大久保武雄
会議録に記録された「大久保武雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,284 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1947/08/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会32 件・32%
- 社会労働委員会24 件・24%
- 予算委員会第五分科会18 件・18%
- 災害対策特別委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,284 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 缺席の場合を考えますると、七日という期間が、丹羽委員の御説のように若干の問題はあろうかと思いますが、まあ法の精神は對審制度、即ち缺席判決は努めてこれをなからしめたいという、民主的な精神に鑑みまして、出席しておるという前提の下に七日、こういうふうに考えておりますが、その點相成るべくは御了承を賜わりたいと思います。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) この點は、丹羽委員の御説御尤もと存じまするが、審判制度は司法機關と違いまして、いろいろ審判の行使上、強制力において若干弱い點もございまして、本當に審判制度の本旨を活かしますためには、當事者の出席というものによる協力がございませんでした場合におきましては、海難の原因の探究という目的の大半が失われるという點もあります。勿論本法はいろいろな場合を想定いたしまして、受審人のない場合における審判も考えておりますが、これ…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) その點も、信義誠實の原則と申しますか、理事官は、免状を差し出させることにつきましては、極力督促をいたしまして、どうしても差し出しがない場合におきまして免状の無效を宣するという建前を採つておりますわけであります。一に理事官の良識に基づいて處斷をいたしたい、かような考えであります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) この點は、裁決によつて處斷が決まるわけでありますが、理事官といたしましては、やはり最後まで本人の審判制度に協力する精神によつて提出を求めることにいたしまして、どうしても出さない場合というふうに考えておるわけであります。從來の海員懲戒制度の、懲戒を建前といたしました場合におきましても、この點につきましては、比較的支障なく繼續せられておりましたわけでありますが、又實際上無效を宣するというような事例も、從來もなかつ…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 命令は政令又は省令であると考えられますが、この命令は省令で定める、こういうことです。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 海事補佐人は一定の資格を考えておりまして、例えば辯護士の資格とか、或いは船長、機關長の經歴があるとか、或いは理事官、審判官或いは教官、しかしそういう資格に拘わらず審判所の許可を受けた場合におきまして、お説のような場合におきましても差支えないと、かように考えております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○政府委員(大久保武雄君) 私がお答か申上げておりますのは、この立案の精神を申上げておるので、勿論御審議の結果、法の不備がございまして適當な御修正がありますということにつきましては、全然異論のあるものではございません。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 參審員制度は今囘の審判が非常に廣汎な對象を持つておりますので、中には非常に技術的に專門的に知識を要するという場合が起つて來るのに考えましての規定でございますが、例えば造船所の方面の技術關係者等に御參加を願う場合があろうかと思います。その場合御本人が參審員たることを好まないという場合におきましては、これはやはりそういう方は強制的に任命するという趣旨のものではないのでありまして、やはり合意の下において任命がある。…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 參審員の數は十五名の豫定でおります。利害關係のあります場合に、參審員として立たれますことは、いろいろ御支障があるということは想像いたされますので、そういう場合におきましては、參審員を命じます際に、よく事件の内容を檢討いたしました上で、差支ないような措置を講ずる、こういうふうにして運用いたしたい、かように考えております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 只今政務次官のお答えに對しまして、若干補足いたします。丹羽委員のお説御尤ものことでありまして、法案にはその點が明確になつておりませんけれども、趣旨は只今政務次官及び私から申し上げた通りであります。尚その點はいろいろ手續關係を非常に詳細に法案に盛り込みますと、非常に尨大なものになりますので、法案は今囘は大綱に止めております關係上、手續關係は政令で相當詳しく定めるつもりであります。丹羽委員からの御指摘の點は、政令…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 第一點の刑事訴訟法との關係についてでありますが、海事審判の手續と、刑事訴訟法の手續は本來それぞれ別個の性質でありまして、そこで刑事訴訟法の關係は、御承知のように一般の刑事關係の事項につきまして手續きいたします。こちらは海難という事實を捉えまして、その審判をいたしております。かような關係になります。ただ問題はその事實の認定の問題であります。そこで船舶のように非常にデリケートな操作を要する機關につきましては、その…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) そうであります。その次の御質問の、懲戒の種類でありますが、この審判は懲戒と勧告と二つございます。從來は懲戒だけであります。懲戒は、第五條にありますように、免状行使の禁止、免状行使の停止、それから戒告、この三つに相成つております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 從來の法律で參りますと、刑事訴訟法を準用しておりますが、刑事訴訟法の直接強制力はこれを行い得た。今度は憲法の精神でこれはできません。今度の法律におきましては、間接強制の制度を、過料に處するということによつてその手續の進行の圓滑を期したい。こういう趣旨であります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 今囘の憲法では、司法機關に依頼はできないことになつております。若しこちらの呼び出しその他に應じない者は、過料に處するということによつて呼び出しに應ぜしめる。こういうような強制方法をとつておるわけであります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 東京高等裁判所の管轄に專属すると申しますのは、海難審判所の裁決に對しましては、普通で參りますならば地方裁判所に提訴すべきであります。併し既に事實審について海難審判所において專門的二審を兼ねておりますので、裁判所法との關係におきまして司法省と打合をしました上で東京高等裁判所にこれを提訴せしめるということにいたしたわけであります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 五十三條のこの點は審判所が二審制度になつておる。そこでやはり二審まで審判を終えました上で事實を十分に專門的に檢討し終えました上で、その點について不服ある者は東京高等裁判所に訴をする、こういうふうにいたしたわけであります。尚刑事關係と東京高等裁判所との關係。これは民事關係をここに謳つてあるのであります。刑事關係はこの法律と並行して手續は進行し得るという建前であります。刑事關係はこの海難審判所で審判されました事實…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 第一の御質問の、刑事手續をやりました場合に事實が間違つておる場合があるというお尋ねでありましたが、これは海難審判が、殆ど海事關係の專門者を網羅いたしまして、而もあらゆる角度から檢討いたしまして、殆ど裁判所と同じような手続を經まして、二審まで繰返しておる。又技術的な非常な專門知識を要する場合におきましては、專門的な參審員まで置きまして、その參審員も、陪審員とは違いまして、殆ど裁判官と同じような、審判官と同じよう…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 豫算的な點を補足いたしたいと思います。豫算額は平年度、從來は三十六萬圓でありましたが、今囘は百萬圓に増額いたしました。職員數は從來二十一でありましたが、今囘五十一名に増加をいたしました。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 五十三條の高等裁判所の管轄に專屬するというのは民事の場合です。それから第五條の免状行使の停止、禁止、戒告、これは行政處分でありますけれども、やはり憲法の條章によりまして裁判所に訴えることができる、こういうふうに考えております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号
○政府委員(大久保武雄君) 行政機關が終審としての裁判をすることができないということに相成つております。審判はこれはやはり一種の裁判であると、こういうふうに解釋をいたしまして、やはりこれは司法裁判所に訴えることができる、こういうように解釋しております。