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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1958/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 賃金の支払いのただし書きの問題は、これは全国一律に行われるべきものであって三十六条協定は当該事業場で行われるべき性格だ、こうおっしゃっておりますが、基準法からは同じことじゃないかと思うのです。当該事業場の労働者あるいは労働組合ということですから、これは基準法上は同じ取扱いをすべき問題ではないか、こういうふうに考えますが……。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 そういたしますと、機関車労組の場合は、現在における本部の役員が被解雇者ですから、その場合は地方でやれば問題ない、こういうことになりますね。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 そういたしますと、それは賃金控除の問題もやはり拒否することはできぬわけですね。地方における交渉は……。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 そういたしますと、本部の代員が団体交渉の適格性がないという理由では、正当な理由というわけにはいかないでしょう。団体交渉拒否の理由といたしましては……。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 四十六条協定の場合、オーケーといって協定をしておいて、二十四条協定の場合は拒否するという理由はどこにもないでしょう。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 それは奇妙な解釈を労働省省はなさるのですが、三十六条は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」というわけですから、どちらでもいいわけではない。第一次的には労働組合、組織を有しない場合には労働者の過半数。そこで三十六条協定は、いかに理由をつけましても当然労働組合がある、しかも過半数を制…

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 そうすると、支部としては不適格というわけにいかないから、支部の支部長と、それから管理者といいますか監理局といいますか、そういうところとの締結はできる、三十六条の協定はそういうようにされておる、こう解釈していいですか。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 しかし課長は、先ほどは労働者の過半数を相手にしたのだ、こうおっしゃった。ところが法律はそういうような選択的にできていない。実際は、組織を持って過半数を占めている労働者は――一次的には労働組合、もしない場合は労働者の過半数ということでありますし、現実には労働組合があるのですから、当然労働組合と締結するべきものである、こう考えてよろしいわけでしょう。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 そんな例はないでしょう、実際問題として。ありますか。慣行としてと言われるけれども、慣行なんかないはずですよ。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 実際問題として、そういう例は今までないのでしょう。組合があって、そうして代表者が適格能力を欠いておる……。これは、国労とか機労の話をすれば別ですけれども、民間の組合は、そういうことをすれば不当労働行為になると言っておるのだから、そういう組合があるはずがないのですがね。ないでしょう。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 じゃ今まではないわけですね。そういう事実はないわけですね。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 また三十六条協定、現在やっている協定というのは、問題が起きてから後に起った問題だろうと思うのですね。ですから三十六条協定があるという、やはり労働組合を相手の協定だ、労働省としてはこう考える、こうわれわれが理解してよろしいですか。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 現実に地方では、役員が解雇になっていない、こういう場合を一応現実問題を離れて想定いたしましょう。解雇されていない。そうして三十六条協定が結ばれる、こういうことはやはり労働組合と協定をすべきである、こう考えてよろしいですか。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 一般的にと言われても、僕は問題をはっきりして申し上げておるのですから、そうだと思えばそうだとおっしゃっていただきたい。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 そういたしますと、三十六条協定と二十四条のただし書きの賃金控除の場合とは差異をつけるべきものではない、こう了解してよろしいですか。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 大臣、お聞きの通りでありますが、あなたは法律を守れ、法律を守れということをよく言われるのですが、そこで現実は三十六条協定は結んでおるわけです。ところが二十四条協定は結ばぬ。僕はそこに何らの差異がないというように考えるのです。また今こおっしゃった通り何らの差異がない、こう言われるのですが、大臣はどうお考えになりますか。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 段階ではないという程度を言っておられるが、大臣はよく御存じないから今答弁できない、こういうことでしょう。そこで大臣、今差異がないということをおっしゃっておるのですから、これ以上この問題について、大臣はよく実情をお知りにならないでしょうから追及いたしませんけれども、差異がないならば、法律順守の立場から、一つ大臣はそういう態度をとっていただきたいということを要望しておきます。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 実は一切話し合いに応ずるなという通牒が出ておる。そうして二十四条協定が結ばれていない。三十六条の協定は結ばれておるから、私はどうもその点が不思議なんです。三十六条協定を結んでおいて、自分の都合のいいものだけを結んでおいて、二十四条ただし書きは拒否するなんていう態度はないと思うのです。本部相手の問題なら別ですが、同じ事業単位に結ぶべき性格のものなんです。またそれは代表者が被解雇者であるということを理由には言えない問題である。…

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 通牒は職労の第一二四九号という通牒です。これは副総裁から各支社長、各監理局長にあてた通牒であります。それから二十四条のただし書きの協定が結べないということで、現在地方調停委員会に提訴になっておるわけです。これは事件として起っておるのです。通牒を示せと言われますので、通牒をお示しいたしましたから、御答弁願いたいと思います。

日本社会党1958/02/28

第28回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○多賀谷委員 「機関車労働組合に対する今後の取扱方について(依命通達)機関車労働組合は去る十二月十八日の臨時中央委員会において「解雇されたものを三役として組合本部にとどめ現行態勢のままで対処する」ことを決定した。機関車労働組合の団体交渉権については、昭和三十二年十一月二日付の東京地裁の判決もありまた国鉄労働組合に対して出された「藤林あっせん案」の主旨にかんがみても一切の団体交渉を行わないことは既定の方針であり、このことについては既に通達…