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公明党衆議院参議院
総発言数
4,358
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2008/11/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 法務委員会、文教科学委員会連合審査会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 4,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,358 20 を表示
民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。 それでは早速この法案について質問させていただきますが、森大臣、また副大臣、政務官、御就任おめでとうございます。きょうはしっかり質問させていただきたいと思います。 本年六月の四日、最高裁判所大法廷で、日本の父と外国人の母から生まれ、父に出生後認知された子が、父母の婚姻がないため日本国籍の取得を認められない、国籍法三条第一項について、憲法第十四条の法のもとの平等に反する、こういう画期的な判断がなさ…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 そういう中で、判決でもそうでございますけれども、私どもも一番注意しなきゃいけないのは、偽装認知による国籍取得の防止対策、これをしっかりやらなきゃいけない、こういうことでございました。 そういう点で、今回新たに、法務局に対し虚偽の国籍取得届けを行った場合これを処罰の対象とする、こういうことで、市区町村役場に対する虚偽の認知届、そして戸籍法上の戸籍編製の国籍取得届に加えて、法務局に対する虚偽の国籍取得届について罰則を科したわけで…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 偽装認知の防止策につきましては、本当にこれは国を挙げてしっかりやっていただきたいと思いますし、特に法務省は警察庁と連携して対応していただきたい。また、外務省もそうでございますし、本当に各省がきちっと対応していただきたい、こう思っておるわけでございます。 そういう中で、まず、本籍地の市町村において、例えば複数の外国人女性の子供を認知しているような不審なケース、こういうことがあった場合、やはりこれは法務局への照会というものを徹底…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 さらに、稲田委員からも御指摘がありましたけれども、国内外のブローカー等、こういう犯罪者集団といいますか、そういうところの組織的な偽装認知に基づく虚偽の国籍取得の動き、こういうのをいち早く察知していただかなければいけません。 そういう点では、入国管理局や警察関係当局が連携して情報収集体制をしっかり構築し、そして、法と証拠に基づいて積極的に摘発をしていただきたい、こう思っておるわけです。 そして、刑事事件で有罪になれば、これは職…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 父子関係のDNA鑑定につきましては、詳しく稲田委員から質問がありまして答弁いただきましたので、これにつきましても今後の課題としたいと思いますが、外国籍の子だけについてこういう扱いをするということについてはやはり憲法上の疑義があるんではないかな、こう思います。 次に、経過措置につきまして質問させていただきたいと思います。 私どもは八月七日に前大臣に申し入れをして、遅くとも平成十五年当時に違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 そこで、この法律が、まだ改正前においても、特に最高裁の判決がおりた前においても、従前の届け出において、法務局の戸籍窓口に相談に行った段階で戸籍が取得できないと言われ断念したり、あるいは届け出に行ったが父母の婚姻要件を欠いていたため受け付け手続が行われなかった方もいらっしゃるわけであります。附則第二条の対象とはならないわけでありますが、これについてどうなのか、お伺いしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 今回の改正では、平成十五年以降に従前の届け出をしていた者及び最高裁判決の翌日以降に従前の届け出をしていた者が経過措置により国籍を取得する場合、その効果が届け出のときにさかのぼるとされております。 この遡及の理由、遡及のメリット、それから附則第五条の国籍を取得した者の子の国籍の取得の特例との関係についてお伺いします。

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 今回の附則第四条で従前の届け出を行っていなかった者でも、平成十五年以降に改正後の国籍法第三条一項の要件に該当したものについては、改正法施行後三年以内に限り、法務大臣へ届けることにより日本の国籍を取得できるものとしているわけであります。 どのような者がこの措置の対象となるのか、わかりやすく説明していただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 今聞いて、ぱっとわかった人は余りいないんじゃないかと思うんですね。こういう方が一番多いわけですので、届け出を従前にしていない方が。ですから、本当にこれはもうわかりやすく広報するということが非常に大事である、こういうふうに考えるわけですけれども、こういうものについてのいろいろパンフレットとか、本当にこの法改正に基づいて届け出をしたい、こういう方に対してやはり周知徹底をしていただかなきゃいけないな、こう思うわけでございます。 そ…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 特に、重い罰則等があるということにつきましては、これは偽装認知防止のためにもなります。本当にこういうことをやっても割に合わないんだということを、どう知らせていくかということが非常に大事だと思うんですね。今簡単に答弁されましたけれども、そのことについてもう一度御答弁願いたいと思います。

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 最後の質問なんですが、日本人の父が外国人の母との間で出生した子を認知する場合に、認知の要件を満たすことを証する書面の提出が求められるわけですね。特に外国人の母の本国が、例えば独身証明ですとか、あるいは身分関係の証明書とかの公的な証明を発行しない場合があるわけです。こういう場合、法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知の要件の有無の判断を適切に行うということも、これは大事なことでございます。この点について、具体的に今どのようにさ…

民主党・無所属クラブ2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○大口委員 持ち時間が終了しましたので、以上で終わりといたします。ありがとうございました。

民主党・新緑風会・国民新・日本2008/06/10

169参議院 法務委員会 第16号

○衆議院議員(大口善徳君) 平成十二年十一月十六日、我が党の高木陽介からこの三点についての懸念が指摘されております。 これにつきましては、先生ももう議論していただいたわけですけれども、平成十六年に犯罪被害者等基本法の議論がありました。そして、平成十七年には犯罪被害者等基本計画でやはり被害者の尊厳にふさわしい処遇というものが非常に大事であるということもこれ国会で議論したわけであります。そういう点で、犯罪被害者の尊厳にふさわしい処遇というこ…

民主党・新緑風会・国民新・日本2008/06/10

169参議院 法務委員会 第16号

○衆議院議員(大口善徳君) ですから、そういう懸念があるので、こういういろいろな仕組みをつくって、そしてこれが少年の健全育成を害しないようにしっかりしていこうと、こういうことでございます。

民主党・新緑風会・国民新・日本2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました少年法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。 政府提出法律案は、平成十六年に犯罪被害者等基本法が議員立法として全会一致により成立したことなどを踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るための法整備を行うものです。 衆議院本会議及び法務委員会における政府案に対する質疑全体を通じて、少年の健全育成を図ると…

民主党・新緑風会・国民新・日本2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(大口善徳君) 木庭委員にお答えいたします。 これまでも何回も答弁をさせていただいておりますけれども、やはり少年審判は、少年の健全な育成を図ることを目的としていると、こういう少年法の理念、目的というのは、これは極めて大事なことであると。また、これは犯罪被害者基本法の精神、やはり犯罪被害者の尊厳にふさわしい処遇をしなければいけない。真相を知りたいという被害者の思いにおこたえするために、被害者等による傍聴というものを今回認めさせ…

民主党・新緑風会・国民新・日本2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(大口善徳君) これにつきましては、やはり被害者の方あるいは御遺族の方、こういう方がその尊厳にふさわしい処遇をしなきゃいけない。その場合、これまでも閲覧や謄写の制度、それから審判の結果の通知制度があって、そして今回、一定の重大な被害者の方々についてはその傍聴を認められると、こういうことになったわけでありますけれども、ただ、例えば十二歳未満の場合はこれは傍聴が許されませんし、それから、やはり本当にその審判の状況というものを裁判…

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 公明党の大口でございます。 きょうは、酒巻参考人、斎藤参考人、土師参考人、原参考人、お忙しいところありがとうございます。 土師参考人については、私も著書を読ませていただきました。被害者の側の思いというものを述べていただきまして、本当にありがとうございます。また、原参考人は、みずから見事に更生された、そういう体験もお持ちになってここに来られたことに対して敬意を表したいと思います。 酒巻参考人にお伺いします。 まず、少年法の目的…

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 土師参考人にお伺いします。 著書の中でも、少年法の壁という表現をされておられました。そして、傍聴制度、本当に真実を知りたい、こういう思いがつづられていたわけでありますが、今、酒巻参考人のこういう考え方に対してどのように評価されるか、お伺いしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○大口委員 この考え方について、斎藤参考人はどういうようにお考えですか。