただいたことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 次に、昨年、民法等の一部を改正する法律案の審議の中で、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになった場合に、当初から国籍取得が無効とされることについて大きな議論がありました。附帯決議において、帰化又は在留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うこ…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 附帯決議を重く受け止めていただきたい、こういうふうに考えております。 次に、今回の法改正では、退去強制令書の発付を受けた者は在留特別許可の申請ができないこととされています。また、難民認定手続において、在留特別許可を認める旨の現行規定六十一条の二の二が削除され、難民手続と在留特別許可が分離されることになります。これによって、在留特別許可の手続を早く進めることによって、難民認定手続を経ないでできますので、そういう点での利点もござ…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 保護すべき方をしっかり保護していくということをしっかりお願いをしたいと思います。 今回の法改正では、五十条の一項ただし書で、無期又は一年超の実刑を受けた人であっても、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限り在留特別許可を認められることとされております。 ここで言う特別の事情とは、具体的にどのような事情を想定しているのか、伺います。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 次に、令和三年の法案では、保証金の納付が監理措置を決定する上での条件とされていました。今回の法改正では、逃亡等を防止するために必要な場合に限り、保証金を納付させることができるとされています。 ここで言う、逃亡等を防止するために必要な場合に限りという限定をつけているわけでありますが、この保証金の納付の必要性について、具体的にどのように判断していくのかをお伺いをしたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 次に、今回の法改正では、監理人に対する報告要求ということで、令和三年の法案と異なっているわけであります。被監理者の生活状況や監理措置条件の遵守状況等について、令和三年の法案では定期的な届出が必要であったわけですが、今回は定期的な届出は不要とすると。主任審査官が被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保の必要があるときに報告を求めたときだけ報告をすればよいとされているわけであります。定期的な届出は不要となりますが、…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 ここは分かりやすく、しっかり説明していただかないと、法改正しても変わりはないんじゃないか、こういう指摘もされるわけですよ。だから、そこをもう一度、そういう指摘についてどう思いますか。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 また、前回も質問させていただいたんですが、弁護士が監理人となる場合、弁護士としての守秘義務と監理人としての届出義務が両立しないのではないか、そしてまた、弁護士と被監理人との間で利益相反が生じるのではないか、こういう指摘があります。また、支援者との関係でも同様の指摘があるわけでございます、利益相反につきましてですね。 この点について大臣から見解をお伺いしたいと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 次に、監理人の選定につきましてでありますが、外国人の家族や親族だけでなく、支援団体や弁護士等の方々に可能な限り引き受けていただける環境の整備が極めて重要だというふうに考えているところでございます。 ただ、今回の監理人あるいは監理措置につきまして、大変、支援団体の方あるいは弁護士、弁護士会から、これに対して否定的な表明がございます。そういう点で、この監理人の選定について、やはりこれは、外国人の家族や親戚だけではなくて、本当に、…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 そういう点では、監理人に対する報告要求の件につきましても、主任審査官の裁量権が大きくて、主任審査官の対応によって負担がかなり大きくなるというような、こういう懸念もあるわけです。ですから、そういうことも含めてしっかり協議をしていただきたいというふうに強く求めるところでございます。 今回の法改正では、監理措置制度が新たに設けられる一方で、仮放免については、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により一時的に収容を解除する制度とさ…
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 当委員会でも名古屋入管局に視察に行かせていただいたり、昨日は、五時間弱でございましたが、ウィシュマさんの状況についてのビデオも視聴させていただきまして、本当に、二度とこういうことがあってはいけない、なぜもっとしっかりウィシュマさんの状況というのを正確に把握して対応できなかったのか。特に、医療的な体制というのは非常に反省すべき点であり、また、仮放免のことにつきましても、その対応に対して大変問題が指摘されているわけであります。 …
第211回 衆議院 法務委員会 第10号
○大口委員 時間が来ましたのでこれで終わります。 ありがとうございました。
第211回 衆議院 法務委員会 第2号
○大口委員 公明党の大口でございます。 大臣、就任されて四か月、本当に重責を担われておると思いますが、法務委員会、所信の質疑をさせていただきたいと思います。 本年七月の六日、七日、司法外交閣僚フォーラムということで、日・ASEAN特別法務大臣会合とG7司法大臣会合を東京で開催する。まず、ASEANについて言えば、法務、司法分野においてASEAN域外国がASEANとの閣僚級会合を開催することはこれが初めてであると聞いております。 我が国が…
第211回 衆議院 法務委員会 第2号
○大口委員 そこで、この会議の成果を一層高めるためにも、これらの会議の開催を我が国の法務省の具体的な施策や取組をアピールする機会と捉えて、どういう議論をしてどういう発信ができるのかという視点から積極的に工夫していただきたいと思います。 例えば、法務省が行ってきた法制度整備支援は、価値観を押しつけることなく、相手国の文化や歴史等に配慮して寄り添いながら行ってきた支援であり、法務省の誇る極めて大きな武器として積極的にアピールすべきだと思いま…