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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1954/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 国鉄の問題をめぐつて異動をされたり、責任者を左遷されたり、そういうことも全然なかつたのですか。私は新聞で、そういうように何かあるように承知しておつたわけですが、その点もなかつたわけですか。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 左遷をされた、あるいは責任をとらしたということはない、こういうことでありますが、とにかくこの事件が、外部には国鉄当局の信用を非常に失わしめ、また従業員に対しては非常な憤懣をもたらしたことは事実であろうと思うのです。この点も、やはり今度のような事態が起つた一つの遠因をなしておると、私はかように判断するわけですが、当局ではどういうように御判断になつておられますか。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 それは見解の相違ですから、あとから総括して述べたいと思います。一体国鉄は、公労法ができまして仲裁裁定が下つたわけですが、どの程度完全実施をされておるか、この点が第一点。 それから国鉄の給与は、他の公企業体の労働者の給与よりも低位であると聞いておるのですが、一体どの程度低位であるか、これは当局並びに組合側にお尋ねいたしたい。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 残念ながら吾孫子説明員も、あるいは参考人の方も、低いというお話が抽象的でどうもはつきりしなかつた。しかし私が記憶いたしますところによりますと、この前横山参考人が公聴会に見えて、たしか四百幾ら、約五百円程度他の公企業体に比べて低いのだという話をされましたし、また今井仲裁委員長も、国鉄は経理上の関係があつて低いのだ——これは仲裁の内容がいいとか悪いとか言つているのではないのですが、全般的に見て、これ以上は組めないのだというお話…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 そこで今度の紛争並びに起りました事態を考察する場合に、私が今第一番に質問いたしました疑獄の問題、さらに今までベース・アツプにおいて仲裁の完全実施が全然されなかつた、しかも国鉄においては他の公企体に比べて給与が低い、こういうことを総合的に判断をして処分をされなければならぬと思うのです。たとえば、郵政なんかに起りました事件につきましても、小荷物が停滞するということになりますと、これも貨物列車の遅延と何らかわりがない。また電信が…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 解雇してさしつかえないものであるということについては、私は異論を言うものではない。しかし、私の非常に疑問に思いますことは、労調法違反の争議の場合は刑事罰を科しておる。ところが、この十七条違反の行為には、解雇されてもこの法律にいう権利を失うのみだ、この法律の救済を受けないのだというようなことを書いてある。その点はかなり私は違うと思う。それで、十七条違反と労調法違反、この取扱いが労働法体系で非常に異なつておるという点は、きわめ…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 私は、単にこれは立法技術の問題ではないと思います。それは立法者の悪意によつて、ある場合にはこういうように規定され、ある場合にはこういうように規定されるという性格ではない。私は本質的にやはりここに差異があるのではなかろうかという気持を持つわけです。それはどういうことを言つておるかと言いますと、この労調法違反の争議行為に刑罰を科しておるということは、これは要するに違法行為でありますから、刑事上の責任を免れない、他の刑法上の責任…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 どうも私が言うのがわかりにくいのか、また私の引出し方が悪いのかわかりませんが、私は次のように考えるわけです。率直に申しますと、政治ストにもいろいろあるのです。組合の方では、あれは政治ストではないと言うかもしれませんが、とにかく世に政治ストといわれておるものをやつた場合の違法性と申しますか、そういうものについて、大体三通り見解がわかれておる。これは非合法だという見解、合法だという見解、そのほかに次のような考え方をされておるの…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 私はあれだけ丁寧に説明したつもりだつたのですが——そういうことはないならないでもけつこうですが、政治ストに対する考え方として、この説がよいとか悪いとか聞いておるわけではない。こういう説があるのならば、この範疇に入るものだ、かように解釈するかどうかということを聞いておるわけです、このことは中山中労委会長も新聞で談話を発表されたのですから——私は十分な真意はつかめなかつたが、どうもこの説に似ておる。すなわち、政治ストをやろうと…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 私は政治ストのことを聞いているのじやない、同じかどうかということも聞いているわけじやない。しかし、今申しましたように、これは適法行為でも違法行為でもない。しかし経営者が解雇をする場合には法律の制裁を受けないのだ、こういうものがあり、また現実に十八条にはそういうことか書いてある。一切の権利を失うということは、そういうことを意味しておる。だから、こういうものの範疇に入りはしないかということをお尋ねしておるのですが、どうも労政局…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 先ほど、こういう解雇の問題は団体交渉の中に入らない、こういうことでしたが、たとえば経営上の都合で大量に解雇する、こういう場合は団体交渉の対象になりませんか。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 そうしますと、組合の方にお尋ねしますが、あなたの方では、経営上のやむを得ない事由が生じた場合解雇する、こういつた場合に団体交渉の対象にならないのですか、今までしたことはないのですか。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 私は解雇の問題は労働条件の中で最も大きな問題であろうと思う。ですから、この労働条件の中で、最も大きな問題が団交の対象にならない、こういうことはきわめて不合理であると思う。と申しますのは、第八条の二項の中にやはり免職の基準ということがある。また四号には労働条件に関する事項、こういうことをうたつておる。なるほど国鉄法にはいかにも反面解釈をすると、二十九条は団交の対象にならぬ、こういうようにも考えられますけれども、これはやはり法…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 この第八条一項と二項の問題は、常に争いのあるところで、しかしその争いというものは、やはり労働条件の尤たるものであります。ですから、第一項があるからといつて、これによつて解雇というような大きな問題を私は排除するわけに行かないと思う。そこで、今まででも団体交渉の対象にして来た、こういう話でありますと、なぜ今回の場合に団体交渉をされなかつたか、この点をお尋ねいたしたいと思います。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 私は逆に考えておるのです、この法律によつて団体交渉を与えられておるのではない。憲法によつて団体交渉を与えられておる。しかし、この法律によつて制限を受けておる、私はかように考える。ですから、本来禁止規定その他がなければ、やはりそれが適法で、保護するかどうかは別として、そのことは私は交渉権がある、こういうふうに考えておる。ですから第八条の規定は、一切の権利の中には入らない、これはむしろ制限規定でしよう。制限規定ですから切の権利…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 制限であるから一切の権利の中には私は入らぬと思う。なるほどたとえば不当労働行為の救済申立て、これは御存じのように三十六条に規定しておりますが、こういうものは私は確かに権利であると思う。しかしこういう条項によつて、私は団体交渉を排除する、こういう理由は出て来ないと思うのです。

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 いや、どうもそれはおかしい話なんです。さつき団体交渉について既得権でやつておるというお話ですから、私は聞いておる、さつきの話のように、これは団体交渉の範囲じやありません、こう言われれば、私も問いを直したのですけれども、あなたの方は、ずつと話をしたつて、実際免職の基準もありますし、労働条件もありますし、今までやつております、こういう話でしたから、私はなぜやらないのか、こういうことを言つておる。ですから、むしろした者が保護を受…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 基準という問題につきましても、これもやはり一つの基準です。これだけの争議が起つた、これをどう処分するかということは、やはり基準だろうと思う。経営上の問題でも、基準といえば、これだけもう仕事がなくなつた、だからこの程度切つて、そうしてどうするか。ごく個々の問題につきますと別でありますが、一体どのくらい切るのか、あるいはどのくらい責任者を出すのか、あるいは本部で出すのか地方本部で出すのか、あるいは実行行為者も出さなければならぬ…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 実行行為者のだれだれというようなこと、あるいはだれとだれが首を切られるとか、こういうことは、あるいは個々の問題かもしれませんが、しかしその解雇を出す基準、たとえばどこどこの鉄道局とどこどこの鉄道局、こういうようなものは、やはり基準の中に入り得ると思うのです。ですから、私は団体交渉の対象になり得るとするならば、やはり団体交渉をすべきだと思うのです。どうも話を聞いてみますと、何かりくつがあつちへ行つたり、こつちへ行つたりされて…

日本社会党(左)1954/04/16

第19回 衆議院 労働委員会 第19号

○多賀谷委員 今できるという話で話を進めておつたわけです。そうしますと、いや、これは個々であるからとかなんとかいうことで逃げられたわけですが、全般的な話としてもされてないのです。ですから、全般的な話としても当然団体交渉の対象になり得るのだから、総裁、されたらどうですか。こういうことを言つているのですが、どうですか。