多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 なぜ私がそういうことを聞くかといいますと、私も速記録を読んだわけではないのですが、参議院でこの問題が論議された場合に、私は委員の人から聞いたのです。総裁は、立法改正の問題としては団体交渉をすべきが当然であろう。しかしそれじや今かといえば、いや今じやありません、今後の問題として、というように逃げられたと聞いた。ですから、私は今の法律でも、総裁がそういうお気持ならば、団体交渉の対象になり得ると思うから、ひとつやつてみたらどうか…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 そこで立法上の問題としては十分考えたい、こういう話です。それから先ほどからの井堀委員の話も、国鉄あるいは国鉄の労働組合ともあろうものが全部裁判にまかせて、しかも裁判で済めばいいですけれども、あるいは闘争が起る、こういうことになると非常に見苦しい。ことに国鉄は、この仲裁裁定——これは何もあなた方だけの責任ではありませんけれども、ずいぶん法律問題になつているわけですこれはむしろ国鉄当局よりも、あるいは政府の責任かもしれませんが…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 総裁が立法上の問題として考慮したいということは、現行法では団体交渉ができないから、立法上改正して、将来の問題として考慮したい、こういう以外には当時の参議院の労働委員会の審議の経過からは出て来ないのです。あなたがいかに今度のようなお話をなさいましても、あの当時立法上考慮したいと言われたことは、現行法ではできないから、それはいかんともしがたいけれども、将来は考慮したい、こういうことであつたと思うのです。そうすると、現行法でも団…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 立法論というのは、やはり団体交渉を立法上する、こういう意味でしよう。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 また話が元へもどるんですがね。では今度は、吾孫子説明員が知恵をつけられたようですから、あなたにお尋ねするのですが、十七条で解雇するかどうかという問題を、あなたは個々の問題とされていますが、これは一般的な基準の問題、大きな問題であると思う。その他の労働条件で、も、十分解釈できる。ですから私は今まででもおやりになつておるというならば、当然現行法でもできると思うのですが、もう一度お尋ねします。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 では免職というのと解雇というのは違いますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 では国有鉄道法のいう「免職」以外にはこの第八条の二項の「免職」というのは適用ないわけですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 この公労法関係は、全般的な規定で、単に国有鉄道法だけではないと思うのです。それから「前各号に掲げるものの外、労働条件に関する事項」こういうのも別個にあるわけなんです。しかし私は、免職は解雇と同じだとかなんとかいう議論はしたくありません。当然私は解雇は免職と同じだ、法の立て方が違うからそういうふうになつておるのであつて、何も免職というのは明らかに言葉に差異をつけておるものではない、かように思つておりますが、その議論はいたした…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 普通の免職や労働条件であつて、そうして十八条の「解雇」が労働条件でないというのは、どういうことですか。どこに理由があるのですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 免職ということは労働条件でありますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 そうしますと「前各号に掲げるものの外、労働条件に関する事項」——その前各号の中には、労働条件でないものが入つておる、こういう解釈でございますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 それはきわめておかしな議論を展開なさいましたが、私は初めて聞きます。率直に言つて、解雇は労働条件でないという学説のあつたことは知つております。しかし、基準は労働条件だけれども、解雇というのは労働条件でないということは、きわめておかしな説でありまして、吾孫子説といいますか、日本で初めてだろうと思うのです。しかし、それはともかくといたしまして、今例の規範的部分とかあるいは債務的部分で争そわれております。この労働条件が入るかどう…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 それはきわめておかしな説であると思うのです。解雇は労働条件の尤たるものという判例が幾らでもございます。今判例を手元に持つておりませんけれども、どの判例でも、現在解雇は労働条件の尤たるものです。そうでしよう、首が切られるということは労働者にとつては一番たいへんなことです。それを労働条件でないと考えると言われることは、きわめておかしなことであろうと私は思う。しかもこの第八条の二項に書いてありますのは「前各号に掲げるものの外、労…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 残念ながら今速記録を読んでいませんし、人の心はわからないのでありまして、総裁がこの前はそういうふうに答弁されて、事態は非常に困つたというので、口は調法なものですから、またそういうふうにお答えになるのは困る。しかし速記録全般を見れば、そのときの委員の質問と総裁の答弁から当然推察できるものである、私はかように解釈しておりますので、速記録を見て、長い時間はとりませんから、ごめんどうでしようが、もう一度いつの機会にか来ていただきた…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 もちろん組合の責任の場合は、自然人である幹部といいますか、そういうのが責任をとられる、こう思いますが、地方本部の役員は「職員及びその組合は」というどちらへ入るのですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 そういたしますと、地方本部の役員は、本部がやりました行為を幇助したからですか、どういうことでしよう。
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 意思決定は中央でやつたわけですから、積極的にそれを支持した。すなわち、中央からの指令を伝達しただけでなくて、積極的に指定箇所を指定してそうして実行せしめた、こういうことですが、中央は当然何々箇所を地方本部では指示して実行させようということになりますと、箇所を指定するという行為は、これは実行行為じやない。むしろ責任を問われるならば、中央本部がやりました争議行為といいますか、それに対する従犯といいますか、幇助罪といいますか、そ…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 単一組合でなくて、連合体というような場合なら、私はその議論もかなり成り立つと思います。たとえば地方本部で意思決定ができるという形——どこの例をとればいいですか、あまり具体的な例をとると、あとからさしさわりがあるからとりませんが、要するに中央から指令が来る、しかし下部ではそれを実施しないことができる。もちろん実施しない場合は脱退するわけですが、単位組合として脱退する。要するに個人加入でなくて組合加入の団体、そういう場合ですと…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 広島の例をとられましたが、広島の場合でも、たとえば本部の指令で、重要線路についてはそういつた行為をなしてはならないこういうことがあつた場合に、広島の地方本部の委員長がそれに違反して、あるいは逸脱してやつたという場合なら、確かに中央本部が考えておつた範囲以外のことですから、私はそれは問題があろうと思います。しかし今は中央本部の指令の範囲内で行つたことですから、当然中央本部はそういう重要路線も地方本部はやるかもしれんということ…
第19回 衆議院 労働委員会 第19号
○多賀谷委員 時間がありませんから、ごく簡単に一、二問で終りますが、私は地方本部の執行部の責任を追究したというのは、単一組合である国鉄についてはどうも納得できない。なるほど吾孫子さんは、十七条違反は全部だ、こう言われますけれども、これは普通の組合でも違法な争議行為を指令したと仮定いたしましても、一般の組合員には、この違法性は当然阻却されるわけです。これには当然組合員というものは、正当な指令を出して来るだろうという認識があるのですから、こ…