大口善徳
会議録に記録された「大口善徳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,358 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生12 件
- こども・子育て12 件
- 社会保障・年金12 件
- 防災8 件
- デジタル行政6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 医療3 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 予算委員会11 件・11%
- 法務委員会、文教科学委員会連合審査会6 件・6%
- 憲法審査会3 件・3%
※ 全 4,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第212回 衆議院 法務委員会 第5号
○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。 それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債…
第212回 衆議院 法務委員会 第5号
○大口議員 本村委員にお答えをいたします。 与党PTでヒアリングをいたしました全国統一教会被害者弁護団から配付をされた資料によりますと、幾つかのオウム真理教名義の不動産が関連会社や信者の名義に移転した事案があり、破産後、破産管財人による否認権行使訴訟が行われたとされています。 当時も宗教法人法二十三条があったんですが、これは不動産等の処分を信者等の利害関係人へ境内に掲示をするということだったんですが、今回、与党案におきましては、所轄庁に…
第212回 衆議院 法務委員会 第4号
○大口議員 提出者の大口でございます。 今、牧原議員からお話がございました、与党案について被害者救済がどういう点で実効性があるのか、そして野党案との比較というお話がございました。 現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ない状況が起きております。現在係属中の民事訴訟は数件であり、安倍総理の事件以後、新たに提起された訴訟は把握されている限りは一件、そして、民事保全についても把握されていない、こういう状況でございます。もち…
第212回 衆議院 法務委員会 第4号
○大口議員 説明させていただきます。 一つは、被害者の資力を問わないでやるということでございます。これは、東日本大震災の特例法もそうでございました。それから、費用の償還そして支払いについて一定期間の猶予ができるということであります。そして、その償還についても、必要かつ相当な範囲で免除できるということでございまして、免除の範囲を拡大する。 それから、保全手続につきましては、担保を立てなきゃいけない。これは支払い保証という形になりますが、こ…
第212回 衆議院 法務委員会 第4号
○大口議員 田中委員にお答えいたします。 本法案では、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るために、被害者が将来の償還への不安から民事事件手続の利用をちゅうちょすることがないように、必要かつ相当な範囲で償還を免除することができるようにしたものでございます。免除について言いますと、実費とか弁護士費用、これについての支払いの猶予とともに、免除ということが考えられるわけでございます。 これにつきましては、今後、法務省、法テラスにおいて、被害者の迅速…
第212回 衆議院 法務委員会 第4号
○大口議員 田中委員にお答えしたいと思います。 今、担保を立てるに当たっては、被保全債権の一、二割、あるいは不動産の二割とか、こういう担保を立てなきゃいけない、こうなっているわけでございます。 そうしますと、今、現状はどうかと申し上げますと、立担保の援助の保証限度額、これは金融機関との保証の委託をするわけでありますが、それは、申立て一件について二百万円であり、同一人が複数申し立てた場合は一人につき合計一千万円までの援助ができる、こうなっ…
第212回 衆議院 憲法審査会 第3号
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。 憲法審査会に今回また入らせていただきましたので、しっかり議論をさせていただきたいと思います。 一つは、やはり国民投票につきましては、今回の海外における視察の知見というのは非常に大事だなということを実感したわけでございます。 今、それこそ、国あるいは国民の間における分断化が進んでいて、それが民主主義あるいは議会に対して影響を及ぼしている。コンセンサスを形成できないような状況になっている国も結構あ…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。 今日は、この二法につきまして質疑をさせていただきます。 二〇一七年六月に、平成二十九年改正がございました。そのときには、性別を問わない被害者ということで、強姦罪について、また構成要件も変える、非親告罪化する、下限を五年に引き上げる、そしてまた、監護者性交等罪を設ける、この大きな改正がございました。それから、附則によって見直し規定がなされ、今回、被害者団体等からの強い要請もあって、法務省におきま…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 現行法の強制性交等罪においての暴行、脅迫の要件は、その暴行、脅迫が被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されていることから、この著しく困難ならしめる程度というところに引きずられて、暴行、脅迫についても限定的な解釈がなされたりしておりまして、実際に被害者が抵抗したのかどうか、抵抗できたのかどうかを問われることになってしまっていると指摘されています。 改正法案では、現行の強制わいせつ罪や強制性交等罪における暴行又は脅迫…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 また、この改正法案では、「婚姻関係の有無にかかわらず、」こういうふうに明記をされているわけです。やはり今、DV被害の方、また、デートDVに苦しんであられる方もいらっしゃいます。婚姻関係にあるだけでなく、恋人、同棲しているパートナー、性的マイノリティー同士のパートナーなどについても、性犯罪の成立範囲が限定されることがないようにするべきである、こう考えております。 この規定の趣旨について、大臣にお伺いします。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 それで、この改正法案の不同意性交等罪、そして不同意わいせつ罪において、暴行若しくは脅迫を用いること又はこれらを受けたことの規定における暴行、脅迫というのは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されている現行法の暴行、脅迫と異なり、暴行についていえば、有形力の行使で足りる、その程度は問わないということを確認したいのとともに、この要件を改めることにした趣旨についてもお伺いします。また、暴行、脅迫以外に掲げられた他の行…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 改正法案は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態としております。これは法制審で、試案の段階で、拒絶困難、拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態ということから変更しているわけであります。 これは、審議会の御議論において、非常に真摯な議論の結果、そうなったというふうに思いますが、その経緯等についてお伺いします。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 この同意しない意思が入ったことについて、昨日も、山本参考人が、非常に画期的なこと、こういうふうに評価をしていただいているところでございます。同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のその意義を伺います。 そしてまた、現行法では、抗拒を困難にする程度については、著しくとするのが解釈、判例であります。改正法案における、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の要件について、著しく困難と…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 また、例えば、しあわせなみださんからも御要望をいただきました。 障害児者、他者の援助を必要とする立場の方は、反対の意思を、相手の意思に反対、反する表明ができないという状況に置かれている方もいらっしゃるわけであります。そういう点で、施設の職員や援助者、利用しておられる方々が被害者のこともあるわけでございます。こういう障害に着目した規定についても、この法律案において、それに応えられるような内容になっているのか、お伺いをします。 …
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 今回の改正法案には、現行の強制わいせつ罪に該当していた、「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が性交等とされ、不同意性交等罪で処罰されることとなりましたが、その意義について。 そしてまた、この改正によって、いわゆる痴漢行為の中でも悪質なものがございます、これについて不同意性交等罪の適用の余地があると考えますが、その点についてもお伺いします。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 次に、公訴時効の延長等についてお伺いします。 性犯罪の被害を受けたからといって、被害者がすぐに被害を警察等に申告するものではありません。被害者が被害を受けたことを認識するのにも時間がかかりますし、それを開示すること、そしてまた、それを捜査機関に申告することに大変な時間を要するということは、昨日の参考人である齋藤さん、あるいは山本さん、そしてSHELLYさん等々からもお話があったわけでございます。 法制審議会でも、子供の性虐待…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 ただ、その根拠となった内閣府の調査では、被害を相談したり被害を打ち明けたりできない人が、女性が六割、そして男性は七割ということが明らかになっています。大多数の人が五年以内に被害の相談すらできないことが指摘されているわけです。 政府として、本改正案成立後速やかに、このような被害申告ができていない人々を考慮した被害申告の実態を的確に把握するため、調査を実施していただきたいと思いますが、大臣、お願いいたします。
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 次に、いわゆる性交同意年齢についてお伺いします。 現行は十三歳ということでございますが、これが低過ぎるということで、今回、十六歳に引き上げるということでございます。そしてまた、十三歳以上十六歳未満の方については、年齢差要件ということで、五歳差要件にしているわけでございます。 このような引上げの根拠、理由と、そして、五年差ということについての理由をお伺いしたいとともに、年齢差を五年とする根拠についてもお伺いしたいと思います。 …
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 これについてはいろいろと議論がございます。橋爪参考人も、今局長が答弁された御趣旨のことをお話をされております。 また、実質要件というのを今回外したということもございますけれども、これについては、参考人の御意見ということもしっかり考えていかなきゃいけない、このように思っております。 それから、インターネットを介して若年者が性的被害に遭うということで、いわゆる性的なグルーミング、懐柔行為が問題となっています。改正法案では、わいせ…
第211回 衆議院 法務委員会 第17号
○大口委員 次に、改正後の刑訴法三百二十一条の三についてお伺いをしたいと思います。 この三百二十一条の三を設けて伝聞法則の例外とするわけでございますけれども、この件につきまして、三百二十一条の三の一項では、「その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるとき」というのは証拠とする、第二号に掲げた措置が取られるということが書かれているわけです。…