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自由民主党総務庁長官衆議院
総発言数
4,242
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
総務庁長官
直近の発言日
1953/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会55 件・55%
  • 法務委員会35 件・35%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会10 件・10%

※ 全 4,242 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,242 20 を表示
大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 需給調整上免許を拒否する場合があり得ることは法文に書いてある通りであります。ただ販売業者につきましては、例えば或る山の中に、辺鄙な所に販売業者が是非ほしい、こういうところにはどうしても需給調整上ほしいというような場合もありますし、或る地区におきましては販売業者が非常に数が多くて、もう一軒入れますと競争が非常に激しくなつて需給均衡は崩れて、全国的な問題でなくして地域的にも需給の均衡が破れるような場合もあり得るだろう…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 私の言葉が若干不完全であつたかもわかりませんが、地区的にだけ判断するというわけではございませんので、全国的に見まして販売業者についても余り数が多いと拒否する、或いは販売石数が或る地域にかたまるというようなことの場合には、その石数だけ特殊地域については国税庁一長官が全国的に判断してこれを拒否する、こういうことはあり得る、こういうふうに考えております。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 製造者のほかに販売業者があるわけでございますが、販売業者は大体卸売業者と小売業者とに分れております。卸売業者の中に営業所を持たずに仲介乃至代理をする者が若干ございます。卸売業者の中に先ほどの衆議院の修正案にございました指定販売業者と、指定されておらないところの販売業者とがあるわけでございます。で、卸売業者は御承知の通り製造業者から製品を買いまして小売業者に流す、こういう販売行為をやつておる業者でございますが、これ…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 国税庁長官の指定を受けるために、只今申上げました資力の点、それから過去の酒税法違反の有無、その他酒類販売についての経験その他を勘案するような内規がございます。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 承知しました。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 甲乙の限界は只今仰せの通りでございます。指定販売業者につきましては担保などを取りまして、普通の販売業者と違い厳重な取締りもやつておることになつております。 それから卸売と小売との区別でございますが、卸は私どもの現在の免許状況では、酒税の取締上から販売業者としての免許を与えずに、卸売、小売というようなものを限定をいたしております。これは専ら取締の見地でございますし、一に又酒類の需給調整等の関係を考慮した結果でござい…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 根本は免許申請の内容によりまして、卸を希望されてそれが現在の免許下付の要件に該当しているかどうかを判断いたしまして、卸の免許をするかしないかをきめます。こういうことにいたしまして、卸がだめなら小売はどうだということは、行政行為としてたまたまありましても実際上は少いのじやないかと思います。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) その限界は必ずしも私ども内規においてはきめておりませんが、大体現在の販売業者につきましては、昭和十八年におきまして企業整備をやつたことがございます。そういう関係でございまして、既存の転廃業者等につきましてその復活全部を見ておらない状況でございますので、成るべく転廃業者から復活を認めるというような措置を講じております。そういう関係から転廃業者等に有利に扱う、過去の酒類の扱いについての経験を尊重する。こういうような態…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 大体行政の運用といたしましては、転廃業者第一主義にやつております。只今小林委員の御発言の通り、新規につきましては相当セレクトした上で認めておりますが、必ずしも絶対にないというわけではございません。過去の経験等から十分であるという点を若干認めた例がございますが、原則として只今申上げておりますように、転廃業者を優遇する、経験のあるものを先ず免許するというような方針を先ず第一にとつております。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) まあ内規もときどき作つておるわけでございますが、その内規もいろいろな事情によりまして変更いたしておりますので、確固不動たる内規というものをお示しすることができないわけでございますが、そのときの事情によりまして、例えば小売業者につきましてはその地域におきまして大体三百戸くらいのお得意先がある、卸売業者につきましては小売業者の何人くらいというようなことを言つたこともございますが、確固たる内規はない、そのときの具体的事…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 只今申上げましたように、例えば今度の改正案によりますと、酒類の石数が六百七十九万石に伸びる、こういうふうな状況になりますと確固たる内規が又変る、或いは石数が殖えたというふうなときにその地域におきましてどうしても必要だというような場合には転廃業者でなくとも認めなければいかんというようなこともございますので、確固たる内規というものをお示しして、これが絶対間違いのないものだ、これによつて必ず免許は得られるものだ、こうい…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 六百七十九万石。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) この点は私ども主税局の所管でございませんので、国税庁の所管でございますので、国税庁が成案を得ましたら又御連絡申上げたいと思います。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) この点につきましては、政令案要綱をお手許に差上げておるところでございますが、これによつて一つ御覧になつて頂きたいと思います。政令案要綱の二十八条関係でございますが、酒税法施行令案要綱の十四、法第二十八条関係、そのうちの(2)の第一項第六号関係、「次の場合には未納税移出を認めること。」そういうふうに列記してございます。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) さようでございます。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 只今徴収法を持合わせておりませんので、確固たる御返事は申上げられませんが、この点につきましては、利子税というものは大体申告納税のできました制度でございます。そのために国税徴収法が適用になるかどうか疑問でありますので、この点規定を念のためにおいた、こういうふうに存じておりますが。只今の説明若干間違つておりました。処分金の配当手続でございますが、二十八条によりますと、「物件ノ売却代金、差押ヘタル通貨及第二十三条ノ一ニ…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) さようでございます。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) この第四十三条は昔からある規定でございまして、非常にむずかしい規定でございますが、御承知のように酒類の定義には大部分原料を規定しておるわけでございます。でき上りました酒類に他物を混和いたしましたときには、新たに酒類を製造したものとみるということにいたしまして取締をいたしておるわけでございます。例えばでき上りました合成酒に雑酒をまぜる、こういうときには三条で、ございましたか、三条にありますところのどの酒類に該当する…

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 只今申上げましたように、四十三条の規定は取締規定でございますので、先ほどから小林委員が何度も御説明になりました、先ず製造免許が要るということになりまして、その者が製造免許を持つておらないときには無免許製造になる、こういうふうになりますと同時に、そのでき上りました酒は雑酒になり、従いまして雑酒無免許製造違反で処罰されると、こういうことになるわけでございます。

大蔵省主税局税制第二課長1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○政府委員(塩崎潤君) 本法の定義を見ますと、味りんは味りん甲類と乙類と、こういうふうに分けてございます。従いまして抽象的な味りんというのはございませんので、若しもこの規定がないときには味りん甲類と味りん乙類をまぜると雑酒になる、こういうふうに読まれますので、それはおかしいというわけで、味りん甲類と乙類をまぜましたときには新たに味りんを製造したものとみなす、で製造業者が甲類と乙類とを混ぜましても免許を持つておりますれば無免許違反にはなら…