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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1954/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 ストに関係のあるというのは、どういう範囲ですか。

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 従来からそういう見解を持つておると言われましたが、私はある事件が訴訟になつていることも知つている。しかし労働省として、たとえば電源ストに参加した者以外の者でも、何パーセントか賃金を差引く、こういう解釈をとられたことは、残念ながら聞いていないのです。従来からそういう考え方を持つておつたと言われますが、具体的な事例をお示し願いたい。

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 それは事務ストで、サボの状態ですから、認定も困難でしようが、一応従来の解釈と違うとは必ずしも言えないのです。今炭労の問題についての考え方の中に、団体的な意思決定によつてやつたんだから、参加している者は全部対象になるのだ。この全部というのが、かなり問題であろうと思いますが、考え方としてはそういう考え方が入つている。そこで、電源ストを何時間あるいは何分間かやるということになりますと、電源ストをやつた者だけでなくて、電気産業とし…

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうしますと、意思決定とは全然関係がないと考えてよろしいでしようか。むしろ労務の提供の側からのみ考えることであつて、意思決定とは全然関係がない、かように承知していいでしようか。

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうしますと、今のお説によりますと、連盟の考え方とはかなり隔たつておる、かように解して間違いないと思うのですが、どうですか。

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 労務の提供側から判断をするのと、要するに、参加した者として、責任の限度においてといいますか、そういう考え方とは非常に差がある。具体的問題といたしますと、ものすごく差がある。それは炭鉱ですから、石炭と関係のない業務はほとんどやつていないのでありますが、官庁との仕事、鋳物工場においては、その仕事をしなければならぬ、あるいは発電所においては、保安電力を送らなければならぬから、その仕事をやつている。ところが連盟の方はこれも差引くん…

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 今学説を引かれましたが、ドイツでも、少数意見としてそういうことがあつて、多数意見は反対した。ヘーデマンのように、労働者全体の責任であると言つたことも知つている。また不当利得の話がありましたが、不当利得でも同じ理論です。それはそれだけ普通の業務をしている。出炭とは関係ないけれども、会社としてはそれだけ業務が進んでいる。そういう場合には当然払うべきであるとお考えであるかどうか、お尋ねしているわけです。

日本社会党(左)1954/02/19

第19回 衆議院 労働委員会 第6号

○多賀谷委員 私はこの問題につきましては、根本的に対立した意見を持つているんですが、こういう席ですから、申し上げないで、労働省の意見を聞いたわけですが、今私が質問したのに対して、答弁がありました点についてだけ申しましても、実態を十分把握されていない。文書は抽象的でありましても、実態を把握されておるならば、そういう答弁は出ないと思う。実態を把握されないでそういう答弁をなさつておるのか、それとも従来二十二年ごろからすでにこういう問題——必ず…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 今回中央労働基準審議会に諮問になつております基準法施行規則改正の要綱について、逐条的に基準局長から御説明願いたいと思います。

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ついでに施行規則だけやつてください。年少者の方はあとで聞きましよう。

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 基準法の施行規則につきましては、いずれ議題になるそうでありますので、その際逐条質問をいたしたいと思いますが、労働大臣が本日見えておりますので、この基準法施行規則に対して、一般的な質問をしたいと思うわけであります。 この今度の施行規則の改正要綱を見ますと、実質上労働基準法を改悪されておる、こういうように感ずるわけであります。ことに行改整理その他がありまして、現在でもあるいは三年に一度とか五年に一度しか工場をまわり得ない、こう…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 施行規則というのは、たとえば変更命令権があるという場合に、手続としてやはり添付しなければならぬということを書くのが、私は施行規則であると思う、法律の実体から言いまして、施行規則というのは、当然それを監督するためにはどうしても必要である。こういう場合に、施行規則というのに様式とかあるいは届出をする義務がある。しかしこれは義務違反の場合でも、何も罰則はないのです。罰則があれば、私は問題があろうと思う。しかし別に罰則がないのです…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 基準法の本法に義務づけがないから、あるいは法的根拠が薄い、こういうことを理由にされておるようですが、法的根拠の薄いものはこれだけじやないです。日直、宿直というようなものは、法律には全然根拠はない。施行規則だけにたよつておる。法律の条文の体裁を見られるとわかるように、四十一条に根拠を求めておられます条文の体裁からいつて、とんでもないところに書いてある、こういうのは、明らかに根拠がないからです。三十七条と三十八条の間に書いてあ…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 労働大臣は、いつ裁判所に、あるいは労働委員会の公益委員になられたか、お尋ねいたしたい。

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 私は不届きだと思う。なぜかといいますと、これは純然たる民事的な問題で、あるいはロック・了ソトその他が刑事的な問題にひつかかるとか、そういう問題ではない。私はこういう答弁ならば一応了承できる。二十四条関係の場合に、これが債権債務として確定するかどうかという問題は、非常に困難であると思う。裁判所の方でこれは賃金差引が妥当であるという判決があつた場合には二十四条違反になる、こういう御答弁ならば私は了承できるのである。しかるに純然…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 私は解釈論を言つているのではないのです、その取扱いについて言つておるわけです。債権債務が確定しておるかどうかということが今問題になつており、非常に不明確で、むずかしい問題である。そういう問題に監督署の関係庁、国家が意思表示をすべきでないと私は考える。裁判所ならば別です。(「行政解釈だ」と呼ぶ者あり)行政解釈も、刑事的な問題とかあるいは国家権力が発動される、こういう場合ならば別です。ところが、これは純然たる民事的な問題である…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 それが、たとえば与えることが不当労働行為になるとか、賃金をやることが不当労働行為になるといつた、労働組合法違反のような状態になるならば、また話は別です。これは私は純然たる民事的の問題だと思う。その民事的な問題に解釈を出されるというその考え方が、私はどうもふに落ちないわけです。再度お答え願いたい。

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 二十四条の全額というのは、賃金まるまるという意味ではありません。これは債権債務の確定した貸金が全部だという意味です。それで私は、今の二十四条関係で政府が発言をするならば、今度の問題は非常に困難なので、支払わないからといつて、すぐ二十四条違反で訴える、こういう意味はないのだという答弁なら了承できる。ところが、あなたが裁判所のような顔をして、そうして法律解釈を下すということはもつてのほかである、かように考える。国家権力として、…

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ではお尋ねしますが、裁判所でこれは支払うべきだという判決が下つたら、どうしますか。当然二十四条違反でしよう。

日本社会党(左)1954/02/17

第19回 衆議院 労働委員会 第5号

○多賀谷委員 具体的というけれども、ケースはあまり違わない。ですから、理論的一般的に話をしてもわかると思うのですが、裁判所の最終的な判決で、何割支払えとか、そんなことは別として、賃金を支払わなければならないという判決が出て、業者が支払わなかつたら、二十四条違反になるでしよう、こう聞いておるわけです。