大久保武雄
会議録に記録された「大久保武雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,284 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1947/08/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会32 件・32%
- 社会労働委員会24 件・24%
- 予算委員会第五分科会18 件・18%
- 災害対策特別委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,284 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 憲法におきまして、「行政機關は、終審として裁判を行ふことができない」という規定に相なつておりますが、この海難審判もやはりこれは一種の裁判と見るべきであると思います。そこでまた日本の國民は、いかなる者も裁判を求める權利も奪われることはないことになつておりますので、この終審として從來行われておりました高等審判所の裁決に對しましても、これは一種の行政處分でありますから、これに對する裁判を求めるという權利を奪われない措置を講ず…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 最初お尋ねの沈没船の海難の發生原因はやはり第二條の一號によつて審判にはいるということに相なつております。それから參審員、審判官等の資格その他に關するものを政令に讓つておりますが、これはたとえば參審員等におきましては、あるいは審判官におきましては、その經歴が船長、機關長の經歴を有する者、あるいは海事に關する教官の職におつた者、あるいは海事に關する一級官、二級官の職にあつた者、そういうふうないろいろな任用上の資格とにつきま…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 審判すべき事件の管轄權でありますが、從來は船籍港主義をとつておつたのであります。そういたしますと、たとえば一例を申し上げますると、青函連絡船等は横濱の審判所に今籍があるのです。非常に遠隔の地の海難事件につきまして、遠隔の地において審判にかかるということに相なつております。いろいろ審判上の手續等に支障を來すので、今囘は海難の發生した地點によつて審判所をきめるということにいたしております。それで地點をきめます際におきまして…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 そうであります。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 これは補佐人のこまかな手續上の規定でありまして、申立の手續、證據調べの手續、そういうことを命令をもつて定めております。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 お尋ねの受審人は免状の受有者のみであります。そこで三十四條におきまして「海難が海技免状又は水先免状を受有する者の職務上の故意又は過去に因つて發生」いたしました場合におきましては、受審人として示すということに相なつておるのでありまして、受審人として指定されます者は海技免状または水先免状の受有者であるということになつております。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 理事官はやはり檢事のようなもので、いろいろな證據を調べまして、理事官が審判として取上げるべき者じやないと判斷いたしました場合におきましては、もちろん受審人とは指定しないで、審判の事件としては上つてこないということに相なります。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 第四條の第二項は一般的な場合を規定したのでございまして、これは審判に事件が取上げられた場合において、裁決をもつて懲戒するということであります。もちろん海難の性質もしくは状況、またはその受審人の閲歴その他情状に徴しまして、懲戒の必要がないという場合は免除されますし、また理事官の判斷によりましてこれが事件にならないと思う場合におきましては、この申立てもございませんから、裁決も行われない。こういうことになります。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 説明員からお答えいたします。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 お尋ねの公示の方法は、あるいは官報とか、あるいは新聞紙に掲載する。こういう手續をとりたい、かように考えております。 それから本法に對しましては、東京、神戸におきまして公聽會を開催いたしたのであります。その際意見といたしましては、ただいま館委員のお話のように、從來の懲戒制度を海難豫防主義に改正すべしということが、海員の多年の要望でありまして、それが實現しますことにつきましては、贊意を表しております。ただこの法律におきまし…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 勸告は一種の何と申しまするか、觀念の表示行為とでも申しますか、強制力のない一つの行為であります。かような關係で勸告をいたしますためには、どうしても社會にこれを公表するということのみが、勸告を實効あらしめる本體とも申すべき點だろうと思います。勸告につきましては、法律によつて公示するということを明文に出しておる次第であります。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第12号
○大久保政府委員 その後いろいろ政府部内におきまして協議をいたしました結果、先ほど説明員からも申し上げましたように、免状受有者のように國家の特別な權力關係をもつております者以外の、一般の第三者に對しまして、權利義務關係の拘束ある裁決を行うことは不適當である。こういうことに相なりまして、この點は修正いたしたような次第であります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 最初の水路圖誌につきましては、極力整備に努めておりますけれども、この點がお説のように非常に今後における安全上重要な問題でありますから、今後におきましても政府は一層これの整備に努力をいたしたいと思つております。 尚次にお尋ねの參審員制度でありますが、參審員の制度は陪審員制度よりももう一歩進んだ行き方である、かように考えております。即ち陪審員制度は、裁判長の問に答える權能を附與せられておつたのでありまするけれども…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 十五名と申しますのは、全國で十五名でありまして、高等海難審判所、地方海難審判所、それぞれ手續の定めるところによりまして所要の參審員を置く、こういうことになります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) この點は、高等審判所、地方審判所共參審員二名を以て構成する、こういうことになります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) これは審判官五名プラス二名、即ち高等審判所では七名になります。地方審判所では三名プラス二名、そういう意味であります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 第二十五條但書の「審判所の許可を受けたときは、この限りでない。」という條項は、只今のお説のように、刑事訴訟法における特別辯護人と同じように、本法におきましても受審人と特別の關係のある者が補佐する、即ち特別補佐人の場合を考えておるわけであります。只今お話のような點は、この但書によつて解決せられるだろうと考えております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) この點は、但書の運用に當りまして、只今お答え申上げました通り、特別補佐人の制度を採り入れる建前で運用いたすことに相成つております。御了承願います。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 甚だ申譯ありませんが、この前、送達の日よりと申上げましたのは誤りでございまして、謹しんで訂正をさして頂きたいと思います。この點は裁決の言渡のあつた日の翌日から起算いたしまして七日以内、こういうことに相成つております。そこで法の建前といたしましては、對審をいたします關係上、受審人の出席いたしておりますことを建前といたしております。そこに一週間の期間を置いておきますれば、大體本人の決心はつき得るものである、かよう…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 本法は御承知のように海難の原因の根本的探究を使命といたしておりますので、どういたしましても、審判の關係人が出席をいたしておりませんと、實相の探究というものはできない次第であります。本法の精神は對審によるという建前上、受審人の出席いたしておるということを建前といたしまして、かように期間を想定いたしておりますことを御了承願いたいと思います。