大久保留次郎
会議録に記録された「大久保留次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
- 直近の発言日
- 1957/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会53 件・53%
- 内閣委員会19 件・19%
- 予算委員会17 件・17%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 法務委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 佐賀県の教組の問題につきましては、従来からも始終警戒だけはしておった次第であります。昨年の暮れ、本年の一月から、多少教員の定数削減問題を中心として、いろいろの行動がありましたので、その点は相当の問題を起すじゃないかという心配のもとに、警察官としてはいろいろな方面から注意をしておったことと存じます。先ほど申した通り、軽々にこれに手を下すべきものでないという考えのもとに自重してやったことと存じます。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 争議行為と認定いたしまして検挙いたしましたのが佐賀県の警察部であります。警察部におきましてはおそらく検察庁と打ち合しての結果、確信を持って当ったことと思うのであります。私どもの方としてはただその結果報告を受けただけでありまして、概要の点においてはわかっておりますけれども、詳細の点にわたりますと現地でなければあるいはわからぬ点があるかと存じます。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) さきに申しました通り、大体の情勢の報告は始終承わっておりました。しかし検挙するについても、どうするか、いつやるかということは私は聞きませんでした。従ってロボットといえばロボットかもしれませんが、そういうロボットは私はけっこうでございます。(笑声)私の方針に反しないロボットである以上は、私は喜んでロボットの名前をちょうだいしておきます。しかして、かりに県の人が見えませんでも、私は決しておこりも何もしません。そ…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 私はあなたが言われたからそう言ったんでありまして、あなたの方も一つ取り消していただければけっこうと思います。私はあなたが言わなければロボットという言葉は使わなかった。あなたが使ったから私は使ったのであります。この点は御了解を願います。 それから、そういう問題について相談しなかったのは不都合だと言われますが、全国の警察の一々のできごとを本部に聞いて本部の指揮に従ってやるということは、可能の場合もあるし、不可能…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 学校の教職員で、いわゆる早退するというような場合とか、あるいは休暇をとるという話は聞かなかった、聞かなかったわけではございませんけれども、この佐賀県に起りました、今回のように、三日間を期してほとんど県下一斉の全教員がきれいに休暇をとって大会に参加したというのは、私は初めてであります。実はどうもこれは容易ならぬことだなという感じを受けました。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 争議行為としては、ある一定の要求貫徹目標がある。たとえば今回のような場合におきましては、教員の数を減ずると、これに反対しようとする目標がある。この目標を貫徹するために、授業の正常な運営を妨げる、たとえば学校教育でしたら、授業ができなくなってしまう、あるいは自習させる、あるいは学校を休む、あるいはその他の行為に出るという工合に、正常な学校の運営ができなくなってしまうというような場合においては、これを争議行為と…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) ちょうど今回佐賀県において起りました事件がそれを説明していると思うのであります。すなわち学校の教職員が一斉に休暇をとったために、小学校、中学校において、正常な授業ができなくなった、授業を休んだ、あるいはやむを得ず自習さした、それを聞きつけてPTAが憤慨して、PTAを解散しようとして申し合せをした、あるいはPTAの役員をやめようとしたという工合に、まあPTAは教育の補助機関かもしれませんが、学校の正常な授業が…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) たとえば一つの小学校において、やむを得ない事故のために自習をするとかいう場合は論外であります。もちろん今回佐賀県において起りました、全県の小学校が、教職員が休んだために、実際に授業を正常に行うことができなかったというようなことは、私はこれは正常なる運営を害したものである、こう考えております。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 小学校の先生は児童教育の責任を持っています、また権限を持っています。同時に学校には校長というものがあるのです。校長というのは教員に対しての監督権を持っております。だからして、いかに教員が教育しようと思っても、校長のやはり監督を受けなくちゃならぬ。で、今あなたの言ったような場合に、校長がなるほどそうならばやむを得ないからやれと言われたらば、それはいいと思う。よせと言うにかかわらずそういうことをやるということに…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) ですから今申しました通り、教員が勝手にやらんで、監督権を有する校長と相談してやりました事柄は、これは私は差しつかえないと思うのです。ところが校長の監督権を無視して勝手にそういうことをしたならば、やはりこれは正常なる運営を妨げたものと、こう思います。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 私はさっき言ったのではっきりしていると思います。教員は教育権を持っているのです。その教育するということは、プリントでやろうと、校外教授しようと、何をやろうとかまわぬけれども、そこには一つの統制のもとにやらなければならぬ。校長があるのです。校長によって監督を受けてやるのですから、校長がなるほどそれならやりなさいと言われると差しつかえない、ところが校長の意思に反してあるいは映画を見に行くとかあるいは散歩するとか…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) それも、合併授業をやるなり何をやるなり、やはり監督権者の校長と相談してやるならば一向差しつかえない、校長の意思に反してやると、これは正常な運営を害するもの、こういう私は解釈をしております。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 校長と相談して、校長がそれならよかろう、そうやってみいと言うなら、私はその範囲においてやったことは正常な運営を害したとは言えぬと思います。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) それは各校長がどういうわけで許可を与えなかったかということの当時の心境を考えてみなくちゃならぬと思う。その当時の心境を考えてみますると、この三日間の休暇をとる計画が発表になった。県の教育委員会においてはこれをとめようとした。三日の休暇をとるということはいかぬからというのでとめようとした。各地区の教育委員会においてもこれをとめようとした。で、学校長の会議においてもとめるのが正しいという、こういう見解をとってお…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) なるほど教員は休暇を請求する権利は持っております。それはあなたの言われた通りです。(矢嶋三義君「わかりますよ、それは。」と述ぶ) しかし、いつ許すかという認定は校長が持っておる。もし正常な運営を害するなら、請求があったからとて直ちに許さなくてもいい、その他の場合において許してもいいという、こういう権限があるのですから、いわゆる校長はこの場合、よく判断して学校の運営を害しない日を選んでやろうとして許さなかった…
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) もうさきに申した通り、これは繰り返しても出発点が、あなたが言う通り出発点が私は一、致しないのであります。私はさっきはっきり申し上げたように、権限の範囲内においてやったのであるからこれを罰するのは無理である。こういう解釈なんです。あなたはそれでも何とかかんとか言いますけれども、私の解釈はその通りでありますから……。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 御承知の通り校長は教員を監督するという責任があるし、権限を持っておりますから、その校長と相談して、あるいは時間割を変更する、あるいは共同授業、あるいは実物教育をするというようなことである程度変更しても差しつかえない。ただ全部が全部これをするということは学校の規制上許されぬと思いますが、その規制の範囲において校長の許された範囲においてするのは一向差しつかえない、こう思っております。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 校長が明らかに承認した場合には、私は運用を害したという解釈をするのは無理だと思います。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) 私はとにかく校長の承認したものは原則として運営を害したことにならないという考えが確定しております。
第26回 参議院 文教委員会 第25号
○国務大臣(大久保留次郎君) その話は私聞いておりませんので答弁するだけの材料を持ち合せてございません。