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自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官参議院衆議院
総発言数
927
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
直近の発言日
1957/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会53 件・53%
  • 内閣委員会19 件・19%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

927 20 を表示
自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 あなたの方のお調べは、あなたの方は自信を持ってやったことであるから間違いないと思います。警察はまた警察として考えがあると思うのです。そう時間を長くとりません、さっそく調べますからして、しばらくの間御猶予を願いたいと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 それは調べた後でなければ……。ここで申し上げぬ方が、かえって事件の真相を把握する上においてはその方がいいのじゃないか、こう思うのであります。実際知らぬことに向って、あるかないか、いいか悪いかと言ってしまうことは軽率に過ぎる。私は一方、警察官に対する同情の余り、そういう軽率な扱いはしたくないと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 野原さんにはなはだお気の毒でありますが、そういうこまかい事件を一々公安委員長に報告がないのです。報告がないのに、ここでそうだこうだと答弁するのは、私はどうかとも考えます。けれども、問題がいやしくもこの文教委員会において公然取り上げられました以上は、これもあなたにはなはだ済みませんけれども、さっそく調査いたします。おそらく私ばかりでなく、私の方の警察の方の関係者も、こういうことになるとは少しも存じていなかったと思います。…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 今ここに警察庁長官も見えられますし、刑事局長も来ておりますので、聞いてみますと、やはり知らないということです。そのくらいのことでありますから私も知らない。(「知らないで済むか」と呼ぶ者あり)まあ聞いて下さい。私どもは事の大小は別として、いやしくもこの委員会の問題になった以上は、さっそく調べをいたします、こういうことをはっきり申し上げます。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 教育者の取調べについて慎重を要するということは、さっきしばしば申し上げました通りでございます。従って学校における取調べも慎重を要するということは、私はよく承知しております。承知しておるばかりでなく、私の方から県に向って懇々と説明をし、説示し、注意を促しておることであります。よってさき申しました通り、教員を参考人として調べるについては、まず本人の意思を尊重して、学校において調べるならば、授業が済んだ後、あるいは自宅におい…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 だいぶ理屈になってきたようでありますが、御承知の通り行政処分と司法処分と二つ、あります。今農林省の問題になっております事件を考えましても、農林省の役人は一方においては行政処分を受け、一方においては刑事処分を受ける。ちょうどあれと同じように、佐賀県におきましても、人事委員会の処分したことについて司法処分をすることは、これは理屈としては可能であります。しかしながらやはり教育界を革正するという目的は同一でありますから、従って…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 理屈ばって参ったのでありますが、(「何が理屈ばってだ、現実じゃないか」と呼ぶ者あり)法律的に解釈すれば、その書類を押収することは可能であると思います。(「それが理屈だよ」と呼ぶ者あり)しかしさっき申した通り、教員が持っておりますところの権利は尊重しなければならないから、なるべくそれを早く返す、あるいはその他の方法によってその権利を害しないようにいたしたいと存じます。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 法律的には可能であります。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 やはり法律の根拠によって、私はできると思っております。一方、それゆえに私は公務員の権利を尊重する意味において、なるべく書類を早く返すという方法をとりたい、かように申しております。(「一カ月も過ぎているじゃないか」と呼ぶ者あり)

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 根本の方針はさっき申した通りであります。方法はしかるべき方法で、一々ここでどういう方法をとれ、こういう方法をとれといって指図することもできぬと思います。なるべく早く目的を達するようにするのが主眼であります。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 人権を尊重する点から考えまして、なるべく早く事件を処理して、なるべく早く返すということが原則だろうと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○大久保国務大臣 検察庁の方はただいま説明がありましたが、私どもの方の警察といたしましても、深夜の取調べは努めてやらぬようにいたしております。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/07

26参議院 地方行政委員会 第31号

○国務大臣(大久保留次郎君) 司法処分の取扱いにつきましては、警察庁長官の言いましたような、同じような方針であると思います。あるいは行政処分が先になる、あるいは行政処分があとになる、あるいはまた行政処分がないような場合におきましても、警察は独自の見解においてこれをやると、ただ、実際の扱いとしては、他の方の事柄をよく把握して、それを参考にして処理をするというのが妥当な取扱いではないかと考えております。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/07

26参議院 地方行政委員会 第31号

○国務大臣(大久保留次郎君) 佐賀県の事件につきまして、公安委員会といたしましては、何べんか報告を受けております。報告の内容はさきに警察庁長官が話したような経過でありまして、また繰り返す必要もないと思います。こちらから、委員会としての取り立ててこうせいという指示はいたしません。ただ報告を聞いただけであります。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/06

26参議院 文教委員会 第25号

○国務大臣(大久保留次郎君) 関係閣僚が集まって法的解釈をしたというお尋ねでございますが、佐賀県の問題について特に関係閣僚が集まったことはございませんし、従ってまた法律の解釈の問題につきましても会議を開いたことはございません。何かの間違いでないかと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/06

26参議院 文教委員会 第25号

○国務大臣(大久保留次郎君) 法律の解釈問題については話したことはございません。ただ佐賀県にこういう問題が起っておるという情報の話し合いはしたことがあると思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/06

26参議院 文教委員会 第25号

○国務大臣(大久保留次郎君) 長官からは佐賀県に起りました事件のほんとうの概要についての報告は聞いております。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/06

26参議院 文教委員会 第25号

○国務大臣(大久保留次郎君) 内容は相当長い話になりますが……。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/06

26参議院 文教委員会 第25号

○国務大臣(大久保留次郎君) 佐賀県におきまして三十二年度の予算を編成するに当って緊縮方針をとらなくちゃならぬ、そうして県の財政を立て直ししなくちゃならぬ。そのために教員の方も定数の削減をしなければならない、およそその数が二百五十九名、三月までにこれら過剰の教員の定員を整理する案を立てる、ということになっておったのであります。それに対して佐賀県の、佐教組といいますか——は反対の気勢を示し、ときどき打ち寄ってこれに対処する策を講じておった…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/05/06

26参議院 文教委員会 第25号

○国務大臣(大久保留次郎君) 教育者はいわゆる教育者でありまして、児童の教育に当るばかりでなく、その行為はひいて社会全体に影響を及ぼすのであります。従ってその行動はよほど自重、慎重を要することであると存じます。同時に、私どもがこの方面の検挙するに当りましても、よほど慎重に、自重に、またその影響も那辺に及ぶかという見通しをつけて万全を期せなければ、軽々に検挙すべきものでないということを私は考えております。従って警察官の方面におきましても、…