塚田十一郎
会議録に記録された「塚田十一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,563 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 社会保障・年金10 件
- 防衛2 件
- エネルギー2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会82 件・82%
- 大蔵委員会18 件・18%
※ 全 5,563 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 郵政委員会 第4号
○国務大臣(塚田十一郎君) それはそういう考え方ではなくて、今申上げました具体的な例を申上げますと、例えば電話交換手というようなものが待命を希望される、併しやはりその人がやめると電話機がある以上は人間をそこに補充しなければならない。こういう方の場合が今申し上げたような例で、局長の場合は当然その地位は外されて待命、こういうことになつておるわけでありますから、その点は多少解釈の上に扱いの上に微妙な点があるのでありますけれども、局長の位置を外…
第19回 参議院 郵政委員会 第4号
○国務大臣(塚田十一郎君) どういうお尋ねでいられるか、例えばやめれば困るということであつても、この点は強制待命の場合とはつきりあれして頂くとよくわかると思うのでありますが、強制待命の場合には、もうこういう工合、こういう工合と条件がはつきりしておりまして、従つてそこのところで落ちれば当然定員がそれだけ落ちるという感じをしておるのでありますが、特別待命のつまり御本人の承諾による待命の場合には、成る人が希望されても、先ほど申上げましたように…
第19回 参議院 郵政委員会 第4号
○国務大臣(塚田十一郎君) 今度の特別待命で待命になつておる場合には、その局が落ちるとか落ちないとかいうことよりも、郵政省全体として、勿論今度のこの予定される人員整理の内輪ではありますけれども、それは行政整理が行えないでも、定員が明けておいて補充できないと、こういう考え方になつておるのであります。例えば今度三百人仮に特別待命でやめられた方がある。三百名だけは郵政省の定員は今度の行政整理があるないにかかわらず、これは行政整理がなくても、従…
第19回 参議院 郵政委員会 第4号
○国務大臣(塚田十一郎君) これは待命には、繰返して申上げますように、別にそういうものをどうこうということでなしに、個々の場合について合理的に判断しろということであつたわけであります。併し実際問題としては、今度の人事異動について若干の方々にはやめて頂いた。やめて頂いたのには、或る程度のそれは目標というものをつけておるわけです。例えば相当高年令になつておられる、相当長い年月お勤めになつておつておやめになれば、恩給でもついておるだろうという…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 実はこの寄付者の名義の表示が、今の御指摘の有志都市、地方、信託銀行団というのがあり、また昨日ちよつと申し上げました同じような表現で代表者の名前をそれにつけたものというようなものもあるわけであります。今までの扱いといたしましては、こういうものを一応その名義でもつて扱つて、それ以上詳しくは調査をしないという考え方でずつと取扱つて参つたのでありますけれども、今度この問題が出ましてから、実はやはりこういうものは少くともその内容を…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 厳格に言いますれば、やはりこういうものを受付けるときに、その代表というごときものであれば、内訳がわかつておるということが必要ではないかと考えておるのであります。しかし今までの考え方はどちらの案件にいたしましても、とにかくこれだけの表現があれば、その裏にあるものの見当はみなつく、調べようとすればすぐわかる、こういう状態になつておりますので、そこまでは調べておらないという扱いをしておりました。しかし今度この問題が指摘されまし…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 その点は先ほど申し上げましたように、今まではこの表現で当然うしろにあるものがすぐに想像がつくという考え方で、うしろまでは調査をいたさないで受付けておくという慣例にいたしておりました。従つて今までは御指摘のように扱つておらなかつたのであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 それは個々の銀行、信託会社の名前は私も全部はできませんけれども、とにかく日本の都市銀行、地方銀行、信託会社というものは、もはや世間で十分知れているものとしてあるのでありますから、その中の幾つかのものであるという、限定せられた中から必ず名前が出るというように想像されますので、調べようと思えばすぐに調べられる、こういう考え方をしているわけであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 私が先ほど申し上げましたように調べておりますし、調べれば当然すぐわかる状態になつておる。この場合だけでなしに、実はどの党に参りますのでも何人かがあれをされた場合には、届出――ことに自治庁に出て来ます届出はだれだれ外何名というような表現のものもありまして、その個々の名前の載つてないものも一応扱つて行くというしきたりになつております。たとえば左派社会党などに参つておりますのは、たいてい鈴木委員長外何名という表現になつている。…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 これは代表という名前で出ております場合にはやはり本人の名義で、その人が代表で、その背後に何人かがあるという考え方で本人の名義であると考えられますけれども、もう一つの代表名の出ておりませんのは何ですけれども、おそらく扱つているものの当事者があるはずでありますから、代表という字が表現されていないにかかわらず、現実にその人間が、本人であるものが扱つておる、本人以外のものの形で扱われておらない、こういうふうに解しておつたわけであ…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 有志というのは、私どもこう解しておつたのであります。たとえば地方銀行なら地方銀行が幾つかある。その中から幾つかの銀行が結局金を出しておる。その表現は、ここではどういう銀行であつたかという調査はできておりません、それは調査いたしますが、その銀行の代表としての人間が出したものですから、だれだれ外何名という表現で出したものと同じように扱つてしかるべきだ、こういうふうに考えます。
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 この点は、要するにどの銀行が出したかということがまだここでは明らかにされておりませんが、すぐ明らかにできるのです。そういうものが、たとえば都市銀行が十ある場合にそのうち八つの銀行であつたという表現の場合、その八つを現わす意味において有志という言葉を使つておる。地方銀行有志、都市銀行有志。ですから本人以外のものを表現しておると私どもは考えておりません。本人の表現をこういう形で出しておつて、それを代表して水田なるものが出して…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 これは先ほど黒田委員にもお等え申し上げたのですが、すぐに調査ができるそうであります。どの銀行からどれだけ出したということは、この水田というものに間合せをしてすぐに調査できる。従つて調査が今まで十分できていなかつた。今まではこういうものでいいという解釈をいたしておつたのでありますが、もう少し厳格に調べておくべきであつたかなという感じを持つているわけですが、調べればすぐできるという状態になつております。たとえば信託銀行が幾つ…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 これは東京都の選管を通して今調べておるので、東京都の選管もまだ調べができておらぬそうであります。東京都の選管に私の方から連絡しまして、やはり代表に調べさせております。選管によつては御指摘のような解釈でやつておつたところがあるかもしれませんが、都の選管から参つております自治庁への報告は、先ほども申しましたように、そのほかのどういうものも代表者名義で外何名というような形で出て参つておるので、それで扱つてしかるべしという今まで…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 この点は先ほどから申し上げているように、今まではそのように扱つて、そういうような報告なるものも、これは調べればすぐわかるという意味においてさしつかえないというようにしておりましたが、やはり今度のような問題が出て参りますと、やはりこういうものの内容は調べておくべきであつたというので、ここに届出になつておりますものも全部調査をするようにということ、もちろん選管でわかつておるものはすぐ報告をしておりますが、選管でわからないもの…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 そのように今後扱いたいと存じます。
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 請負の場合には、請負契約自体が、その契約の性質からして、相手方に特別の利益を与えることが普通であるという考え方でありますから、普通いわゆる請負というものは、特別の利益を与える契約という概念に入つておるのであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 これはもう普通の場合には、請負の契約ならば、特別の利益を伴うということになると思うのですが、しかしよく考えてみれば、やはり特殊のもので、契約の形式は民法上の請負契約ということになつておつても、特別の利益を伴わないということはあり得る場合もあるかと思います。どんな場合があるかしれませんが、そういう場合があり得るとすれば、やはりこの規定から除外されるということになる。一般的には請負契約であれば、大体特別の利益を伴うものと考え…
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 これはこの規定の立法精神からいたしますと、国との契約によつて契約の相手方が特別の利益を受ける。その特別の利益を受けることを頭に置き、もしくはその受けた代償として政党に献金をすることが選挙の公正を害するから、そういうものを禁止するという考え方であると思いますから、請負契約であつても、特別の利益を伴わないような場合がありとすれば、やはりそれはこの規定の外になるというように考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第9号
○塚田国務大臣 これも顕著な事例で申しますならば、たとえば国が何か営繕をいたします場合にその工事を請負うもの、また国が何か物品を購入いたします場合――購入は請負契約ではありませんが、そういうのは特別の利益を伴う契約であると想像されるわけであります。ただ、そういう一般的に想像されるものの中から特殊にボーダー・ライン・ケースとしてかからないものもあり得るかもしれないということが抽象的には考えられるので申し上げておるのであります。一般的に利益…