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自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官参議院衆議院
総発言数
927
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
直近の発言日
1957/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会53 件・53%
  • 内閣委員会19 件・19%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

927 20 を表示
自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 原則としてはせっかく作ったポストであるから、国務大臣をもって充てるのがほんとうだと思いますが、法制の上から議論すれば国務大臣を充ててもよし、国務大臣以外の人を充ててもいいのですから、必ずしも国務大臣に限ると言い切るのは少し無理だろうと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 これは先ほどから繰り返して言う通り、総理の判断です。判断という以外にないのです。理屈上からなかなか成立しない。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 それは国務大臣をふやすという前提がありますが、今日においては、この議案のうちには国務大臣をふやすという案は載っておりませんから、これはなかなか今すぐは実行できぬと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 それも総務長官という地位が非常に重要と思えば、総理大臣はあるいはそれを専任するかもしれぬ。よその方の定員を持ってきて国務大臣をもって充てるかもしれぬ。これは全くこの案が通過した後に総理大臣はゆっくり考えて決定するだろうと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 それは先ほど来しばしば繰り返して申し上げます通り、一に総理の判断であります。総理が兼務がいい、あるいは専務がいいという、どちらにきめますか、それによって決定されると思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 それはできました以上は、できるならば専任の大臣を置くのが妥当かと思いますけれども、今日の数の制限の上において人が足りないのですから、実際の運営面においては総理大臣にまかせて、総理大臣がしかるべく決定するわけであります。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 確定的には申し上げかねるのでありますが、想像はできます。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/26

26衆議院 内閣委員会 第36号

○大久保国務大臣 受田さんの考えは実にりっぱな一つの考えであると思って私は尊重しますが、とにかく任命の問題になりますると、総理大臣の最終決定を要するのでありますから、今直ちに専任を置くんだということは断言することはちょっとむずかしいのであります。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 非常ないい質問を受けまして感謝にたえません。私も全く同感であります。行政管理庁としては当然機構の上から今話しました問題のようなのを絶滅を期する意味においての立案をしなくちゃならぬ、こう考えております。これはしかし一つの考えでありまして、私は今日の各官庁その他の不正事件の起りますのは、一つは思想問題からきておる。ことに著しく感ずるのは敗戦後の日本の思想であります。一時は全く混乱したのであります。東に行くか西に行くかわから…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 今回の機構問題の目的とするところは、先日も宇都宮君から説明しておりますが二つありまして、一つは責任体制を明らかにするということが一つ、もう一つは合理的に機構を直すという、この二つの点が主眼で作ったものであります。直接に公務員の濱職を防止するという意味はないのであります。合理化という点においてあるいは多少その点を是正せしめることができることと思いますが、とにもかくにも今回の機構の改正の主眼点はこの二つに置いてある。そこで…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 さきに申しました通り、人事委員会という会の所属は内閣総理大臣の統括のもとに置かれておりますけれども、その仕事をするという職権は法律によって明文化されて、これは内閣総理大臣といえども干渉できない全く一個の機関として独立の権限を持っておるのだからして、その心配はなかろうと思うのであります。非常に御心配のようでありますけれども、今一つの例をあげてみれば、独占禁止法を取り締る公正取引委員会というのかあるのですが、これも形の上で…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 それは今話しました通り、職権の問題には触れていないのです。役所の組織なんです。いわゆる国家行政組織法に基く政令でありまして、これは各官庁ともこれに従うことになっております。その職権の内容については法律が厳然として独立の権限を与えているから、私は職権そのものはちっとも差しつかえないと思っております。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 いやその点を私お答えしたのです。国家人事委員会としての公務員の職務を監督する職権については、法律が厳として存在している。法律の明文があるのですから、どういう規則が出ようが、法律の方がずっと効力が上です。だから人事院の職権というものはちっとも侵されていない。実際の組織、委員の組織とかそういう問題になると政令で出ますけれども、それは組織の問題であります。職権の問題と違ってきておる。職権は依然、厳として存在しおるのだからちっ…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 二十八条の勤労者の団結する権利及び云々、これは日本国民として勤労者というものは一様に持っておる権利だと思います。これは間違いない。だれも持っておる。ところが国家公務員というものは、十五条によって制限されております。公務員を選ぶのも国民の権利だし、罷免するのも国民の権利である。そうして公務員としては国民全体に向っての特殊の奉仕者であると、こう書いてある。奉るという奉仕者と書いてある。ですからこの特殊性を考えて、この労働権…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 十五条は国民と書いてないのです。十五条も二十八条の中にも、勤労者と書いてある。一方は公務員と書いてある。勤労者というものをどうして勤労者とのみ使って国民と使わないか。国民全般にそれを認めるというならば、私は国民と書くのが妥当だろうと思う。そこで疑いが起ってきて、二つの学説が起るのは、やむを得ないと思います。だから私は全部包含するという解釈は疑問を持っております。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 現行の法律において一般公務員は禁じてあるのは当然であります。公共企業体の職員も争議権は認めておりません。団体交渉だけ認めております。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 根拠はやはり公労法だろうと思います。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 これは見ようによってむずかしいのですよ。同じ公務員であっても、やめて勤労者になればこれは勤労者になる。だから公務員という地位を持っておられる間は、公務員という特殊な立場において勤労者でないという場合も出てくるのですから、これはなかなか判定はむずかしいと思うのですが、原則はやはり国民全体が持つべきものであるが、こういう特殊の場合にはやはり特殊の扱いを受けるべきだというのであります。これは全体の勤労者かどうかということは一…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 こんがらかって解釈されておるようですけれども、原則として私は国民全体を勤労者と見るのが妥当な説である、これは初め申し上げた通りであります。私は初めからそう言っておるのです。国民全体が労働権を持っておる、従って争議権その他の労働の権利を持っておるという原則は変らない。ただ十五条によって公務員という特殊の身分になるとそれが制限される。どうして制限されるかというと、一つは公務員という本質論からきて制限されておる。もう一つは公…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 内閣委員会 第35号

○大久保国務大臣 さっきからの論議の結論として、法律によってでき得るという結論だろうと思います。