多田省吾
会議録に記録された「多田省吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,533 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙7 件
- 半導体6 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会59 件・59%
- 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
- 大蔵委員会15 件・15%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 それから、現行の政治資金規正法では、たとえば政治団体から政治家が支出を受けた場合は、一万円以上のものに限ってはその支出を受けた者の氏名、住所、職業並びに当該支出の目的、金額、年月日を届け出る、報告する義務があったわけです、今度はそれが五万円になるそうですが。ところが、この改正案が通りますと、候補者が指定団体の政治団体にたとえば五十万円なら五十万円届け出る。そうしますと、その五十万円の分だけはその政治団体から受け取った場合に…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 いままでの現行法では、第十二条の二によって、政治団体が支出に当たっては、政治家に支出する場合も、その支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに当該支出の目的、金額、年月日、これを報告する必要がありましたね。今度はこの改正案が通りますと、これがもし指定団体にされた場合、五十万円をその政治家が指定団体に入れた。その五十万円をまたさらに政治家が支出を受ける場合は、支出の目的とかそういう報告は必要ないでしょう。ところが、その五十万円…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 その五十万円についてもその目的、それは明示するわけですか。
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 その明示したとおりに政治目的に使われないで私経済に使われた場合は、部長は先ほどからそれは政治家の倫理観に任せるのだ、こういうことになりますが、私はその場合にやっぱり税制上の問題が起こってくると思うのです。 国税庁の所得税課関係の方いらっしゃいますか。——その場合、政治団体あるいは指定団体から目的をはっきりさせて支出を受けたお金が私経済にはっきり使われたという場合は、これは税制上どうなるのですか。
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 その辺は政治家の申告によるのでしょうから、ざる法と言われるようにその辺が非常に明確でないわけです。 次に、第十九条の三の金銭以外の政令で定める財産上の利益というのは、一体具体的にどういうものを指すわけですか。
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 それでは、この十九条の三の「金銭その他政令で定める財産上の利益」というものは有価証券だけを政令で決める、こういうことですか。
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 それから、政治資金規正法とちょっと離れますけれども、前回大臣にもちょっとお尋ねしたのでございますけれども、私は金のかからない選挙というものは自由な活動、すなわち戸別訪問の解禁、こういったものを行えば金のかからない選挙に通ずるものである、このように思います。 それで、昭和四十三年の三月八日ごろ、自民党も自治省も、戸別訪問の解禁について具体案を策定したことがあると聞いております。またさらに、石破自治大臣は非常に消極的でございま…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 これはもっと自治大臣にお聞きすべき問題だと思いますので、この辺でとどめておきます。 もう一つは、前回もお聞きしました衆参両院における定数是正の件でございますが、定数の格差是正の根拠というものは五年ごとに行われる国勢調査にあるわけでございます。 〔委員長退席、理事中西一郎君着席〕 それで、国民が簡単に見ることができる自治省発行の「自治便覧」には、昭和四十六年版までは選挙区別の人口数が発表されていたわけでございますが、四十七年…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 私の大臣に対する質問時間は十分でございますので、ひとつ簡明にお答えいただきたいと思います。 第一点は、今度の改正案につきまして、いわゆる抜け穴の多いざる法である、その一つとして罰則がない、こういうことが言われております。第二十四条、第二十五条の改正によって、いわゆる候補者が個人への献金を受け取って指定団体に入れた場合は、その指定団体の役職員が二十四条、二十五条によって罰則を受けるという条項があるのに、いわゆる候補者が一たん…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 この辺が非常におかしいので、政治団体あるいは指定団体の役職員は候補者の誤算によってもこの罰則を受けるような可能性があるのに、候補者自体が全然罰則がないというのは、どこまでもこれは不公平だと思うのです。 それから次に、疑惑を解消するために、いままで以上に、たとえば請負関係にある者の政治資金、寄付は禁止するとか、少なくとも国務大臣、政務次官は在職中、所管事項に関係のある企業、個人からの政治献金は受けるべきじゃなくて、法の面から…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 それから、現在の政治資金規正法のいわゆる官報、公報等に対する公表面が非常に私は不十分だと思います。ですから実態が不明でございます。特に、氏名に職業を付記しないので関係がわからない。また、支出面でも寄付・交付金を一括処理しているため実態がわからない。これはもう少し職業を付記するとか、あるいは寄付・交付金を分けるとか、そういうことにすべきだと思いますし、また今度の改正案におきましても公表形式をどのように変えるのかわかりませんが…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 先ほど、いわゆる政治資金規正法の附則八条の個人献金強化検討措置につきまして、大臣が試行錯誤発言から今回は含蓄が多い発言までなさって、非常に後退の御発言だと思います。これは結局、大臣が来年の政治資金規正法改正のときに、自民党内から言われているところの企業献金の枠緩和というような方向に迎合しようというような発言をいまからなさっているのではないかと思います。私は、もう子供さんが見てもこの附則第八条というのははっきりしていると思う…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 それは私は詭弁だと思います。方途を講ずると大臣がさっきおっしゃったとおりだと思うのですよ。これは検討を加えるのです、その方向で。それで、第五次選挙制度審議会の答申やあるいは五年前の総理や自治大臣の御答弁にもあるように、企業献金を禁止する方向で、それから個人献金を強化する方向であるということは、これははっきりしていると私は思う。 まあ、それは時間がたちますので、もう一点だけお尋ねしておきたいと思いますが、先ほど大臣は全国区制…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 小選挙区制の話は結構ですから……。
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○多田省吾君 私は、公明党・国民会議を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行うものであります。 わが党はすでに本年六月に政治資金規正法改正案要綱を発表し、企業献金の禁止、また政治家個人への政治献金に対する収支報告義務の新設、現行法の改善等を述べております。しかし、このたびの改正案は、政治家個人への献金に緩やかな収支の届け出、報告、公開制を設けたとしておりますが、残念ながら本改正案は抜け穴だらけのざる法であり…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○多田省吾君 私は、まず初めに、石破自治大臣に政治資金規正法の一部を改正する法律案及び選挙法、政治資金規正法の基本的な問題でお尋ねしたいと思います。 先ほどから、また衆議院におきましてもたびたび言われていることでございますが、今度の改正案の内容は、もちろん政治の浄化を目指して、政治家個人に対してなされた個人献金に対しても収入支出の届け出あるいは公開を義務づけるということでございますけれども、やはり非常に抜け穴が多いざる法であるという批判…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○多田省吾君 本法案についての質疑は後で詳しくやりたいと思いますが、選挙制度問題で若干お尋ねしておきます。 私は、選挙制度というものは国民の意思が正確に選挙に反映する、すなわち、たとえば得票率と議席率は一致する、得票に応じた議席が正しく反映される、それが当然だと思うのです。それがまた一番大事だと思うのです。しかし、わが国の選挙制度を見ますと、そうではなしに、民意の尊重というよりもむしろ政局の安定というものに重きを置きまして、たとえば四十…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○多田省吾君 第八次選挙制度審議会については、いま石破大臣は設ける必要はない、こうおっしゃっております。しかし、その前提となる、第七次選挙制度審議会で答申こそ出なかったけれども論議はほんとど尽くされたと事務当局から説明があったと言われておりますが、大体私はそれは誤りである、このように思います。そして、その中間的報告の内容でも、審議するに至らなかったとか実質的審議は全くなかったとか強調されているように、やはり特に全国区制の拘束、非拘束の問…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○多田省吾君 私は、基本的に、選挙に金がかかるのは大きな選挙区制だから金がかかる、こういう考え方には反対なのでございます。先ほどから問題になっておりますように、衆議院の選挙におきましても、たとえば五万票ないし十万票で当選するような地域であっても、昨年十月の総選挙において千葉二区に示されたように、二億円あるいは二億五千万円の買収で取り調べを受けている方もございますし、また最近は都道府県あるいは市町村議員の選挙でも、新聞報道なんかによります…
第93回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○多田省吾君 私は、その大臣の姿勢というものはまことに不満でございます。 最高裁の例を見ましても、昭和三十七年の参議院通常選挙の結果で判決が一つございました。このときの訴えは棄却されましたけれども、やはり度を越えたようなアンバランスは直さなければならないという趣旨の判決でございましたし、昭和四十六年の参議院通常選挙の結果でもやはり一応棄却されておりますが、昭和五十一年の衆議院選挙におけるやはり違憲判決というものは、当時の吉國法制局長官も…