大久保勉
会議録に記録された「大久保勉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,211 件
- 直近の所属会派
- 民進党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て7 件
- 半導体3 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 通商・貿易2 件
- 地方創生1 件
- 観光・インバウンド1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会98 件・98%
- 政府開発援助等に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 3,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 吟味することは必要ですし、どうせだったら修正してくださいよ。つまり、これだけ重要な法文ですから、吟味もせずに法案を作りまして提出して、そして可決しようという、この政治姿勢に関して私は非常に問題があると思います。これは一例なんです。 つまり、いろんな問題がございますが、よくよく見ましたら、いろんな法文をコピー・アンド・ペーストで作っています。ですから、非常にこの法律に関しましては問題点があります。ですから、極めて国民の関心が…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 いやしくも保岡筆頭発議者が私に解釈を聞くということは、つまり、私たちが発議者になれと、若しくは自分たちが発議者として失格であると理解しました。このことはよろしいでしょうか。(発言する者あり)
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 まとめまして、じゃ、二項に関しまして、報酬として、その後、用水、小作とかいろんな文言がありますが、この報酬と小作の関係、又は直接利害関係等に関しまして、正式に文書でいただきまして回答をお願いしたいと思います。 じゃ、次に参りたいと思います。 次に、直接利害関係に関してもう少し具体的な事例を確認したいなと思っておりまして、例えば現代社会におきましては、小作とか若しくは用水よりも会社というのが一般的だと思います。若しくは、寺社…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 非常にふわっとした回答ですが、もう少し、じゃ、問題だと、罰則が掛かるという事例を一つ教えてください。 例えば、あるゼネコン会社の社長が憲法に対しまして是非賛成しろということを部下の社員に言いました。もし、そうしなかった場合、意向に従わなかった場合はリストラをすると、こういった事例に関してはどうなんでしょう。お願いします。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 私が言っているのはそんな極端なケースじゃありませんで、社長がある課、例えば十人のセクションがあります。そこのみんなを集めて、朝礼で集めて、憲法改正に対して賛成しなさいよと。それに対して、暗黙にボーナスの発表の前です、よろしくと言った場合はどうです。保岡発議者お願いします。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 非常に、整理したいんですが、社長さんというのはこの場合には優越的な地位がありますと。つまり、部下にとりましてはちゃんとした地位によりまして強制をされ得るような状況がある、また会社ということですから組織で考えている、こういった状況においては直接的な利害関係として、場合によっては処罰される可能性があるんじゃないかということですが、全く処罰されないとは言えないと思うんですが、そのことに関して確認したいと思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 少なくとも全く問題ないということはないですね。つまり、非常に限定条件がありますが、優越的地位があることに関して一〇〇%問題がないということはないということだけ確認したいと思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 先ほどは会社の例でしたが、同じような状況が発生した場合は、宗教団体であったり農業団体であったり、いかなる組織でも同じような可能性はありますね。このことを確認したいと思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 こちらの法律に関して非常に不明な部分があるんですね。今回の議論でお示ししたいのは、非常に解釈に従ってあいまいな部分があるのかなという気がするんです。 第二点の問題としましては、例示として、寺社、学校、会社、組合、市町村というのがありますが、その中で、学校と市町村というのが特別強調されているような条項があると思うんです。それは、七節の国民投票運動に関しまして、百二条、百三条等です。百三条に関しては、国若しくは地方公共団体の公…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 教員がその地位を利用して影響力を与えると。じゃ、先ほどの百九条の中で、用水、小作というのがありましたので、あえて使いますが、農業団体、例えば農協が水をもう流さないと、こういった影響力を行使することもできるんじゃないですか。若しくは、宗教団体がもしAという行動をしなかった場合、賛成か反対かという行動をしなかった場合は破門するとか、若しくはお布施を渡すからどうしてくれとか、いろんなこともあり得ますから、どうして私立学校の教員だ…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 学校の先生の話がありましたので、もう少し、じゃ突っ込んだ質問をしますが、第七節の国民投票運動の項目で、公務員と学校の先生に関しては地位利用は駄目ですよという規定がありますが、第七節の中の百条、一番最初にある規定があります。私は、これは極めて重要な意味があって、また重要な意味があるから一番冒頭に規定されているんじゃないかと思って質問します。 内容としましては、この節及び次節、つまり国民投票運動、次節というのは罰則、の規定の適…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 非常に納得できました。 一応確認したいのは、つまり公務員及び教育者の地位利用に関して、国民投票運動の禁止事項は必要最小限に限るということですね。よろしいですね。はいという、じゃお願いします。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 分かりました。 あえてこういった答弁を引き出しまして議事録に残しますのは、附則の第十一条の関係なんです。この十一条といいますのは、公務員の政治的行為の制限に関する検討ということで、実際具体的に細かい項目を附則で規定することになっておりますから、先ほど、船田発議者の意向を十分に反映して必要最小限な規定にすべきであるということを確認したいと思います。往々にして、法律に関しましては非常に必要最小限になっていますが、附則で非常に厳…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 次に、百一条と百二条、いわゆる特定公務員の国民投票運動の禁止に関しての規定があります。いわゆる在職中は禁止ですということなんです。 この在職中の意味は、いつからいつまででしょうか、質問します。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 いや、それは当たり前ですから。じゃ、在職中というのは、いろいろ調べました。私の理解でしたら、選挙の場合でしたら公示期間から投票が終わるまで、この場合でしたら十四日間という理解でよろしいでしょうか。当然、発議者ですから、十分考えて、今返答できるはずですね。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 発議あって投票前でしたらあるいは九十日から百八十日ということで、本当によろしいんですか。これは間違いないでしょうか。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 これは地方公務員の人に確認しましたら、これを在職といって、あなたはこの仕事をしますよというのは、九十日も前に辞令は出ませんよ。そこを調べてくださいよ。在職するんでしょう。つまり、一般公務員が別の仕事をして、あなたは選挙管理の仕事をしなさいと辞令が出るのはそんな前には出ないはずなんですけれども、そこを質問したいと思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 在職中はいつからですか。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 余り調べていらっしゃらないような気がしますが、いわゆる、じゃ投票管理者の在職中というのは、つまりその辞令をもらったときでしょう。じゃ、いつからいつですか。じゃ、投票管理者の在職中は、じゃXデーが今日とします。じゃ、何日前から何日、Xデーまでか。Xデーが投票日としましたら、Xデーの何日前から何日間が在職期間ですか。どういう辞令が発生したときか。辞令が出たときなのか、若しくは仕事に就いたときなのか。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○大久保勉君 百一条、投票管理者。