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公明党衆議院参議院
総発言数
4,358
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2008/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 法務委員会、文教科学委員会連合審査会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 4,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,358 20 を表示
民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 このように、関係性、相当性の判断をする場合にもいろいろな考え方があるわけですね。そういう点で、この相当性の判断のことを考えてみましても、原則どうなのかということが非常に大事になってくると私も問題意識を持っております。ただ、やはり平成十六年の犯罪被害者等基本法の精神というもの、被害者の個人の尊厳というものを大事にしていきたい、私もこう考えておる次第であります。 次に、酒巻参考人に、例えば触法少年につきましては、一般的、類型的に…

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 私も、さきの委員会質疑で、モニター傍聴についてお伺いをしたわけであります。特に、被害者の方が同じ部屋で加害少年と顔を合わせたくないというような場合に、選択肢の一つとしてそういうモニター傍聴を認めてほしいという場合が私はあると思います。それに対して種々の弊害があるということもありますけれども、私は、やはりできるだけ、何が起こっていて、少年がどういう少年なのかということを知るための選択肢というのはふやしていくべきではないかな、こ…

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 今回こういう法改正をするに当たって、私は、やはり裁判官あるいは捜査に当たる者、そして付添人の役割は非常に大事だな、こう思っております。加害少年が本当に反省するかどうかということにおいて付添人というのは非常に大事でございますし、また傍聴を認めるという上において付添人の役割が大事ではないかなと思いますが、日弁連を代表されています斎藤参考人からお伺いしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 触法少年というだけで、やはり一般的に精神の発育が十分でなく、その心情の安定への配慮の要請がより大きいということで、今回その配慮という規定を置かせていただいたわけであります。 さらに、低年齢の場合、特に中学校に入学する年齢を目安にして、十二歳未満の少年については、やはりこれは十分配慮をしなきゃいけない。 ただ、少年院送致のときにも、昨年改正をさせていただきましたけれども、やはり小学生…

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 お答えいたします。 付添人は、やはり加害少年のいろいろな相談を受ける、そして、とにかくいろいろと教育もしていく、そして更生に対して努力をしていく、そういう点で、少年と付添人の信頼関係というのは非常に特別のものがあると思うんですね。 そういうことからいきますと、傍聴を許可するに当たって、やはり裁判所がきめ細かくその相当性を判断する場合に付添人から意見を聴取していくということは非常に大事なことでありますし、また、傍聴を許す場合に…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 公明党の大口でございます。 いよいよ少年法改正の審議が始まりました。 昨日、あすの会の岡村代表を初め、今、それこそ早川先生からも御紹介のありました鈴木八恵子様、最愛の息子さんを本当に残虐な方法で亡くされた、そういう思いのつづられた手紙も読ませていただきました。あるいは、茨城県の岡崎様からも、最愛の息子さんの件について、本当に切々とした文面をいただきました。 平成十六年に成立した犯罪被害者等基本法三条一項には、「すべて犯罪被害…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 今回の少年法改正の最も大きな柱は、被害者等による少年審判の傍聴の規定を新設するということであります。この傍聴規定が新設される理由は、事件の真相を知りたい、審判の具体的状況を知りたいという被害者等の心情が尊重されるべきである、また被害者等の立ち直りに資する上、少年審判に対する被害者等を初めとする国民の信頼を一層確保することにつながる、こういうことが挙げられております。 また、犯罪被害者の方やその支援者の方からも、この規定の新設…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 この傍聴制度と少年の健全な育成という少年法の目的の両方を調和させていくということで、家庭裁判所が傍聴の相当性を判断するときの考慮事情として、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を挙げておる、そして少年法第一条は少年の健全な育成を期することを目的として掲げているわけでありますけれども、改正案もこの少年法の目的を前提として被害者や遺族の方々の傍聴を認める、こういうことでありますので、どのような要件や方法で…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 また、今回の改正案については、十四歳未満の触法少年に係る事件も被害者等による少年審判の傍聴制度の対象とされておる。その理由として、一、被害者等の心情は、加害者が犯罪少年か触法少年かで特段異なるわけではない、二、触法少年については、刑事裁判になる可能性がないため、少年審判が傍聴可能な唯一の機会と言えるなどと説明をされているわけであります。 しかしながら、触法少年には、年少であることによる脆弱性の問題が存在し、傍聴による萎縮の可…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 次に、今回の傍聴の対象事件、これは故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪及び業務上過失致死傷等の罪の事件に限定しております。また、その中でも、被害者を傷害した場合については、生命に重大な危険を生じさせたときに限っているわけです。まず、この生命に重大な危険を生じさせたときの意義についてお尋ねしたいと思います。 生命に重大な危険を生じさせたときとは危篤状態などを指すと言われておりますけれども、どのような場合を指すのか、詳しく御…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 次に、被害者等から傍聴の申し出があった場合に、裁判所が少年や付添人からの意見を聴取することを傍聴許可の要件に加えるべきであるという意見もあるわけであります。少年審判には、裁判所がみずからの手続を主宰する職権主義的審問構造がとられておりますので、法的に必ず意見を聞かなければならないということは疑問があるということで、今回の改正案では、このような意見を聴取することは要件とされておりません。しかし、運用として、裁判所が傍聴を許可す…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 また、裁判所が被害者等の傍聴を許可する場合に、少年に付添人のないとき、例えば業務上過失致死傷等の罪では国選付添人というのはつかない場合が多いわけでありますけれども、そういう場合、裁判所が国費による弁護士付添人を選任すべきである、こういう意見についてはどうお考えでしょうか。

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 今回、法文上、被害者等の少年審判の傍聴の方法として、モニター傍聴は認められていません。このモニター傍聴に関して、先日二十二日の本会議において、民主党の加藤理事の質疑に対して鳩山法務大臣は、法制審議会において、モニターによる傍聴であっても被害者等から見られているという点では少年に対する影響に大きな違いはないのではないかという指摘がなされ、多くの委員の賛同を得るには至らなかった、モニターで視聴することについてはある程度慎重でなけ…

民主党・無所属クラブ2008/05/27

169衆議院 法務委員会 第13号

○大口委員 時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。どうか大臣、よろしくお願いいたします。

民主党・無所属クラブ2008/05/23

169衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 公明党の大口でございます。 まず、民法七百七十二条の嫡出推定規定をめぐる、いわゆる離婚後三百日問題についてお伺いをいたしたいと思います。 この問題については、子の福祉を図る観点から、これまで公明党としても、また与党としてもさまざまな検討を重ねてまいりました。そうした中で、離婚後三百日以内に生まれた子のうち、懐胎した時期が離婚後であることが医師の作成した証明書により証明された場合には、嫡出でない子、または現在の夫、後夫の嫡出子…

民主党・無所属クラブ2008/05/23

169衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 家族会の方も、大臣に大変丁寧に聞いていただいたということで、本当に喜んでおられまして、また、ただいまの御答弁につきましては、これは本当に裁判所もよく考えていただきたい、こういうふうに思っております。 その中で、もう一つ、離婚後三百日以内に生まれた子の中に、懐胎した時期が離婚後であるとの証明がつかず、前夫を父とする戸籍の記載がなされることも避けたいということで戸籍の届け出がなされていない、いわゆる無戸籍児が相当数いるのか、その…

民主党・無所属クラブ2008/05/23

169衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 大臣のリーダーシップをぜひともよろしくお願いしたいと思います。 それから、昨年の通達で、別紙として、懐胎時期に関する証明書の様式に、懐胎の時期の算出根拠、一というのがありまして、超音波検査による頭殿長を考慮して、頭からおしりまでの長さを考慮して決定された妊娠二週ゼロ日に相当する日に前後各十四日間ずつを加えて算出すると記載されています。 十四日間ずつの誤差を加えるということは長過ぎるのではないか、また、このような算出根拠を様式…

民主党・無所属クラブ2008/05/23

169衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 ただ、本当に実際の証明書が実態と合わない、不自然な結果がある場合もあるんですね。よくそこら辺、また医学関係者と連携をしていただきたい、これでいいのかということをですね。今、大臣の御答弁にもありましたように、短縮という方向についてもやはり柔軟にやっていただけるように御検討をお願いしたいと思います。 次に、前夫と離婚後三百日以内に出生した子を現夫の子として戸籍に記載するための手続としては、法務省通達で救済される事例を除いて、裁判…

民主党・無所属クラブ2008/05/23

169衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 東京家裁で現実にあったことを私は聞いていますし、大臣も聞いておられるんですよ。だから、そういうものがないということはないんです。その方がうそをついているとは思いません。もっと実務取り扱いについて総点検をしていただきたいと私は思うんです。 それで、こういう場合はDVが原因で離婚されることも多いわけです。そして、親子関係不存在の調停手続ですと、前夫の協力を得ることが困難な場合というのが結構あるわけですね。そういうことで無戸籍とな…