塩崎潤
会議録に記録された「塩崎潤」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,242 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 総務庁長官
- 直近の発言日
- 1967/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会55 件・55%
- 法務委員会35 件・35%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 4,242 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 私の記憶するところでは、源泉選択課税制度が採用されまして、総合課税と比べました場合の減収額は、四十五億円というふうに考えております。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 源泉選択を選んだ方は二十八万六千人でございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 二十八万六千人の方が、配当金額二百九億円につきまして源泉選択にいたしております。一人一万五千円ぐらいでございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 その確たる数字はございません。源泉選択のみならず、分散の要素は、もう一つ、御案内のように、少額の配当につきましては申告は要らない、あるいは支払い調書は出ない、このほうによる分散のほうが私は多いかと存じますが、資料が出ない関係上分散の程度がまだはっきりいたしません。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 確かにそういった傾向もございます。しかし、一方、議決権行使の関係でなかなか分散できない方々も相当あるわけでございます。そういった方々を二つに区別することもなかなかできませんので、私どもはどの程度の方が分散したかということは明瞭につかめないわけでございますが、四十年度の実績におきましては、申告分の金額が配当で百九十二億円ばかり、個人については推計されております。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 支払い配当金額で、個人株主に帰属するものであって、申告の要らない少額配当に属するものでございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 数は私どものほうではつかめません。これは調書が出ません関係上どの程度かわかりませんが、支払い配当総額から個人の株主分を推計し、私どもに総合申告された分からだんだんと分析したその残り、いわばかすみたいなもので推定しておるわけでございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 永末委員も御存じのように、所得税の最高税率は七五%まで累進しております。源泉選択一五%ということは、その累進を回避する道でございます。しかしながら、配当につきましては、御案内のように、一五%の税額控除がございます。したがいまして、一五%の源泉選択ということは、三〇%の上積み税率、これより上回る方が源泉選択をとったら得だ、こういう結果になると思います。現在の所得税法では、課税所得が百八十万円をこしますと三〇%でございます。…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 総体的にごらんになっているのだろうと思います。 私どもは、これは三十九年分の所得階層から見まして、そのときまで総合でございましたので、配当の上積み税率がわかるわけでございます。総所得で見まして、三〇%以上のものはやはり二百万円をこえるところだというふうになっております。総所得のうち配当所得が占める割合は、だんだんと上にいくにしたがって高くなることは御案内のとおりでございまして、総所得が二千万円をこしますと、そのうちの配当…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 先ほども申し上げましたように、どの程度の階層の人が源泉選択を選んだかということは、頭の中ではいま申し上げましたように、課税所得二百二十万円ということはできますけれども、どういった方が源泉選択をしたかということがわかれば——これは源泉選択をする意味が税務署にわからない形において源泉選択しておるわけでございますので、そういった階層分布はございません。私どものわかりますのは、源泉選択をした配当所得はこれくらいのものであろう、そ…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 私が御提出申し上げると申し上げました資料は、三十九年の総合でございましたが、このときの配当課税の状況と、四十年の分離以後の配当課税の所得階級別に見た資料を御提出申し上げまして、それが三十九年から四十年とどういうふうに推移したか、こういうことを御提出申し上げたい、こういうふうに申し上げたつもりでございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 永末委員のおっしゃる点は、配当の点だけであるか、あるいは利子の問題を含めてであるか、いまのお話では利子、配当を含めて貯蓄総額がどういうふうになったかという問題でございます。 貯蓄につきましては、御案内のように、税だけの効果を抜き出してこれを見ることはなかなかむずかしいということは先般来申し上げているつもりでございます。しかし、二十八年以来利子につきましては一〇%の分離課税をいたしておりますし、二十八年以後の貯蓄の増加は非…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 私ども、これは当然今回の租税特別措置法の期限延長法案ではなく、本法律案のときに御議論になると思いまして調べたものがございますけれども、この特別措置の提案が伝えられまして若干下がってまいりまして、その後だんだん上がってきたということのようでございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 少額貯蓄あるいは無記名預金あるいは匿名預金、こういったものが税務の障害になっていないか、申告する所得者の申告に障害を与えてないか、こういう御質問でございます。 少額貯蓄につきましては、これまでの制度は、自分の住所、氏名を出しまして、一店舗、一種類ということで届け出があり、これが税務署に届け出されることになっておりますので、私はこの制度が大きな障害となって申告納税を害しておるというふうには考えません。 問題は、無記名預金あ…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 御質問のように、確かに、目標のございますものもあれば、また、目標と申しますか、一つの時期を画しまして、その効果を見てまた判断しようというものもございます。全般的には必ず目標があるというものではございませんが、三年間延長いたしまして、その効果を見まして、その延長あるいは廃止、これを決することになろうかと思います。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 税の見地から申せば、おそらく段階的廃止よりも早くやめたほうがいいということに私は考えております。しかし、経済政策的な意味がかなり重視される今日でございます。貯蓄心理にも長らく食い入った面もございますので、必ずしも簡単に税の見地だけを主張することもできない、こういうところだと思います。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 立法趣旨について御説明申し上げます。 平林委員御存じのように、昭和四十一年及び四十一年分の配当所得の課税におきましては、少額配当、つまり、五万円以下の配当につきましては申告を要しないということにいたしました。そのうらはらといたしまして、それに関する支払い調書は提出しないこととなったのであります。それが、御案内のように昭和四十一年十二月三十一日で期限が切れるということでございますが、政府といたしましては、これもまた今回の期…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 税制の負担公平という用語の定義でございますので、主税局長からお答え申し上げたいと思います。 おっしゃるように、根本的な点から出発されておるわけでございますが、各種の租税の教科書あるいは理論的な書物の教えるところでは、同じ経済的な地位にある人に対しましては同じ負担というのが、租税負担公平の考え方のようでございます。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 前段に御指摘の、同じ経済的な状態でない人、つまり、異なる経済状態の人に対しましてどの程度の負担を求めるか、これはまた別の考え方が必要であることは御指摘のとおりだと思います。累進税率というものは、そのような要請を満たす意味で生まれたのだと思いますけれども、少なくとも同じ経済状態にある人に対して同じ税負担、これは私は非常に大事な原理だと思うのでございます。 いまいろいろな解釈があります。同じ経済状態とは何ぞやという問題、非常…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○塩崎政府委員 非常にむずかしい問題の御提起でございまして、私もそういった哲学的な問題に十分なお答えができないかもしれませんけれども、先ほど前段の御指摘の、非常に高額な所得者が時によって軽い負担を受け、低額所得者がそれよりも重い負担を受けることがあり得るといったようなことは、私はこの特別措置の事項についての御指摘かと思うのでございますが、そういった問題についてはどう考えるか、まさしくそれが負担公平の原則の例外だろうと思うのでございます。…