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中央大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
157
直近の所属会派
直近の役職
中央大学法学部教授
直近の発言日
2006/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 個人情報の保護に関する特別委員会36 件・36%
  • 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会28 件・28%
  • 総務委員会13 件・13%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 地方行政・警察委員会11 件・11%

※ 全 157 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

157 20 を表示
中央大学大学院法務研究科教授一橋大学名誉教授2006/04/25

164参議院 総務委員会 第17号

○参考人(堀部政男君) 吉川先生御指摘のドメスティック・バイオレンスにつきましては、先ほど最初の方でも申し上げましたように、総務省でガイドラインに関する研究会ができまして、そこで検討をいたしました。そのときに法律の改正というようなことも議論にはある程度なりましたけれども、ドメスティック・バイオレンスというよりももう少し広く閲覧制度そのものをどうするのかということの議論が必要ではないかというようなこともありまして、あの段階では解釈で対応す…

中央大学大学院法務研究科教授一橋大学名誉教授2006/04/25

164参議院 総務委員会 第17号

○参考人(堀部政男君) 住民票の写しの交付につきましても少し議論はいたしました。他方、法務省の法制審議会におきまして、戸籍の写しをどうするか、こういう議論をするということで、検討会には法務省からもオブザーバーで出てきていただいていまして、今事務局同士でいろいろ連絡を取り合っていまして、これも法制審議会の方の委員の方と個人的に話したところでも、今検討中であって、七月ぐらいにはまとまるであろうということでありますので、その結果も踏まえて、次…

中央大学大学院法務研究科教授一橋大学名誉教授2006/04/25

164参議院 総務委員会 第17号

○参考人(堀部政男君) 又市先生御指摘のように、ヒアリングも非公開にいたしました。これは、各政党においでいただくようにお願いしましたところ、それぞれの政党の政治活動にかかわることなので非公開にしてほしいと、こういうことだったものですから、非公開で議論をいたしました。その結果の概要は公開いたしましたが、そうした意見なども踏まえますと、この報告書に書きましたようなことでやはり閲覧制度を認めていくべきではないかと、こういう結論になりました。 …

中央大学大学院法務研究科教授一橋大学名誉教授2006/04/25

164参議院 総務委員会 第17号

○参考人(堀部政男君) ただいまの長谷川先生の御質問ですが、このスウェーデン、フィンランド、それからドイツのベルリン州のうち、特にスウェーデンにつきましては以前からこういった住民登録法に基づきまして、日本の住民基本台帳とは異なる面もありますけれども、住民全体を把握してそれを台帳にしているという、こういうものがありますので、これは参考になるんではないだろうか。それから、先生対比されましたフィンランドなども同じようなこともありますので、そう…

中央大学大学院法務研究科教授一橋大学名誉教授2006/04/25

164参議院 総務委員会 第17号

○参考人(堀部政男君) 住民基本台帳法のような制度につきましては、一方で保護しつつ他方で公開もする。この保護と公開のバランスをどう取るのかということで各国ともいろいろ議論をしておりまして、OECDではこの種のものを調査したことはないんですけれども、やはり一方で個人情報の有用性もありますのでその利用をどうするのか、他方においてその保護をどうするのかということで、公開と保護のバランスをいかに取るのかという観点で議論が必要ではないか。そういう…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 中央大学法学部の堀部政男です。 個人情報の保護に関する特別委員会におきまして、個人情報保護法案について意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じます。 私は、四十年以上にわたりましてプライバシー・個人情報保護の在り方について研究してきたばかりでなく、地方自治体や国における個人情報保護の制度化にもかかわってきております。また、プライバシー・個人情報の保護に関する国際会議などにも出席いたしましてスピーチや討…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) ただいまの野上先生の御質問の最初のところは、この個人情報保護をどのようにして進めるかということで、いろんなところで議論になっているところであります。 この問題の経緯を最初に少し申し上げましたが、一方で個人情報保護をどう図るのかということで、特にヨーロッパにおきましてはオムニバス方式ということで、民間部門も含め、公的部門全部、民間も公的も含めまして対象にする、こういうことで法律ができてきました。 これは、ヨーロッパ…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 地方公共団体におきましては条例制定が先行しましたことは先ほど申し上げたとおりでありまして、先生も御指摘のとおりです。 一九七五年には最初のプライバシー保護条例と言われております東京都国立市のこれは電子計算機運営組織に関する条例でありますが、その中に個人的秘密の保護という条項がありまして、これがプライバシー保護の規定だということで当時話題になりました。その後、多くの自治体で条例を制定するようになってきております。 …

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) OECDでは、一九八〇年当時、二十四か国でしたが、二十四か国の加盟国に共通する基準としまして、国内適用における原則として八原則を掲げました。これを基に、今、先生御指摘のように、国内法で考慮することということで、その考慮の仕方は様々な方法があるわけであります。 ですから、先ほどもこれ触れました、昭和六十三年の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律も原則は掲げませんで、それぞれの規定の中にそ…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 高嶋先生御指摘の自己情報コントロール権につきましては、私なども論文の中などで随分議論を展開してきたところであります。プライバシーの権利につきましては、一八九〇年のウォーレン・アンド・ブランダイスの「プライバシーへの権利」という論文から議論が始まっておりますが、そのときは、一人にしておかれる権利、一人にほっておかれる権利とでも訳すことのできますライト・ツー・ビー・レット・アローンというところから出発しております。 …

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) ただいまの魚住先生の大変答えにくい質問でありまして、衆議院の個人情報の保護に関する特別委員会におきまして細野先生からそういう質問がありました。御質問受けながら瞬間に思いましたのは、幾つかの点で減点せざるを得ないと思ったわけです。それは、先ほども申し上げましたように、もう二十年以上も日本は後れている。先進国でありながら、こういう個人情報保護についてきちんと対応してこなかったという、その点でまず減点があります。 それ…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) この法案第二条第三項の定義からしますと、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」でありまして、また、政令で定める範囲がまた決まってまいりますが、子供の場合でも、中学校を卒業して高校生か、あるいは義務教育を終わって事業として個人情報を、データベース等を扱うようになれば、それはこの個人情報取扱事業者になるというふうに解釈しております。ですから、成人であるか未成年者であるかということは問わない規定だというふう…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 個人情報の保護を図るために何らかのサンクションが必要であろうということは各国とも議論をしているところでありますし、またほかの国では何らかのサンクションを加える規定がございます。 日本でそこをどうするのかかなり議論をいたしまして、個人情報の不適切な取扱いそのもので直接刑罰を科するというのは大変難しいだろう、またあるいは、個人情報を漏えいしたといいましても、これだけで刑罰を科するというのは難しいであろう。別の言い方を…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 子供版が必要なのか、この法律の解釈としてそこで対応するのかということになると思いますが、後者で当面は対応できるのではないかと思います。 アメリカの子供オンラインプライバシー保護法は商取引との関係が中心でありまして、子供かどうかというのはオンラインでは分かりませんから、そこで子供が申込みするということもある、あるいは子供の情報をどんどん集めていくということもありますので、その際に親の同意を必要とする。アメリカで本人…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 吉川先生御指摘のとおりだと思います。 情報公開法要綱案の策定をいたしました行政改革委員会行政情報公開部会のメンバーでもありましたが、そのときも議論をいたしましたが、一方で、行政事件訴訟法全体の体系の問題である、情報公開法でそこを別のやり方するというのはどうだろうか、こういう意見が強く、強い中で、政府案では処分庁の所在地ということで実際には東京地裁というような、こういうことになりまして、国会における審議で高裁所在地…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) この報告の徴収、それから助言、さらに勧告、命令というのは様々な行政分野で取っている手法でありまして、それをこの中でも取り入れたと理解しております。 これ、衆議院のときにも議論になったんですが、野党提案の法案の中には個人情報保護委員会を設けるということで、主務大臣よりもそれの方が優れている、こういう御指摘がありました。私も一研究者としてはそのように思っていまして、この議論の過程でも、それをどうするかというふうには考…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 個人情報取扱事業者というカテゴリーを設けて、そこに主として法を適用するということで議論が進んできました。 第三条の、「定義」で政令にゆだねていますのは、先生御指摘のように、IT時代におきまして、どの程度の規模の個人情報の取扱いの場合に取扱事業者になるのかということについて、やっぱり実態を調べた上でないと明確にはできないのではないかということで、私たち、グランドデザインを描く役割を果たした段階では、そこはその後の実…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 岩本先生、今、素人と言われましたが、今のような非常に鋭い問題を御指摘されますので、決してそうではないと思いますけれども。 この法律の作り方としてどうするのか、そこは先ほども少し申し上げましたけれども、やはり実効性を持たせるということになりますと何らかのサンクションがなければその目的を達しないということになりますので、そこの方法として、この法案で言います個人情報取扱事業者が法に違反したときに、すぐに処罰するという形…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) 先ほど来申し上げていますように、一方でやっぱり個人情報を保護するというのはやはり憲法上の重要な要請でありますので、そのための仕組みを何らかの形で作るというのは主要先進国の傾向でありまして、それを今ようやく日本では審議するようになったと。そういう点で、やはりこういう法律が必要であるというふうに思います。 一方で、そういうプライバシー、個人情報の保護と表現の自由の保障とのせめぎ合いがどうしても出てくる。これは、ずっと…

中央大学法学部教授2003/05/20

156参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

○参考人(堀部政男君) これも議論の過程でいろいろしてきたところでして、実は報道という言葉がいいかどうかというところも議論をいたしました。これは法制化専門委員会の議事録に私の発言として出ています。 報道というのは私は非常に狭い概念であるというふうに当時考えまして、これは具体的な法律なども挙げてそれを言いましたが、メディア関係の方もヒアリングに出てこられますとやはり報道という言葉を使うということで、最終的に政府におきましてこの言葉は使われ…