多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1954/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 外務委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 二、三点お尋ねいたしたいと思います。十六国会におきましてやはり国際労働条約の承認を求められた際に、わが党の島上委員が労働大臣に対して、今、井堀委員が言われたと同じような質問をしておるのです。その際に労働大臣は、なるべくすみやかに善処したいという答弁をしておるのであります。その中に、実は今までの訳は仮訳であつて公定的な訳はまだきまつてない、こういうことも一つの理由にあげておるわけですが、いまだに公定的な訳がなされておらないの…
第19回 衆議院 外務委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 十数年ブランクになつておつたので、その条約が採択されたときの事情がよくわからないということを、一つの遅延した理由のように言われておりますけれども、以前に加盟をしておりました一九一九年から以降の脱退いたします間の事情は十分わかつておると思うのであります。しかもこの問題につきましてはいろいろ条約がございますが、ほとんど現在の日本の国内法にはあまり抵触をしない内容のものであると私は考えるわけであります。しかるに今政府は、十九件も…
第19回 衆議院 外務委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 加盟後の条約を採択されることはけつこうでございますけれども、労働条約というのは基準的に、だんだん下の方から積み重なつておる、後になるとだんだん高度になつて来ておる。ですから、むしろ逆に前の方から早く批准するのか当然であつて、土台が抜けて、上の方だけを批准する態度は私は改むべきであると思う。そこで一体今の基準法と、今申し上げました一九一九年のこの条約がどう違うのか、どうしてこれが批准できないのか、その間のいきさつをぜひ開かし…
第19回 衆議院 外務委員会労働委員会連合審査会 第1号
○多賀谷委員 時間がないようでありますので、最後に簡単に質問をいたしたいと思いますが、この基準法を初めて判定いたします場合には、むしろ労働条約をいろいろと研究しておるのであります。むしろ国内法をつくるときに、かつての国際労働条約をいろいろと研究して、そうして逆にそれに合うようにつくつておるのです。それを今ごろになつて、いやあのときの事情がどうもわからなかつたというのは、どうも政府がサボつて国内法を改悪するのじやなかろうかということをどう…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 参考人にお尋ねいたします。参考人の組合の名称と、八幡製鉄労働組合というのとの関連についてお答え願いたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 職安法の施行によつて、従来労務供給で入れられておつたものが直傭の形、また常傭の形で組合をつくつておるという話ですが、そういつた組合が他の製鉱業あるいはほかのところにもあるかどうか、お尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 そういつた組合の連合組織といいますか、中央の協議会といいますか、そういうものができておるのか、あるいはまたそういうものの結成の動きがあるのかどうか、お尋ねいたしたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 では具体的にお尋ねいたしますが、名護屋岬の鋼材貨車おろしの問題が従来紛争しておつて、請負人といいますか、そういう人が請負わんとしたけれども、反対にあつてできなかつたが、その後施行規則の改正によりそれが実施されている。また枝光の焼成作業工場が施設そのまま請負に出されておる。こういうことをもう少し具体的に説明していただきたいと思います。ことに法律関係でその機械設備、資材がどうなつているのか、あるいは専門的規格とか技術があるのか…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 職安局長にお尋ねいたしたいと思いますが、まず枝光の消石灰について、労働省としてはどのように把握されておるか、お尋ねいたしたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 私はこの問題については、具体的な問題よりも、むしろ根本的な一般的な問題として扱いたいと考えておるわけです。今松永参考人から言われましたが——これは非公式ですけれども、私もたまたま立ち会いまして、それで産業別認定基準というものを早急に出したいということでした。なるほどその後局長の努力によりまして、通牒は出ました。出ましたけれども、それは前の通牒を少し補足説明したという程度にすぎないのでありまして、何ら産業別認定基準が出されて…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 私は、今初めて産業別認定基準をつくるということであるならば、きわめて困難であろうと思う。しかし、すでに職安法が実施せられて、あるいは港湾荷役における労働者供給事業の認定基準とか、電気通信事業における労働者供給事業の認定基準とかといつた各種の認定基準が従来あつたわけであります。今度の施行規則の改正につきまして、私はあとから意見を申し上げたいと思いますけれども、一応これを是認いたしましても、この範囲でも十分私は認定基準ができ得…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 産業別認定基準の新たなる制定ということは、私は非常に困難ではないと思うのです。なぜかと言いますと、この施行規則を表面からだけ見ますと、改正になつたのは「専門的な経験」というのが入つただけです。この改正の最も大きな部分は、みずから提供する機械、設備、その他のものを注文主から賃貸あるいは貸与を受ける、これを従来認めなかつたのを、認めるということであろうと思いますけれども、これは施行規則には書いてない。これは通牒で行われているん…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 現地の職業安定所は、これがないために非常に苦労をしておるわけです。注文主というものは、少くともその周辺におけるきわめて有力な工場であります。それから請負人というのは、あまり極端に言いますと語弊がありますけれども、総じて非常に封建性の強いボスであります。労働者というのは、組合を組織することもできないような労働者ですから、声の出しようがない。そういう中で安定所が圧力に抗しながら作業をやつているわけです。ですから、安定所としては…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 今八幡の枝光の消石灰の問題は、そういつたものでなくて、むしろ第四号の問題は専門的な技術という点で認定した、こういうことでありますので、これは直接いいか悪いかは別といたしまして、関係はないと思いますけれども、しかしこの問題にいたしましても無償で貸与しているわけです。何も賃貸の契約ではありません、無償貸与であります。それもあくまでもお前に消石灰をやらすからというので貸与した。この消石灰というのは、製鋼作業の一環であつて、全然別…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 自己の意思に基いて処置し得るというのはどういうことですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 今の答弁、どうも承服できないのです。今まで製鉄所でやつておつたと同じような様式で——これは当然条件がついている、動かすこともできません。同じような作業方式でやらなければならないので、自己の意思は入らないと思います。しかしいつ作業をやるのか、何日からつくるのかというようなことは、自己の意思だと言われますけれども、製鉄所の正門というのは、何時に入つて何時に出る、日曜日は休む、こういうようになつている。自分の工場は忙しいから自分…
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 この四号の解釈は、みずから提供する機械、設備、器材——一つこれを持つておればいい、それから、もしくは作業に必要な材料、資材を持つていればいい、さらに企画でもいいし、専門的な技術一つでもいいし、専門的な経験一つでもいい、こういう意味ですかどうですか、お尋ねいたしたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 みずから提供する機械、設備、器材を、注文主から貸与を受けてもいい——あるいは無償貸与でもいい、賃貸でもいい、こういうことになりますと、みずから提供するというのは、まつたく意味が死ぬと思うのです。この「自ら提供する機械、設備、器材)」こういうことを書く必要はないと私は思いますが、一体どういうようにお考えですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 運行に非常に技術がいるならば、それは技術に入るのです。ところが、運行その他にはあまり技術がいらない、器材、設備は非常な厖大なるものがいる、こういうことになりますと、それは純然たる肉体労働であると私は思いますが、その場合に、いやこれは労務供給業であるということで、そういうものを現在の注文主から貸与を受けてもいいという解釈のもとで禁止ができますか。私はできないと思うのですが、もう一度お尋ねいたしたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第6号
○多賀谷委員 私は具体的な枝光の問題を聞いておるわけではないのですが、この四号のみずから提供するということ、あるいは必要な材料資材をみずから使用するという、このことについて、これは注文主から無償貸与でもいい、賃貸借でもいい、とにかく借りてもいいんだという解釈をされるならば、従来はこの解釈は、これは脱法行為であるから禁止した、それを今度はそれも認める。今局長のお話では、それは、そういう器材、設備があつても、ある程度の技術がいるからと、こう…